1987-05-21 第108回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
それに類するのが今度はこの法案だと、こういう理解なんですが、あの四十五年の国家国務員の法案を見ると二項、三項ございますね。その三項の中で、退職年金ですか、退職手当ですか、言いかえれば所要の措置をとられておるのがこの法案ではないわけですね。
それに類するのが今度はこの法案だと、こういう理解なんですが、あの四十五年の国家国務員の法案を見ると二項、三項ございますね。その三項の中で、退職年金ですか、退職手当ですか、言いかえれば所要の措置をとられておるのがこの法案ではないわけですね。
村上弘君紹介)(第二六号) 二七 同(山原健二郎君紹介)(第二七号) 二八 同(四ッ谷光子君紹介)(第二八号) 二九 同(渡辺貢君紹介)(第二九号) 三〇 同(阿部未喜男君紹介)(第一四一号) 三一 同(大原亨君紹介)(第一四二号) 三二 同外二件(島田琢郎君紹介)(第一四三号) 三三 同(竹内猛君紹介)(第一四四号) 三四 同(武部文君紹介)(第一四五号) 三五 国家国務員
たとえば国家国務員に比較するのか、地方公務員に比較するのか、公共企業体職員でいくか、私は、やはりこの場合、その成り立ちから見て、同業他社といいますかそういうところから比較をすべきではないか。 参考までに、私は、労働組合の側でつくっておるのですが、全部のマスコミの組合が寄り集まって自分のところの給与をざっくばらんに出し合った資料をここに持ち合わせております。
細かい数字は別として、国家国務員の定員の数、いわゆる四十二年末を基準とした第一次以降第四次まで、そして新しいプランについて簡潔に、まず国の問題については行政管理庁からお答えを願います。
○守住政府委員 先生も御承知のとおり、郵政省の職員につきましては、国家国務員法及び人事院規則の定めるところによりましてやっておるわけでございまして、その国家公務員法におきましても国家公務員法の第三十三条その他の条項、あるいは人事院規則によりまして、そのような優先と申しますか、そういうような制度はとり得ないことに相なっておりますので、やはり競争試験の中で制度的にはやらざるを得ないのであります。
○説明員(安原美穂君) 直接の所管ではございませんけれども、国家国務員法で、一般職の公務員は政治的行為をしてはならないとなっておりまするが、特別職については、そういう規制がないというふうに考えております。
傷病恩給の改善等に関する請願(佐々木義武君紹介)(第四五七六号) 同(藤本孝雄君紹介)(第四五七七号) 同(中山正暉君紹介)(第四五七八号) 同(奥野誠亮君紹介)(第四七〇九号) 同(久保田円次君紹介)(第四七一〇号) 同(地崎宇三郎君紹介)(第四七一一号) 同外一件(中曽根康弘君紹介)(第四七一二号) 同(中山利生君紹介)(第四七一三号) 同(増岡博之君紹介)(第四七一四号) 国家国務員
それをあえて国家国務員に準じてということを強調して指導しなければならない理由はどこにあるのですか。
その内容を最も忠実に具現するのは、国家国務員に準じてその内容を決定するというのが最も適当であろうかということで、国に準じなさいという指導方針をもって臨んでおります。
○黒柳明君 私は、総理が取り組んでおります政治課題の大きなテーマである都市政策、なかんずく国有地の問題、特に国家国務員宿舎の用地とからんでこの国有地のあり方というものにつきまして質問したいと思います。 まず大蔵省に数字だけ確認したいと思います、大蔵省いらっしゃいますか。——言いますよ、数字。
ところが国家国務員共済組合法、昭和二十三年六月制定の旧法の第一条の目的の中には「相互救済を目的とする」これだけであります。「公務の能率的運営に資する」という条項はございません。新法ができました昭和三十四年、公共企業体の新法ができました昭和三十一年、そのときの法改正で恩給者を吸収しました。そのときから第一条は、私が先ほど申し上げたように改正をされたと承知をしております。
これは国家公務員から公団に行かれた場合、公社から国家国務員になった場合を通算をすると、こういうことなんでしょう、わかりやすく言えば。それで一体、いまの公社、公団と国家公務員との退職手当の実態はどうなっておりますか。
本来、自治省の役人は、国家国務員であると同時に、地方公務員の幹部でもあるからだ」と森総務課長は反論する。何べんも食言問題これは三べん目ですよ。この状態、私は森さんという人は顔も知りません、正直なところ。しかし、こういうような形というのは一体、少なくとも私という個人に対する侮べつだけではないと思う、国会の審議それ自体に対してたいへんな私は侮べつ的な行為だと思う。
○鶴園哲夫君 それでは、いま大蔵省の例をおとりになったんですが、定員外の国家国務員の日給の算定のしかたというのはですね、実施機関が人事院の承認を得てやるという、その承認を得る場合に、定員内の国家公務員と類似したような取り扱いをしてもらうといいんですけれども、実際はそうじゃない例が非常に多いんじゃないか。つまり基本給だけです。基本給だけで計算しちまう。
○華山委員 それで、いろいろな話を聞きますが、この委員会といたしまして正式にお聞きしたことがございませんので、ひとつお聞きしておきたいと思うのでございますけれども、いまのお話によりますと、この特殊法人の給料というものは、国家国務員の給与とやはり不可分の関係で考慮されているようであります。
厚生省の場合、国立病院なりは、この制度に携わる者については国家国務員の非常勤職員とし、文部省の場合はいわゆる研修生と称している。それから、民間の場合は準職員かあるいは正規の職員としている。したがって、これは一体どういう状態なのかということで、労働省も人事院も含めて統一見解を出していただくことをお願いしておきました。
それから、時間がきたようですから簡単な問題についてやりますが、ここで言っておきますがね、国家国務員のほうは済んじゃったから私は言わぬが、再計算が十一月の三十日まで一応延期されたらしい。私が言った要求が実現せぬ限りは、再計算の利子というものはわれわれとしては拒否いたしますよ。この立法をするときに相当論議した。私は国家公務員の場合を今度内閣委員会でやりますが、絶対にそんなあいまいなことを許せない。
昨日、共済組合法の一部改正の政府提案があったのでありますが、この問題の質疑を若干先に延ばしていただきまして質疑をすることにいたすわけでありますが、本日今井さんにおいでいただきましてお伺いをいたしますことは、最近国家国務員共済組合の運営をめぐりまして、組合員はもとより、国民の各層にわたりまして疑惑の目で見られておる問題が発生いたしましたので、この際、法案の審議に先立ちまして、こういう事柄について、ただすべき
しかも、民間の会社にたとえまするならば、本社にも当たる内閣に、そういう組織、機構がないということは、私はこれはほんとうにこの二十年間一体何をしていたのだということを言いたくなるくらいでございまして、今回の国内法の改正で、総理の御答弁によれば、総理府に人事局をつくり、また総理府総務長官を、国家公務員の労務管理の最高責任者である総理大臣の補佐役として、国務大臣として格上げをして、国家国務員全体の労務管理
技術者が払底をしているということは、これは建設省の国家国務員になろうが、地方の公務員であろうが、給与法の上においては差はないわけですから、上のほうに参りますと、これは当然差が出てまいりますけれども。
現実には、従来は相当数の組合がチェックオフを交渉によって実施いたしておったのでございますが、最近におきましては三公社五現業とも、理事者側は、国家国務員法に準じまして、逐次チェックオフはやらないという方向に進みつつあるのでございまして、法律上の取り扱いといたしましては、国家公務員法とは違いますので、あるいは例外が多少残っておるかもしれませんが、それは脱法行為というような事柄ではなく、新しい理事者側の方針