2018-06-11 第196回国会 参議院 決算委員会 第8号
この恩赦の効果は、政令恩赦、個別恩赦のいずれにおきましても、行政権によって国家刑罰権を消滅させ、裁判の内容を変更させ、又は裁判の効力を変更若しくは消滅させるものでございます。
この恩赦の効果は、政令恩赦、個別恩赦のいずれにおきましても、行政権によって国家刑罰権を消滅させ、裁判の内容を変更させ、又は裁判の効力を変更若しくは消滅させるものでございます。
既に、検察官が訴追官的、糾問的に詰問した事例、要保護性審理にまで立ち会った事例、手続の主宰者たる裁判官の協力者といいながら、抗告受理申立てを濫用し、著しく少年の権利を侵害した事案が現れ、その下で冤罪も報告されていますが、それらは元来、国家刑罰権の実現を職責とする検察官が少年審判に関与すること自体の矛盾の現れというべきです。
少年審判も元々、捜査を遂げて言わば黒という一件記録が送致されて始まる審判手続なわけですから、そこにも元々は国家刑罰権の行使を任務とする検察官が関与を広くするということになるなら、少年司法の理念は損なわれるということになると思います。
刑法は、国家刑罰権の発動という国民の基本的人権にとって重大な結果をもたらす契機になるということで、常にその導入に関してはその濫用の危険がないかということを考慮しながら、他の手段で目的を達成できる等の、そういった手段があるような場合かどうかというようなことも含めて、刑罰は常に謙抑的、抑制的であるべきでございます。
果たしてそこまで我が国が踏み切れるかどうかということが問題になりますので、やはり国家刑罰権というのは国家が持っているわけですから、その中でどう対応するかということを考えた場合に、GPSは再犯防止の一つの方策ではありますが、これをもって全ての犯罪者にGPSを付けるというなら話は別ですけれども、特別に今回の議論になっている性犯罪者やあるいは覚せい剤犯罪者、薬物犯罪者に対してGPSを付けるというのは、やはり
だけれども、やっぱり刑事司法の中で国家刑罰権の最終判断者といいますか、執行の最終判断者は大臣なんですから、その点についての御所見をお聞きしたいと思います。
○桜内文城君 今の立て付けがそうであるとしても、立法論としては、やはり捜査機関がプロバイダー等にこうやって協力を求めていくものである以上、公権力の行使、国家刑罰権の行使といいますか、捜査権にかかわることですので、やはり何らかの不服申立ての手続、手段というものは、立法論として申し上げますけれども、準備しておくべきではなかったのかなということを御指摘申し上げて、時間がなくなりましたので、今日はこれで終わります
○国務大臣(柳田稔君) 国家刑罰権の適正な実現のため、捜査段階であれば起訴や不起訴の判断に、起訴後の段階であれば公判における立証活動に適切に使われるべきと承知いたしております。
それから、公訴時効期間を定めることによって国民に対して国家刑罰権行使の期限について約束をした、そういうことではまたなかろうというふうに思っております。
これは、ひいては当該犯罪に対する国家刑罰権を行使することができなくなる、こういうことを意味するわけでございますので、そのような意味では、国家刑罰権行使の時間的な制約との評価もできるのではないかというふうに考えております。
○仁比聡平君 時間なくなりましたから今日はここで終わりますけれども、問題は、これはもう大臣重々御承知のように、米兵犯罪の被害者の人権や独立国家としての我が国の主権よりも、軍の論理、米軍の論理を上に置いて、国家刑罰権の行使の代表である日本の捜査機関が米軍に屈してきたのではないのかという、そういう重大な問題なんですよね。
刑事施設業務というものは、一連の刑事司法手続を構成するもので、国家刑罰権の実現という主権の行使に直接かかわる業務でありますので、経費削減や効率化などを第一義とする市場化に最もなじまない業務の一つという思いも個人的にはあるわけでありますが、そもそも、今回新たに全国展開をされることの正当性をどのように考えておられるか、大臣、お願いいたします。
○仁比聡平君 時間がなくなってしまって本当に残念なんですけれども、このような議論はしっかり慎重に深められて、国家刑罰権との関係も、それから前々回申し上げた当事者主義的訴訟構造との関係もしっかりと議論を尽くさなければならないと思います。
現行法では、被害者の方々は捜査機関に対して犯罪を申告して処罰を求める告訴ができるということになっておりまして、そういう意味では国家刑罰権の発動を促すと申しますか、そういうことができる立場にはなるわけでございます。
○政府参考人(小津博司君) 被害者の方は、その尊厳にふさわしい処遇という観点から特別の地位が今後与えられることになるという法案でございますけれども、これは国家刑罰権の行使のその一部を検察官に代わってあるいは検察官とともに行使していただくという位置付けではないと理解しております。
○椎橋参考人 私は、現在の裁判は当事者主義をとっておりまして、それから、国家刑罰権の行使も、復讐的なものというのはそぎ落として、公的な形で行っている、そういうふうに考えております。 そして、今回の法案の関係でも、今回の法案のような形で被害者がかかわることによって復讐的なものになるというふうには考えておりません。
○白取参考人 現行法というか、伝統的な考え方というのは、国家刑罰権対被告人ということで、被害者のいろいろな思いとかそういう利益というのは、検察官がそれを代理、代表するという形で制度がつくられてきたと思うんです。
このように、被害者参加の制度は、現在の刑事訴訟法の基本的な構造を維持しつつ、これに抵触しない範囲内で被害者参加人等に一定の限定的な訴訟活動を行うことを認めるものでありますので、国家刑罰権の行使の一端を被害者に担わせるというものではないと考えます。
○大口委員 犯罪被害者等に、被告人質問、それから証人尋問、求刑意見も含む広範な訴訟活動を容認することは、被害実態の解明に必要な資料の提供の役割を超えて、主体的にその応報感情に基づく処罰を求める地位に立たせることになり、理論的には国家刑罰権の一翼を担わせることになりはしないか、こういう指摘もありますが、この点についての法務大臣の御見解はいかがでございましょうか。
私は、刑事裁判の目的は、適正な手続を通して事案の真相を解明し、国家刑罰権を具体的に実現する、そういう意味では変わらないと思うわけでありますけれども、ただ、裁判員、一般の方が入ってまいりますと、検察官が主張する事実、これが合理的な疑いを入れない程度に立証されているかどうか、そこが恐らく裁判の中心になってくるだろうと思いますし、弁護人もそこを中心とした攻防戦をやると思いますので、当然おのずから微妙な変化
一般的な、明確な言葉ではなくて、抽象的、規範的なものをつくることによって、当罰性、すなわち、罰するということの国家刑罰権の行使でうまくこの世の中が回っていく。したがって、ここに私は、合憲性、三十一条に違反しない、ぎりぎり合憲だというこの二十二条の五の存在意義があるわけでございます。 では、主たる構成員、この主たる構成員というのは過半数と言われました。
合意の段階から処罰するということは、思想そのものを処罰しているわけではありませんが、人の内心において悪い考え方を持っているということと紙一重の段階から国家刑罰権を発動しようとするものです。 確かに、イギリスやアメリカにおいても、共謀を処罰しようとする規定が存在します。両国において、過去に、共謀罪は、労働組合運動、反体制運動、反戦運動などを封じ込めるために治安的に用いられてきました。
近代刑法は、啓蒙思想を媒介として、そのような国家刑罰権のあり方を規制するものとして誕生しました。 近代刑法では、その規制原則として、法律なければ犯罪なく、刑罰なしという罪刑法定原則、刑罰の重さは社会に与えた損害あるいは侵害の程度に従うという侵害性の原則または行為原則、責任なければ刑罰なしという責任原則を認めています。これらの原則は今日でも守られなければならないと思います。
なし崩し的に主権の行使の一つである国家刑罰権の行使といった業務がどんどん民間に行ってしまって、委員のおっしゃるのは、恐らく、最終的には民営刑務所になってしまうのではないかという御懸念かと思いますけれども、私どもは、繰り返しになりますけれども、民営刑務所、あるいは刑務所の業務一切合財を民間委託に、いわゆる俗な言葉で丸投げをするということは決してございません。
○横田政府参考人 繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、やはり刑罰の執行、そういう国家刑罰権の実現、そういう主権の行使に直接かかわる部分につきましては、これは民営化や包括的な業務委託はできない、なじまないという考え方でございまして、このことは今回の法案におきましても何ら動くところではないというふうに理解しております。
○横田政府参考人 同じことで申しわけございませんけれども、私どもはこういう刑務所の民営、国家刑罰権の行使を全部民間にゆだねるということは、これはまさに主権の、国家刑罰権の極端に言えば否定だと思いますので、そのように考えておりません。
刑法は犯罪と刑罰に関する基本法であり、刑事訴訟法は国家刑罰権に関する基本法であります。いずれの法律も一人一人の市民の生活と利益に深くかかわりを持つ法律であります。したがって、その改正は、基本的人権の尊重という憲法的価値基準を踏まえ、長期的な視野から検討審議の上、慎重にその方向性が見定められるべきであります。
しかし、これらは国家刑罰権の発動、行使にかかわる国の基本法たる刑法の改正のあり方としては立法理由が希薄であり、刑法の謙抑性という観点からも納得のできるものではないと考えております。 法務当局は、国民の体感治安の悪化や国民の規範意識の高まりについて、内閣府世論調査における治安関係数値の推移であるとか、朝日新聞、読売新聞等の国民意識調査等を援用して、改正の根拠があるというふうに言われております。
日本国憲法は、個人の尊重を基軸に、奴隷的拘束及び意に反する苦役からの自由を保障しておりますが、この人身の自由は特に国家刑罰権との関係で重要な意味を持っております。国家刑罰権の行使は必然的に自由の束縛を伴うため、人身の自由の保障は刑罰権行使に対する制約と相即不離の関係に立つことになるからであります。