2020-02-12 第201回国会 衆議院 予算委員会 第11号
しかし、例えばそれが国民投票によって、明記について、いや、明記する必要はないということでこれは否決されたとしても、政府の見解として、国家固有の権能として、必要な自衛のための措置をとり得ることは国家固有の権能として当然のことと言わざるを得ない、この国家固有の権能の中において自衛隊が設置をされているという考え方について、これは変わらないということでありまして、合憲であるということには変わらないということでございます
しかし、例えばそれが国民投票によって、明記について、いや、明記する必要はないということでこれは否決されたとしても、政府の見解として、国家固有の権能として、必要な自衛のための措置をとり得ることは国家固有の権能として当然のことと言わざるを得ない、この国家固有の権能の中において自衛隊が設置をされているという考え方について、これは変わらないということでありまして、合憲であるということには変わらないということでございます
なお、憲法や地方自治法におきまして、国家としての存立に関わる事務など国家固有の事務について、地方公共団体の自主性、自立性に直接的に言及した規定はないものと承知いたしております。
○小西洋之君 規定がないということは、国家固有の事務の場合は、地方自治体の自主性、自立性、すなわち住民自治などを押し潰しても、無視してもいいということですか。
最後におっしゃっていただいた国家固有の事務の場合、そうした事務であっても、今おっしゃった地方自治の本旨並びにそれに基づく地方公共団体の自主性、自立性などを侵すことがないような当該国家固有の事務の在り方が求められると理解してよろしいですか。
基本的な論理というのは、まさに砂川判決で示されている、我が国の自由と我が国の存立を守るために必要な、自衛のための必要な措置をとり得ることは国家固有の権能として当然のことと言わざるを得ない。
我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能として当然のことと言わなければならないと述べています。このように、四十七年見解における基本的論理とは、最高裁判決で示された見解と全く同じ考えに立っているということを申し上げておきたいと、このように思います。
この時代の変化、技術の変化の中で、私たちは国民を守る、つまり、必要な自衛のための措置をとっていくことは国家固有の権能として当然のことと言わなければならないと、こう書いてあるわけでありますから、その中において当てはめを変えた。当てはめを変えていくことが私たちの責任であると考え、法案を提出をし、国会において御承認をいただき法制ができたということではないかと思います。
我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能として当然のことと言わなければならない。 自衛隊は、盾と矛に例えられるように、長い間、米軍との間で役割分担を行ってきました。しかし、日本を取り巻く状況は大きく変わってきております。 一九九一年十二月にソ連が崩壊し、軍事大国は米国のみの時代が続きました。
自衛隊について示された唯一の最高裁判決は、御存じのとおり、砂川事件判決でありまして、最高裁は、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然という考えを示したわけであります。
さらには、唯一の最高裁判決であるところの砂川判決においても、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権利の行使として当然のことと言わなければならない、この基本的な論理を申し上げたということでございます。
これが昭和四十七年の政府見解の基本的論理あるいは法理と申し上げている考え方であり、従来の一貫した考え方であり、また昭和三十四年の砂川判決の最高裁判決の、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないという判示とも軌を一にするものであります。その基本的な考え方を維持しているものでございます。
最高裁判所は、砂川判決において、我が国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは、国家固有の権能として当然のことと言わなければならない、こう述べているわけであります。憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関は最高裁判所であり、平和安全法制はその考え方に沿った判決の範囲内のものであり、憲法に合致したものであります。
憲法の解釈について最高裁判所は、砂川判決において、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないと述べています。 一昨年の閣議決定において限定的な集団的自衛権の行使を容認しましたが、それはまさに、砂川判決の言う必要な自衛の措置に限られるものであります。
そこでは、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは国家固有の権能の行使として当然であるという考え方が示されております。 今回の法案は、国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に限って限定的な集団的自衛権の行使を認めるものであり、完全に砂川事件判決が示す自衛のための措置の範囲内であります。
安保条約に基づく米軍駐留が合憲かどうかを争ったこの裁判の判決の中で、最高裁は、憲法の平和主義が決して無防備、無抵抗を定めたものではないと述べ、その上で、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のこととしております。
また、これは昭和三十四年の御指摘の砂川判決の最高裁判決が言うところの、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないという判示とも軌を一にするものでございます。 これに対して、いかなる場合にも我が国は武力の行使を行うべきではないという考え方があることも承知しております。
砂川判決は、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないと述べています。 我が国を取り巻く安全保障環境は大きく変わってきているわけでありまして、昭和四十七年の政府見解が出された四十年以上前から想像も付かないほど変化をしています、一層厳しさを増しています。
また、憲法解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関である最高裁判所も、砂川事件判決において、憲法の解釈として、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないと述べております。
そこで、昭和三十四年の砂川判決によって、平和的生存権を引いた上で、そして憲法十三条にもありますように、生存権そして幸福追求権、まさに命を守り、そして自由や幸福追求の権利を、これを守ることができると、この理解から、この判決においては、まさにそうした憲法の平和的生存権を引きながら、必要な自衛の措置をとり得ることは国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないと、こう判例で、判決を示しているわけでございます
そこで、憲法の外にある国家固有の自衛権という概念によって、自国が武力攻撃を受けたときに限りの個別的自衛権だけを認めることにしてきました。 この個別的自衛権は、日本への武力攻撃が行われたときに行使されますから、これは客観的に判断できる基準であります。
我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならない。 これは、個別的自衛権、集団的自衛権の区別を付けずに我が国が自衛権を有することに言及した上で、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることを認めたものであると考えるわけであります。
国家固有の権能の行使として当然のこと、この当然のことというのは必要な自衛のための措置でございます。 しかし、残念ながら、この最高裁判決、必要な自衛のための措置は可能としか述べておらず、必要な措置の具体的な内容、程度については絶対的な基準を示していないわけであります。 ただ、現実の国防はよく分からないといって済む話ではないわけです。政府は、国民の平和な暮らしと国の独立を守る責務があります。
砂川判決は、先ほども申し上げましたが、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないと述べています。
憲法第九条につきましては、最高裁が判断した唯一の判決である砂川判決において、我が国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないとしています。
つまり、必要な自衛のための措置をとり得ることは国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならない、これは砂川判決でございますが。
憲法の前文にも平和的生存権、そして十三条に生命、自由、幸福追求の権利があると、こう書かれているわけでございまして、そこで、砂川判決におきましては、この平和的生存権を引いた上において、言わば必要な自衛の措置をとり得ることは国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないと、自衛権がありますということを認めたわけでございます。
憲法九条、特に二項の制約があるわけでありまして、その中で、果たして我々は自衛権があるのか、自衛のための措置を、対応を取ることができるのかどうかという議論があったわけでございますが、憲法の最終的な判断を行う、これは憲法にも書いてありますが、砂川判決において、これは、争われたのは日米同盟に関わることでございますが、その前提としての重要な要素を構成する自衛権について、必要な自衛の措置をとり得ることは、国家固有
また、砂川事件の最高裁判決は、先ほど申し上げましたように、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないと明確に述べているわけでありまして、砂川事件につきましては、自衛隊の合憲性や我が国による武力の行使の回避そのものが争点となった事件ではないということは先ほど申し上げたとおりでございますが、最高裁判所
そこで、果たして自衛権を持つことができるかどうか、これは九条の二項との関係もあるわけでございまして、自衛隊が合憲かどうかということも大きな議論になったのでございますが、砂川判決におきまして、必要な自衛の措置をとり得ることは国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないと、自衛権はあるということを明確に憲法の番人である最高裁が判示した、示したわけでございます。