1975-04-16 第75回国会 衆議院 法務委員会 第18号
いまの韓国の状況は、先ほどどなたかから話がございましたが、「韓国における刑法改正」、これを参考のためにちょっと読みますと、 刑法第二編各則第二章外患の罪のうちに第百 四条の二(国家冒涜等)を次のとおり新設する。
いまの韓国の状況は、先ほどどなたかから話がございましたが、「韓国における刑法改正」、これを参考のためにちょっと読みますと、 刑法第二編各則第二章外患の罪のうちに第百 四条の二(国家冒涜等)を次のとおり新設する。
つまり、今度改正されました国家冒涜等の罪というのは、明白に刑法第二編各則の第二章外患の罪ということになっておるわけですね。そしてそれを管理するのは韓国のKCIAである。このKCIAが司法警察官吏としての職務も行うというように、韓国の法律で明白になっておるわけであります。
○正森委員 時間が残り少なくなってまいりましたので、最後に、この間、韓国が国家冒涜等という罪を、刑法第二編各則第二章外患の罪のうちに、第百四条の二として新設したという問題があります。これについては、一週間前に同僚議員からいろいろ御質問がございました。