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22件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2006-12-07 第165回国会 衆議院 総務委員会 第8号

というのは、一九五六年の日ソ共同宣言の第六項によって、お互いに、相手国に対して国家団体、個人請求権を放棄しているから、今さらソ連に対して労働賃金を請求することはできないわけですね。それで、日本政府に払えと言ったわけですけれども日本政府はこれを拒否したので裁判になりました。その結果、十六年間続いた結果、原告側であるシベリア抑留者たちが敗訴したわけです。  

白井久也

1987-08-27 第109回国会 参議院 外務委員会 第3号

その結果、韓国政府から判決理由要旨というのが日本政府に届けられまして、それによりますと、ちょっと読み上げてみますと、「被告人金大中に対する反国家団体関連部分については、友邦国との外交関係上の考慮のために十分に検討したところ、被告人韓民統議長身分を引続き維持しつつ」、以下が重要でありますけれども、「国内で犯した犯罪事実を検察が訴追していることから、国内法上の証拠に依り本件を判断した」というふうな

谷野作太郎

1981-04-10 第94回国会 衆議院 外務委員会 第8号

土井委員 そこの中で「日本にいたときの政治行動については問わない、」ここが、実はいまおっしゃっている判決要旨、正確には判決理由要旨、この中の「被告人金大中に対する反国家団体関連部分については、友邦国との外交関係上の考慮のために十分に検討したところ、被告人韓民統議長身分を引続き維持しつつ国内で犯した犯罪事実を検察が訴追していることから、国内法上の証拠に依り本件を判断したことを明らかにする次第である

土井たか子

1981-04-10 第94回国会 衆議院 外務委員会 第8号

土井委員 問題は、韓民統が反国家団体であるという認定をするのに、在日韓国人であり、かつてスパイ行動をやっていたということを韓国に行っていろいろと自首した人物、この人を唯一の証人として証言をさせたのを取り上げて決め手としているのです。大臣、そんなこともあったのかなで済みませんよ。在日韓国人ですから、日本にとって無関係とは言えないのです。  警察は御出席ですか。

土井たか子

1981-02-25 第94回国会 衆議院 外務委員会 第3号

このことだけをとってみましたら、これがなぜ反国家団体活動になるのか、これはなりようがないわけですね。論告を見ましても、結局具体的な言動論告文の中では日本における言動がすべて記載されているということですね。この点についてもっと詳細に検討して、そして政治決着と言われる以上、日本独自の立場からも判断する、これは終わっていない。  

野間友一

1981-02-25 第94回国会 衆議院 外務委員会 第3号

国家団体との通信連絡、これはまさに構成要件該当事実というのはそういうことになっておるわけですね。しかも、論告も私は実は新聞報道を見たのですけれども、これではいわば保安法違反公訴事実に該当する部分はまさに日本での言動が問われておる。論告からそういう記載があるわけですが、こういう認識はありますか。

野間友一

1981-02-16 第94回国会 衆議院 予算委員会 第9号

国家団体というふうに指定したのは一九七八年ですね。五年後です。それが第一次、第二次の政治決着の中で、外国にいたときの言動については問わない。そうすると、これは関連が出てくるということになりますね。これは非常に問題だから、判決文全文をやはり入手をして適正な判断をする必要があろう、こういうふうに私どもは理解をしておったわけであります。

野坂浩賢

1980-11-20 第93回国会 参議院 法務委員会 第3号

そこで、韓民統なるものが果たして国家保安法に言う反国家団体なりや否やということが、私どもとしてはもともと疑問を持っておりますが、それが非常に重要な事柄になるわけであります。外務省としては、この韓民統性格であるとか目的であるとか、こういうものをどういうふうに把握しておられるのでしょうか。

寺田熊雄

1980-11-12 第93回国会 衆議院 外務委員会 第7号

起訴状の一の番号以下、金大中氏の韓国においての韓民統との関連というところはいずれも、私、前にもこの委員会で申し上げましたが、自分のいないところで議長にされたわけであって、とても議長としての職責が果たせない、だからやめたい、あるいはやめたいということを日本韓民統の人に伝えてもらいたいというようなことを会いに来た人に話しているという、それ以外には何もないわけなんであって、したがって、仮に韓民統が反国家団体

高沢寅男

1980-11-06 第93回国会 参議院 外務委員会 第3号

○立木洋君 一番最後にいただいた「要旨」のものですが、これについては四の項目のところに「反国家団体関連部分については、」云々として、「被告人韓民統議長身分を引続き維持しつつ国内で犯した犯罪事実を検察が訴追していることから、」というふうになっていますが、この犯罪事実に基づいて死刑となった罪名というのは国家保安法違反というふうに明確になっているのか、あるいはそのように推定をなさっているのか、そこらあたりはいかがでしょうか

立木洋

1980-10-30 第93回国会 参議院 法務委員会 第2号

そういう目的を追求するものが反国家団体だという認定を受け、金大中氏がそのことのゆえに死刑判決を受ける、だからそれを国際的な世論を高めるためにアメリカに渡っていきたい。しかし、行ったきりで帰れなくちゃ困るから、帰してくれというこの出国の要請ですね。これはちょっと私ども、これを不承認にするどうも合理的な理由というものはないように思うのですが、これはいかがでしょう。

寺田熊雄

1980-10-30 第93回国会 参議院 法務委員会 第2号

寺田熊雄君 これは法務大臣韓民統性格というものをよくお調べになりまして、つまり、民主的な政権を打ち立てたいというのがたまたま反国家団体というふうに韓国独裁政権認定されてしまった、そしてそれに関与したということで金大中氏が死刑判決を受けた、それが不当じゃないかということで国際的な世論を高めたいということですからね。

寺田熊雄

1980-10-16 第93回国会 参議院 外務委員会 第1号

ということで国家保安法起訴状に記載されておりますので、国家保安法が適用されたんだろうという点が一点、それからさらに、金大中氏に対する部分については、「反国家団体関連部分については、友邦国との外交関係上の考慮のために十分に検討したところ、被告人韓民統議長身分を引続き維持しつつ国内で犯した犯罪事実を検察が訴追していることから、国内法上の証拠に依り本件を判断したことを明らかにする次第である。」と。

渡辺幸治

1980-10-15 第93回国会 衆議院 外務委員会 第1号

高沢委員 いずれにしても、いま言われたとおり、七七年あるいは七八年、その時点でそれが本当に妥当であるかどうかは別として、とにかく韓民統は反国家団体と指定をされた、その以前の行為なり以前の事実について死刑を問われるというふうなことは断じてあってはならぬことであるし、またあり得べからざることである、こう考えますが、この点は大臣の御見解をお聞きしたいと思います。

高沢寅男

1980-10-11 第93回国会 衆議院 予算委員会 第2号

最も大切なところは四番目でございまして、「また、被告人金大中に対する反国家団体関連部分については、友邦国との外交関係上の考慮のために十分に検討したところ、被告人韓民統議長身分を引続き維持しつつ国内で犯した犯罪事実を検察が訴追していることから、国内法上の証拠に依り本件を判断したことを明らかにする次第である。」

伊東正義

1980-10-09 第93回国会 衆議院 予算委員会 第1号

判決理由要旨でございますが、韓国からわれわれが受け取りました中に、被告人金大中に対する反国家団体関連部分については、友邦国との外交関係上の考慮のために十分に検討したところ、被告人韓民統議長身分を引き続き維持しつつ国内で犯した犯罪事実を検察が訴追していることから、国内法上の証拠により本件を判断したことを明らかにする次第でありますという内容の重大な部分があるわけでございまして、国内法上の証拠によりということで

伊東正義

1978-06-08 第84回国会 参議院 商工委員会 第21号

特にこの反共法だけを一つ紹介をすれば、反国家団体というのがまず規定をされます。これは労働組合もその範疇に入る可能性がある。内容的には共産系列路線に従い活動する団体を言う。法文としてはいかがかと思うんでありますが、共産系列路線だと、こう言うんです。非常に抽象的あるいは一方的に判断できる路線というか、認定の仕方なんですね。

矢田部理

1974-03-28 第72回国会 参議院 外務委員会 第6号

これは実は韓国反共法の第六条を見ますと、これも御存じと思いますが、「反国家団体」――つまり北朝鮮のことです、「反国家団体またはその構成員指令により前項」――つまり反国家団体支配地域北朝鮮に行った者は死刑または無期と、こういう規定がある。つまり、北朝鮮北朝鮮側指令で入っていけばこれは死刑または無期ということですから、求刑はこれを適用して死刑求刑にしてるんだと思います。

田英夫

1973-08-24 第71回国会 衆議院 外務委員会 第32号

「(反国家団体構成政府を僣称したり、国家を変乱する目的で結社又は集団(以下、反国家団体と称する)を構成した者は、次の区別に従って処罰する。一、首魁は、死刑又は無期懲役に処する。二、幹部又は指導的任務に従事した者は、死刑無期又は五年以上の懲役に処する。三、それ以外の者は、七年以下の懲役に処する。」第一条ではこうなっております。

河上民雄

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