1985-03-26 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号
こういったスト権問題というものが、昭和三十年の先生御指摘の公務員制度調査会の国家公務員と国家労務職員でございますか、これに二分するといいますか、そういうこととどういうつながりがあるのかということでございますが、臨調の議論の中では種々あったかとは思いますが、私どもが最終答申を公務員の給与のあり方に関する部分で見る限りにおきましては、直接つながっているものとは理解しづらいな、かように思っておるわけであります
こういったスト権問題というものが、昭和三十年の先生御指摘の公務員制度調査会の国家公務員と国家労務職員でございますか、これに二分するといいますか、そういうこととどういうつながりがあるのかということでございますが、臨調の議論の中では種々あったかとは思いますが、私どもが最終答申を公務員の給与のあり方に関する部分で見る限りにおきましては、直接つながっているものとは理解しづらいな、かように思っておるわけであります
○角屋委員 国家公務員の性格及び範囲の際に、たとえば答申の中では、委員、顧問、参与その他の非常勤職員、あるいは今仰せになりました単純な労務に従事する者、これは国家労務職員という形で表現をしておりますが、そういう者、あるいは臨時の機械的または補助的な業務に従事する者、これは国家臨時職員という表現を使っておりますが、こういう者並びに政府関係諸機関、特に公の独立法人、こういうものの職に従事する者、これらの
それからもう一つは、いわゆる今度定員化からはずれた人々及び技能労務職の人々は、将来国家労務職員となって、私的の契約で雇用されるという形になるのか、これが第二であります。 第三の問題は、何か予算書を見ておりますと、取扱いが非常にあいまいな点があります。それは公共事業関係において、今回の定員増の人件費は工事事務費という項目で新たに処理される。
すでに三十三年度に若干の非常勤を本採用にする、残りの者はいわゆる国家労務職員、こういう身分のもとに縛っておこう、こういったような話もわれわれは聞いております。その真偽のほどはよくわかりませんが、要するに、制度調査会の中では、やはりこういう問題については数回にわたって私は検討された事実はあろうと思う。
○森中守義君 もう一つ念を押しておきますが、もしも制度調査会の全体の結論が出ない場合は、行政管理庁としては国家労務職員あるいは臨時職員、こういう制度調査会の一応の結論を採用されるおつもりであるか、あるいは暫定的に三十三年一度においては非常勤を本務者にかえる、そういう暫定方針をおとりになろうとするのか、そのことをもう少し明確に答えておいて下さい。
制度調査会の全体の結論が、三十三年度の予算を国会に提出する時期までに間に合えば問題ないでしょうが、もしも間に合わない場合に、先刻言われているように、国家労務職員あるいは臨時職員、こういう制度調査会の一応の結論が出ておりますね。
しかし聞くところによると、国家労務職員あるいは国家臨時職員というようなものに切りかえる措置を考えておるのであって、ただ名称の変更にすぎないというような点があるわけであります。この点についてどのような考え方を持っておられるか、この点をはっきりさせておいていただきたいと存じます。
ちょっと参考までに読みますと、「現行法上国家公務員とされているもののうち、単純な労務に従事する者(以下「国家労務職員」という。)は、国家公務員に属しないものとすること。