2006-12-07 第165回国会 衆議院 総務委員会 第8号
というのは、一九五六年の日ソ共同宣言の第六項によって、お互いに、相手国に対して国家、団体、個人が請求権を放棄しているから、今さらソ連に対して労働賃金を請求することはできないわけですね。それで、日本政府に払えと言ったわけですけれども、日本政府はこれを拒否したので裁判になりました。その結果、十六年間続いた結果、原告側であるシベリア抑留者たちが敗訴したわけです。
というのは、一九五六年の日ソ共同宣言の第六項によって、お互いに、相手国に対して国家、団体、個人が請求権を放棄しているから、今さらソ連に対して労働賃金を請求することはできないわけですね。それで、日本政府に払えと言ったわけですけれども、日本政府はこれを拒否したので裁判になりました。その結果、十六年間続いた結果、原告側であるシベリア抑留者たちが敗訴したわけです。
韓国は、御承知のとおり、朝鮮戦争を体験し、北朝鮮と軍事的に対抗しており、朝鮮半島の北部半分を反国家団体が占拠しているということを前提とした国家保安法などという法律がなお生きている社会です。
その結果、韓国政府から判決の理由要旨というのが日本政府に届けられまして、それによりますと、ちょっと読み上げてみますと、「被告人金大中に対する反国家団体関連部分については、友邦国との外交関係上の考慮のために十分に検討したところ、被告人が韓民統議長の身分を引続き維持しつつ」、以下が重要でありますけれども、「国内で犯した犯罪事実を検察が訴追していることから、国内法上の証拠に依り本件を判断した」というふうな
そして、その書物を藤井新君の下宿で同人から稲葉君が受け取り、もって反国家団体である北傀を利する目的で表現物を取得、所持したことが公訴事実の内容になっている。どうして関係ないんです、どうしてかかわっていないんですか。文章をよく読んでごらんなさい。
国家保安法で言う国家機密の中には、たとえその内容が事実であっても、我が大韓民国においては常識に属するものであっても、これが反国家団体のために有利な資料になる場合には秘密になるという、常識すら相手に有利になれば秘密になるという、そういう判例になっている。
○土井委員 いま申し上げている部分が、つまり韓民統が反国家団体であるということをまず問題にいたしまして、さて、主なる部分は、先ほど申し上げた国家保安法の第一に言う「首魁は死刑または無期懲役に処する」というこの部分に関係をするところであります。
○土井委員 そこの中で「日本にいたときの政治行動については問わない、」ここが、実はいまおっしゃっている判決要旨、正確には判決理由要旨、この中の「被告人金大中に対する反国家団体関連部分については、友邦国との外交関係上の考慮のために十分に検討したところ、被告人が韓民統議長の身分を引続き維持しつつ国内で犯した犯罪事実を検察が訴追していることから、国内法上の証拠に依り本件を判断したことを明らかにする次第である
○土井委員 問題は、韓民統が反国家団体であるという認定をするのに、在日韓国人であり、かつてスパイ行動をやっていたということを韓国に行っていろいろと自首した人物、この人を唯一の証人として証言をさせたのを取り上げて決め手としているのです。大臣、そんなこともあったのかなで済みませんよ。在日韓国人ですから、日本にとって無関係とは言えないのです。 警察は御出席ですか。
このことだけをとってみましたら、これがなぜ反国家団体の活動になるのか、これはなりようがないわけですね。論告を見ましても、結局具体的な言動は論告文の中では日本における言動がすべて記載されているということですね。この点についてもっと詳細に検討して、そして政治決着と言われる以上、日本独自の立場からも判断する、これは終わっていない。
反国家団体との通信連絡、これはまさに構成要件該当事実というのはそういうことになっておるわけですね。しかも、論告も私は実は新聞報道を見たのですけれども、これではいわば保安法違反の公訴事実に該当する部分はまさに日本での言動が問われておる。論告からそういう記載があるわけですが、こういう認識はありますか。
○木内政府委員 お配りしました起訴状に基づいて私どもが私どもなりに判断いたしておりますのは、具体的には十八ページ以下の第一項以下数十パラグラフに及ぶものでございますけれども、反国家団体に関連した活動は第一項でございます。 〔青木委員長代理退席、委員長着席〕
反国家団体というふうに指定したのは一九七八年ですね。五年後です。それが第一次、第二次の政治決着の中で、外国にいたときの言動については問わない。そうすると、これは関連が出てくるということになりますね。これは非常に問題だから、判決文全文をやはり入手をして適正な判断をする必要があろう、こういうふうに私どもは理解をしておったわけであります。
そこで、韓民統なるものが果たして国家保安法に言う反国家団体なりや否やということが、私どもとしてはもともと疑問を持っておりますが、それが非常に重要な事柄になるわけであります。外務省としては、この韓民統の性格であるとか目的であるとか、こういうものをどういうふうに把握しておられるのでしょうか。
これについて、しからば韓民統が韓国の反国家団体であるというように考えているか否かというお尋ねでございますれば、韓民統が反国家団体かどうかということは、一にかかって韓国の判断すべき問題でございまして、そういうことについてお答えする立場にないと申さざるを得ないということでございます。
○政府委員(渡辺幸治君) 韓民統が韓国の反国家団体かどうかというそういうお尋ねについては、これは韓国の判断すべき問題であってお答えすべき立場にないということでございます。
起訴状の一の番号以下、金大中氏の韓国においての韓民統との関連というところはいずれも、私、前にもこの委員会で申し上げましたが、自分のいないところで議長にされたわけであって、とても議長としての職責が果たせない、だからやめたい、あるいはやめたいということを日本の韓民統の人に伝えてもらいたいというようなことを会いに来た人に話しているという、それ以外には何もないわけなんであって、したがって、仮に韓民統が反国家団体
○立木洋君 一番最後にいただいた「要旨」のものですが、これについては四の項目のところに「反国家団体関連部分については、」云々として、「被告人が韓民統議長の身分を引続き維持しつつ国内で犯した犯罪事実を検察が訴追していることから、」というふうになっていますが、この犯罪事実に基づいて死刑となった罪名というのは国家保安法違反というふうに明確になっているのか、あるいはそのように推定をなさっているのか、そこらあたりはいかがでしょうか
そういう目的を追求するものが反国家団体だという認定を受け、金大中氏がそのことのゆえに死刑の判決を受ける、だからそれを国際的な世論を高めるためにアメリカに渡っていきたい。しかし、行ったきりで帰れなくちゃ困るから、帰してくれというこの出国の要請ですね。これはちょっと私ども、これを不承認にするどうも合理的な理由というものはないように思うのですが、これはいかがでしょう。
○寺田熊雄君 これは法務大臣、韓民統の性格というものをよくお調べになりまして、つまり、民主的な政権を打ち立てたいというのがたまたま反国家団体というふうに韓国の独裁政権に認定されてしまった、そしてそれに関与したということで金大中氏が死刑の判決を受けた、それが不当じゃないかということで国際的な世論を高めたいということですからね。
○宇都宮徳馬君 国家保安法に抵触している理由というのが、反国家団体である日本にある韓国では何らの活動もできない韓民統の首領であると、こういうことですね。
ということで国家保安法が起訴状に記載されておりますので、国家保安法が適用されたんだろうという点が一点、それからさらに、金大中氏に対する部分については、「反国家団体関連部分については、友邦国との外交関係上の考慮のために十分に検討したところ、被告人が韓民統議長の身分を引続き維持しつつ国内で犯した犯罪事実を検察が訴追していることから、国内法上の証拠に依り本件を判断したことを明らかにする次第である。」と。
○上田耕一郎君 これも起訴状に、去る一九七八年六月大法院で韓民統は反国家団体と判示したということがやっぱり述べられていまして、事件が起きてから五年後初めて反国家団体ということが韓国大法院で決まったわけであります。一切法律というのは遡及しないというのがあたりまえでしょう。
さらにもう一つ申し上げたいのは、韓国の大法院が韓民統を反国家団体と指定したのはいつでしょうか。一九七八年ですよ。金大中氏が東京にいた、いろんなことがあったのは七三年です。
○高沢委員 いずれにしても、いま言われたとおり、七七年あるいは七八年、その時点でそれが本当に妥当であるかどうかは別として、とにかく韓民統は反国家団体と指定をされた、その以前の行為なり以前の事実について死刑を問われるというふうなことは断じてあってはならぬことであるし、またあり得べからざることである、こう考えますが、この点は大臣の御見解をお聞きしたいと思います。
○木内政府委員 韓国の地方法院が韓民統を反国家団体として規定いたしましたのは七七年の十月でございます。それから大法院においてこれを肯定いたしましたのが御指摘のとおり七八年の六月でございます。
最も大切なところは四番目でございまして、「また、被告人金大中に対する反国家団体関連部分については、友邦国との外交関係上の考慮のために十分に検討したところ、被告人が韓民統議長の身分を引続き維持しつつ国内で犯した犯罪事実を検察が訴追していることから、国内法上の証拠に依り本件を判断したことを明らかにする次第である。」
判決の理由の要旨でございますが、韓国からわれわれが受け取りました中に、被告人の金大中に対する反国家団体関連部分については、友邦国との外交関係上の考慮のために十分に検討したところ、被告人が韓民統議長の身分を引き続き維持しつつ国内で犯した犯罪事実を検察が訴追していることから、国内法上の証拠により本件を判断したことを明らかにする次第でありますという内容の重大な部分があるわけでございまして、国内法上の証拠によりということで
特にこの反共法だけを一つ紹介をすれば、反国家団体というのがまず規定をされます。これは労働組合もその範疇に入る可能性がある。内容的には共産系列の路線に従い活動する団体を言う。法文としてはいかがかと思うんでありますが、共産系列の路線だと、こう言うんです。非常に抽象的あるいは一方的に判断できる路線というか、認定の仕方なんですね。
これは実は韓国の反共法の第六条を見ますと、これも御存じと思いますが、「反国家団体」――つまり北朝鮮のことです、「反国家団体またはその構成員の指令により前項」――つまり反国家団体の支配地域、北朝鮮に行った者は死刑または無期と、こういう規定がある。つまり、北朝鮮に北朝鮮側の指令で入っていけばこれは死刑または無期ということですから、求刑はこれを適用して死刑求刑にしてるんだと思います。
「(反国家団体構成)政府を僣称したり、国家を変乱する目的で結社又は集団(以下、反国家団体と称する)を構成した者は、次の区別に従って処罰する。一、首魁は、死刑又は無期懲役に処する。二、幹部又は指導的任務に従事した者は、死刑、無期又は五年以上の懲役に処する。三、それ以外の者は、七年以下の懲役に処する。」第一条ではこうなっております。
で、今度の沢本さんが問われている反共法の三条とか六条とか、六条の一項、四項となっておりますけれども、反国家団体の支配下にある地域に脱出した者はこれに問われるわけですね。反国家団体が支配しているというのは、つまり北側のことを言っているわけです。