2016-05-12 第190回国会 参議院 法務委員会 第13号
○仁比聡平君 その必要最小限度の範囲に限りというのは、つまり、捜査官が個々の傍受ごとに判断する、先ほど来警察に伺っている国家公安委規則だとか個別具体事件ごとに警察本部長が定めると言っているのは、つまりそれの中身は、法十三条一項の実施はこれは警察の捜査の秘密の下でやっていくんだという、そういうことなんでしょう。
○仁比聡平君 その必要最小限度の範囲に限りというのは、つまり、捜査官が個々の傍受ごとに判断する、先ほど来警察に伺っている国家公安委規則だとか個別具体事件ごとに警察本部長が定めると言っているのは、つまりそれの中身は、法十三条一項の実施はこれは警察の捜査の秘密の下でやっていくんだという、そういうことなんでしょう。
それで、警察には現在も、お読みになった方いらっしゃるかと思うんですけど、取調べの適正に関する規則というのがありますよ、国家公安委規則で。
今後、警察庁としては、会計の監査に関する国家公安委規則に基づき、会計検査を今年度北海道警に対して可及的に速やかに実施して、委員御指摘の点を含めて検証してまいる所存であります。
○木島委員 法務省の方は公表する予定だ、警察の方は、国家公安委規則は当然公表対象だが、通達については一概に言えないと。しかし、事は、憲法で保障された国民の通信の秘密にかかわる問題。しかも一方、警察の立場から見ると、やはり適正な捜査、きちっとやらなくちゃいかぬ、そういう問題。そうすると、捜査のあり方が定められる通達ですね。
○福井説明員 実は昭和三十二年にできました国家公安委規則の二号の犯罪捜査規範というのがございますが、これの二十二条にいわゆる捜査本部の設置についての規定がございます。いわゆる「重要犯罪その他事件の発生に際し、特に、捜査を統一的かつ強力に推進する必要があると認められるときは、捜査本部を開設するものとする。」