2011-03-30 第177回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○石井政府参考人 運転免許の有効期間につきましては、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づく国家公安委員会告示によりまして、被災地に住所がある方で運転免許証の有効期間の満了日が平成二十三年三月十一日以降である場合は、当該満了日が一律に平成二十三年八月三十一日まで延長されることとなっております。
○石井政府参考人 運転免許の有効期間につきましては、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づく国家公安委員会告示によりまして、被災地に住所がある方で運転免許証の有効期間の満了日が平成二十三年三月十一日以降である場合は、当該満了日が一律に平成二十三年八月三十一日まで延長されることとなっております。
そういった考えのもとにおきまして、現在、ハイテク犯罪が相当増加傾向にありますので、そういった実態を踏まえまして、警察庁におきましては、平成九年九月に情報システム安全対策指針を国家公安委員会告示として定めまして、広く産業界や国民に対しまして、ハイテク犯罪の被害等の防止及び犯罪発生時の警察との連携を確保するための措置を示させていただいたところでございます。
このため、昨年九月に国家公安委員会告示といたしまして交通安全教育の指針を策定しまして、これに基づいて年代あるいは対象に応じた参加体験実践型の交通安全教育をきめ細かく行うこととしておるところでございます。 また、自動車運転者に対しましては、更新時講習において高齢者学級を設けるなど、これまた対象に応じましてきめ細かな講習を実施するよう努めておるところでございます。
これらの規程は、いずれも国家公安委員会告示により定めることとされておりましたので、六月十二日に国家公安委員会告示第五号、六号、七号として公布、施行されたものでございます。 以上でございます。
③その他の営業にあっては、国家公安委員会告示で定める方法により賞品を提供すること。 それから、イとしまして、営業所内において賞品を提供すること。 これを賞品の提供方法の基準として考えております。 (三)賞品の最高額の基準は、現行に準じた額とすることを考えております。
ただ、私どもの準則は昭和二十五年の国家公安委員会告示第一号というので大もとが定まって、その後若干の改正を経ておりますけれども、基本的にはそのままでございますので、いまの時代に合うファッショナブルということになりますとちょっと適さない点もあるかと思いますけれども、そこは市町村それぞれ準則をいろいろ解釈いたしまして、いろいろな形での服装を現在つくっております。
こういうものは当時の国家公安委員会告示の形式で公示をいたして、あわせて都道府県を通じて市町村にも流しておるというような方法をとっておるのでございます。