1975-06-12 第75回国会 参議院 予算委員会 第23号
今度は刑法改悪で国家冒涜罪までつくられた国であります。こういうファッショ的な国では、あらゆる陰謀、あらゆる謀略が可能なんです、政府の力で。しかも、私先ほど申しましたように、トンキン湾事件というのはアメリカの政府自身がやった謀略事件だ。そしてこれであのベトナム侵略戦争が起きたわけですね。
今度は刑法改悪で国家冒涜罪までつくられた国であります。こういうファッショ的な国では、あらゆる陰謀、あらゆる謀略が可能なんです、政府の力で。しかも、私先ほど申しましたように、トンキン湾事件というのはアメリカの政府自身がやった謀略事件だ。そしてこれであのベトナム侵略戦争が起きたわけですね。
民事の場合でも、注意をいたしませんと、民事の証人だとかあるいは鑑定人として召喚を受けましてのこのこ帰った、ところが、おまえは日本在住中に国家冒涜法に触れるようなことをやったではないかというようなことで、身柄を拘束されるということになりますと大変でございますから、民事の場合だからこれは司法共助をやってもいいというようにはなかなかならないと思うのですね。
現在司法共助協定、特に刑事関係の司法共助協定をやるということになりますと、反共法とか国家保安法とかあるいは国家冒涜法のように、わが国の法制にはなはだなじまない法律がある。そういうところと軽々に司法共助協定を結ぶというようなことは非常に重大な問題であると思うのですね。
いまの韓国の状況は、先ほどどなたかから話がございましたが、「韓国における刑法改正」、これを参考のためにちょっと読みますと、 刑法第二編各則第二章外患の罪のうちに第百 四条の二(国家冒涜等)を次のとおり新設する。
したがって、第三点の結論としては、今後韓国政府が新聞で伝えられるような司法共助についての申し出があった場合にも、事この国家冒涜罪に関しては、わが国の法律上も、今日の国際法上の原則からいっても、国家冒涜罪については司法共助、条約もしくは交換公文その他いかなる手続によろうともとるべきでない。
○政府委員(安原美穂君) いま御指摘の、まことに恐縮でございますが、今回のこの国家冒涜の罪として百四条の二というのが新設された法文の解釈についてお聞きなのでございましょうか、ちょっともう一度恐れ入りますが、具体的なケースをお教えいただきたいと思います。
そこで、大臣よくお聞き願いたいのですが、今度の韓国の刑法改正によりまして、韓国の国民が処罰されるというだけでなしに、韓国内において韓国人と接触をして反政府的言動を公表する等の行為に及んだ日本国民、日本国内において在韓韓国人の皆さんが民主回復運動等民主的な運動に共に加わる、あるいは援助をするという行為をした日本国民、これが韓国内でも日本国内でも、いずれも今度の国家冒涜罪の共同正犯、幇助犯、従犯、こういった
また、「最近、韓国政府が刑法を改正して国家冒涜の罪を新設したことに関連して、一部報道されているような、わが国政府に対する韓国政府からの司法共助の申し出がたとえあったとしても、日本国憲法体系及び人権擁護の立場から拒絶すべきものと思うがどうか。
つまり、今度改正されました国家冒涜等の罪というのは、明白に刑法第二編各則の第二章外患の罪ということになっておるわけですね。そしてそれを管理するのは韓国のKCIAである。このKCIAが司法警察官吏としての職務も行うというように、韓国の法律で明白になっておるわけであります。
いま法律的な問題点を指摘したわけですけれども、国家冒涜の罪というのができますと、通常ならば政治情勢の把握ということで外交官にとって許されていることが、即犯罪の捜査権の行使ということにオーバーラップしてくる可能性があるのですね。
○正森委員 時間が残り少なくなってまいりましたので、最後に、この間、韓国が国家冒涜等という罪を、刑法第二編各則第二章外患の罪のうちに、第百四条の二として新設したという問題があります。これについては、一週間前に同僚議員からいろいろ御質問がございました。
○土井委員 先ほど河上委員の方からも御質問の中に出てまいりました、韓国の刑法が国家冒涜罪の名において、国外における発言までもその対象として処罰するということに今度中身がなろうとしている。このことに関連をして確認をしておかなければならない問題が二、三点あるのです。 韓国政府から日本政府に対して被疑者を引き渡してほしいという請求があった場合は、どのように外務省としては対処なさいますか。
○河上委員 そういたしますと、すでにかつて金大中事件というような非常に不幸な事件も起こっているわけですけれども、そういうふうに物理的に韓国政府が特別な機関を使って、今度の国家冒涜罪に基づく措置をとった場合には、日本政府としてはこれをはっきりと断られるおつもりかどうか。
昨日報道せられましたところによりますと、韓国で国家冒涜罪という法案を国会に提出いたしまして、伝えられるところによりますると、その趣旨は、政府の批判を完全に封ずることをねらったものである、そして、海外での言動も処罰の対象になる、こういう内容のようでございます。