1962-02-19 第40回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
○佐久間政府委員 国家公務員に準ずると先ほど申しましたのは、国家公務員通りに一分一厘も違ってはならぬという趣旨ではございませんので、ただいま仰せのようなその地方の事情も考慮に入れまして、地方公共団体が若干の幅の中で自主的におきめになることは、私どもいかぬとは申しておりません。
○佐久間政府委員 国家公務員に準ずると先ほど申しましたのは、国家公務員通りに一分一厘も違ってはならぬという趣旨ではございませんので、ただいま仰せのようなその地方の事情も考慮に入れまして、地方公共団体が若干の幅の中で自主的におきめになることは、私どもいかぬとは申しておりません。
国家公務員通りに切りかえられ、国家公務員通りに実施されておるならば、地方と中央との問題はないはずなんです。しかしそういうような過去の実績が積み上って残っておるところに今日給与問題が複雑になっておる原因がある。だから、その中にそういうものがすっかりなくなっておるのかなくなってないのかということ、私は単なる説明とか、人事院の国家公務員だけを対象にしたデータだけで信用することはできぬというのです。
これを国家公務員通りぴしっとやってしまうと役付がなくて課長にも部長にもなれなかった人が、結局は実力は中央にいけば課長と同じポストをもらえるのが、ワクがないばかりに、地方には半分しか役付がないために上に上れない。これら地方の人たちを救うために、一号か二号俸伸ばそうかということまで一々干渉しておったのでは大へんなことじゃないかと思うのです。そこを私は申し上げているのです。
従って当然職員の給与も国家公務員に見ならった形で大蔵省と折衝しなければならぬと私は思うのですが、そういう点は一体どういうことになっておるのか、国家公務員通りにやられるのかどうか。
それがこういう積極的な規定がある場合に、国家公務員に準じない、すなわち国家公務員通りに行われないということは、やはりこれはこの法律の精神からいえば、法律違反とは申しませんが、今後においては行なってはならないこととやはり監督官庁としては行政指導すべき建前が出てくるのじゃないですか。それはそれで地方の勝手、都合なんだとは言い切れなくなるのじゃないんですか。
それだからそこまでは国家公務員通りにやれというのは、自治法の建前から見て行き過ぎであろう、こういう考え方でございます。しかしながらわれわれといたしましては、国家公務員に準じて必要とされるような財源措置というものは、当然に財政上一般的に保障する建前でございますから、その趣旨に準じてそれぞれの団体に給与を現実に支給することは、もちろんこれは期待いたしておる次第でございます。
○政府委員(岸本晋君) 独立採算の面と申しますと、例えば広い給うに限定いたしましても、給う政策の中にどうもつて行くか、これに対しては別に国家公務員通りにやつて行く必要はないわけでありまして、別個の観点から公社独自の給う体系をとることも可能でございますし、又独立採算と申しますと、直ちに営業成績、作業成績に関連する、そうした意味の作業成績に対する報奨金というものは別個にございます。