2003-06-04 第156回国会 参議院 憲法調査会公聴会 第1号
脅威の実体というのは、仮想敵国という国家存在ではなくて、むしろ不特定の主体による攻撃形態、手段というものに移ってきているのではないか。もちろん仮想敵国というのは存在するわけであります。むしろ、この仮想敵国という国家存在と、もう一つは不特定の主体による攻撃、あるいは新しい種類の攻撃といったようなものを私たちは加えて考えなくてはならなくなった。
脅威の実体というのは、仮想敵国という国家存在ではなくて、むしろ不特定の主体による攻撃形態、手段というものに移ってきているのではないか。もちろん仮想敵国というのは存在するわけであります。むしろ、この仮想敵国という国家存在と、もう一つは不特定の主体による攻撃、あるいは新しい種類の攻撃といったようなものを私たちは加えて考えなくてはならなくなった。
私も社会福祉事業について一言申し上げますと、これはいままでの慈善事業であるとか、あるいは治安対策の一部としての民生安定のための事業であるとかいう考え方がそもそも間違いであって、憲法十二条、二十五条に規定することが国家存在の目的である。したがって、政治の主体というものは厚生行政であって、この厚生行政を円満に遂行するためにもろもろの施策があると考えて、せっかく努力をしておるところがあります。
憲法はもとより国家の基本法として国家存在の秩序のよりどころであり、国民に対する指導理念の基礎でありますが、憲法も法であります以上、時勢の推移によつてその解釈に弾力があるということは当然であり、同時に又その弾力性におのずから限度の存在することも、これは否みがたいところであります。