2016-05-19 第190回国会 参議院 法務委員会 第14号
また、改正法が施行されれば新たな方式による通信傍受が導入されることも踏まえ、それまでの間に、傍受を行う捜査員の指導体制が構築されること、国家公安委員会規則等の内部規則において適正な通信傍受の実施に資する手続をしっかり規定することなど、厳格かつ適正な運用を担保するための措置について確実に講じてまいります。
また、改正法が施行されれば新たな方式による通信傍受が導入されることも踏まえ、それまでの間に、傍受を行う捜査員の指導体制が構築されること、国家公安委員会規則等の内部規則において適正な通信傍受の実施に資する手続をしっかり規定することなど、厳格かつ適正な運用を担保するための措置について確実に講じてまいります。
警察におきましては、従来から、国家公安委員会規則等に基づいて、押収した証拠資料については、滅失、毀損、散逸することのないよう、できる限り原状のまま保存するため適切な方法を講じているところでございます。
○辻泰弘君 この点につきましても、先ほど審議がございまして、国家公安委員会規則等に準拠してというような御指摘もあったわけですが、この点について、国家公安委員長、一言御決意のほどをお願いしておきたいと思います。
○政府参考人(瀬川勝久君) 具体的には国家公安委員会規則等で決めることとしたいと考えておりますが、今検討しておりますのは、例えばインターネットオークションに出品した方あるいは申し込んだ方等に関しまして出品、落札の年月日でありますとか、どういう古物であるかという古物の品目数量でありますとか、取引当事者のお名前でありますとか、そういったことについて記録をしておいていただくということを考えているものでございます
○松村龍二君 先ほども申しましたように、本人の意図が、意思がはっきりしませんと、例えば、娘がある人とおつき合いをしておる、親は気に食わないから親が勝手に申し出をするというようなことになってはいけないわけでありまして、あくまでも本人の意思を原則として考えるわけでありますが、未成年者が被害に遭っている場合には親権者というようなことを想定しておるわけでありますが、また細部にわたりましては国家公安委員会規則等
私どもといたしましても、国家公安委員会規則等によりまして、傍受記録の厳重な保管については詳細を定める予定でありますが、記録装置の仕様に傍受をした通信のすべてを記録すること、それから捜査員の作業状況を立会人によくわかるように表示ができるような仕組みを考えております。
私は、その上に立って国家公安委員会規則等を定める、そういうような仕事をして警察行政を管理しておる、それが現状であると認識しております。
したがいまして、その運用の基準や留意事項を国家公安委員会規則等で定めるとともに、法の厳格な運用と手続について、都道府県警察に対する指導教養を徹底してまいりたいと考えております。(拍手)
そして、法律自体がそういう厳格な要件を定めておる上、この法案が成立いたしました暁には、私どもとしましては、都道府県警察に対してその法律の趣旨というものを周知徹底させ、法に定められた極めて厳格な要件を絶対に遵守するということ、それから運用の基準でありますとか留意事項、例えば通信傍受令状の請求に当たっては警察本部長の承認を要することにするといったような事項を国家公安委員会規則等で規定して、そして都道府県
御指摘の新たな法制度が成立した場合におきましても、その運用の基準や留意事項を国家公安委員会規則等で定め、また都道府県警察に対する適切な指導を徹底してまいりたい、このように考えております。
なお、この法律の施行につきましていろいろと必要がある場合につきましては、ここに書いてございますように、国家公安委員会規則等で定めることによりましてもう少し明確な基準をつくってまいるということにいたしたいと思いますが、憲法の令状主義をこの立ち入り規定で破るといいますか、そういうようなことはとんでもないことでございまして、そういうことではないことは明らかであると思います。
○原田立君 政令や国家公安委員会規則等の制定、実際この法案の中に。は七十七、もうちょっと細かく見ると百以上もあるというふうな、そういう委任事項がたくさんあるわけですけれども、この研究会によってそれらが審議されるのかどうか、いかがですか。
まず第一に、政令ですとか国家公安委員会規則等への委任が大変多過ぎるというように考えております。特に二条四項五号などは法律に入れるべきであるというように考えられます。また、営業時間の規制あるいは地域規制、こういったものは条例にストレートにゆだねていくという方向でよいのではないかと考えられます。
まず国会審議の過程においても諾先生から御指摘がございましたように、国家公安委員会規則等に委任されている事項が八十に近い、もちろん多種多様な業種業態のすべてについて法律の中で明確にすることは困難であることはよくわかりますけれども、例えば二十万円という罰金つきの届け出飲食店だけではなくて、深夜飲食店のすべてに適用される従業者名簿の作成内容等もすべて国家公安委員会規則に譲られている、これら非常に不安の種がいっぱいあるわけでございます
政令等の運用などについてでございますが、今回の改正案を作成するに当たっても、警察としては風俗問題懇談会を開催して各界有識者の方々の御意見をお伺いし、また関係各省庁、関係業界等と十分話し合った上で案の内容を詰めてまいりましたが、今後この法律に基づく政令、総理府令、国家公安委員会規則等を定めるに当たりましても、このような懇談会に諮るなど関係各界の御意見を十分に尊重してまいる所存でございます。
第二に、全国的基準が妥当と思われる数カ所を除きまして、設備の認定、営業時間等を含めまして国家公安委員会規則等への委任は、その大部分を現行法どおり都道府県条例へ委任することといたしました。
今回の改正案では政令、国家公安委員会規則等への委任事項が多いわけですね。これらについては善良の風俗、それから洗浄な風俗環境のほか、少年の健全育成といった、人によっても場所等によっても異なる極めて抽象的な枠決めがなされているにすぎないわけです。
○鈴木(良)政府委員 先にちょっと私の方から経過を御説明申しますけれども、この政令、国家公安委員会規則等につきましては、基本的な考え方をまとめまして、今月の十九日の理事会に御提出申し上げたところでございます。(「委員に配っておらぬじゃないか、理事会だけで審議やるのか」と呼ぶ者あり)早速取り寄せましてお配りをいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
そういう点で、後ほどまた触れますけれども、政令あるいは国家公安委員会規則等、先ほど部長さんが答弁しておられましたけれども、いろいろな委任事項がたくさんあるけれども、例えば今の二条四項五号では政令にたくさん任せることになります。こういうぐあいに政令ではなくて、やっぱり最小限のものを法律の中できっちり決める。