1991-04-23 第120回国会 参議院 内閣委員会 第7号
人事院といたしましては、共済年金が公務員の退職後の適当な生活を維持することによりまして公務員を職務に精励させる、公務の公正かつ能率的な運営に資するという国家公務員退職年金制度の目的を十分認識いたしまして、第百十二回国会において付されました人事院の調査研究は慎重に行うという旨の附帯決議の趣旨をも踏まえながら引き続き民間企業年金の実態を把握しまして、国家公務員の退職年金のあり方につきましても慎重に研究を
人事院といたしましては、共済年金が公務員の退職後の適当な生活を維持することによりまして公務員を職務に精励させる、公務の公正かつ能率的な運営に資するという国家公務員退職年金制度の目的を十分認識いたしまして、第百十二回国会において付されました人事院の調査研究は慎重に行うという旨の附帯決議の趣旨をも踏まえながら引き続き民間企業年金の実態を把握しまして、国家公務員の退職年金のあり方につきましても慎重に研究を
そこで人事院は真剣に取っ組んで、国家公務員退職年金制度なるものの勧告をしたわけです。その後において、組合管掌という立場の国家公務員及び各種の共済組合制度が相次いで誕生して今日に来たわけですが、現役の公務員は全部人事院が一般職で所管しているのです。ところが退職したら恩給局へ行くのと大蔵省へ行くのとがある。
国家公務員退職年金制度に関する人事院の勧告で「給付に要する費用の二五%は、公務員の掛金及びその積立金から生ずる利子をもって充て、その費用の七五%は、国庫負担金をもって充てることを原則とする。」、それでちょっとただし書きがついておりますけれども、「公務員は、掛金として、毎月俸給月額の三%を負担する。」
で、国家公務員退職年金制度に関する人事院勧告というのがありますね、その中には、これは前の方も触れられましたけれども、退職年金は現行恩給法と同様、四十五才までは全額、五十才までは五割、五十五才までは三割をそれぞれ停止する、こういう勧告があった。これが尊重されなかった理由は何ですか。
○八卷政府委員 公務扶助料の受給者を優遇するならば、ベースを同じようにしておいて、倍率を変えても目的が達するじゃないか、こういうお話なんですが、公務扶助料の倍率というのは、普通扶助料に対する割増率の問題、基本的には本俸に対する何割ぐらいが公務災害に対する扶助料だ、こういうことの割合の問題ですが、この割合というのは、大体標準がございまして、最近の国家公務員退職年金制度でも本俸の四割とか、あるいは昔の恩給法時代
○秋山長造君 瀧木さん見えておる機会だからちょっとお尋ねしますが、この二十八年に出されました国家公務員退職年金制度に関する人事院勧告、これ以後、この退職年令の問題について、人事院は何か勧告されるとか、あるいは見解を発表されるとかいうようなことは、今日までありましたか。
――――――――――――― 四月二十三日 国家公務員退職年金制度に関する請願(石山權 作君紹介)(第三四三六号) 同(八木徹雄君紹介)(第三四六九号) 同(河野孝子君紹介)(第三四八三号) 濁酒密造防止対策に関する請願(八田貞義君紹 介)(第三四三八号) 漁民及び漁業協同組合課税対策に関する請願( 鈴木善幸君紹介)(第三四五六号) 同月二十八日 砂糖税引下げに関する請願(成田知巳君紹介
第一八四六号)(第一 八五九号)(第一八七八号)(第一 八八二号) ○総理府恩給局勤務の常勤職員の定員 化に関する請願(第一七八九号) ○国家公務員共済組合法等の一部を改 正する法律案の一部修正に関する請 願(第一〇九四号) ○公共企業体職員等共済組合員期間と 旧令共済組合員期間の通算等に関す る請願(第一三八六号)(第一四一 四号)(第一五〇四号)(第一六六 四号) ○国家公務員退職年金制度
————————————— 四月一日 国家公務員退職年金制度に関する請願(保科善 四郎君紹介)(第三一六二号) 同(宇田國榮君紹介)(第三一八二号) 同(田中武夫君紹介)(第二二一〇号) 同(八木徹雄君紹介)(第三二一一号) 公共企業体職員等共済組合法の一部改正に関す る請願(松永東君紹介)(第三一九一号) 揮発油税等引上げ反対に関する請願(久野忠治 君紹介)(第三二五九号) 同
ことに今回国家公務員退職年金制度について、総理は先般も、これから後こうした制度を国家管掌にするか、組合管掌にするかということについても、ずいぶん御苦労しておられるようでございますが、人事院が勧告しておる国家公務員退職年金制度、今総理府が企画しておられる退職年金制度の骨子は、恩給法から退職年金法へ移行しようという考え方であって、旧文官も新文官も一部これに入れようとしておる。
従ってここで既得権の問題についてもう一つ明らかにしてお話を進めておきたいのですが、軍人の恩給というものは、これは新しい権利がここへ法律上認められたことになるので、それは昔の制度を尊重しなくて、新しい観点からこれを考えてもいいということになるならば、恩給法を文官と武官に分離して、文官は現在の公務員の系列に入る、たとえば今度政府が考えている国家公務員退職年金制度というようなものへ流し込むというような、そういう
総理府が考えておられる国家公務員退職年金制度と大蔵省の考える共済組合方式とおのおの長所、短所がある。その利害得失を一つこれから検討してみたいと思う。大蔵省側の見解である共済組合方式の長所として指摘せられるものはどこであるかをお示し願いたいと思います。
これは従来の人事院勧告による国家公務員退職年金制度の形をとる場合の方が国の負担が多くなるということは言えませんか、比較論から一言って。
この恩給制度の将来に関して政府が人事院勧告を尊重して、国家公務員退職年金制度なるものを今秋を目途としてやると、今給与担当大臣から言明されたので、私は一応祝意を表したいわけです。
○受田委員 大体この秋ごろまでにはその結論が出ると、この間おっしゃったのですが、公務員退職年金制については、人事院勧告後すでに満四年になんなんとするという意味からも、大急ぎでこの恩給等の調査会の調査と並行してこれができ上るのが十一月十五日、この間のお説では、国家公務員退職年金制度も今秋までにと私が指摘したところが、その通り今秋までと言われたのです。
すなわち国家公務員退職年金制度に関する勧告であります。この問題と大臣は取り迷えて御答弁なさったように私は見受けるわけであります。
そのことは、たとえば、一般公務員の、国家公務員の恩給につきまして、国家公務員退職年金制度に対しましては、人事院が昭和二十八年十一月かに勧告をしてある。こういった関係について、どういったお考えを今日までお持ちになっているのか。
○岡委員 ちようど慶徳給与局次長がお見えでございますので、国家公務員退職年金制度に関する意見が昭和二十八年十一月十七日に内閣に提出されておりますことに関連をして、お尋ねをいたしたいと思うのであります。問題は結局私の方の立場からは、今後日本の老人の老後の生活の保障はやはり国の責任において果すべきである。
国家公務員退職年金制度を健全な基礎の上に新制度化いたしますためには、つねにその収支を明確にいたしまして、その国家公務員の掛金から生ずる積立金は他の重要な歳入と明確に区別して管理することが必要でございますので、新たに特別会計を設けることが適当と考えられます。
今回提出いたしました新退職年金制度の構成は四つから構成されておりまして、その第一は国家公務員退職年金法の案、第二は国家公務員法の一部を改正する法律の案、第三は関係法律の制定改廃に関する要旨、第四は国家公務員退職年金制度収支計画書、以上の四つから構成されておりますので、この順に従いまして御説明申上げたいと存じます。
○説明員(神田五雄君) それでは国家公務員退職年金制度に関する勧告内容の要旨を御説明いたします。 人事院は国家公務員法の規定に基きまして、新恩給制度に関する研究を続けて参つたのでありますが、その成果を得ましたので、去る十七日国会及び内閣に対して国家公務員退職年金法の案、国家公務員法の一部を改正する法律の案及び関係法律の制定改廃に関する要旨を提出し、同時に意見の申入れを行なつたのであります。
○委員長(村尾重雄君) 次に人事院から神田人事官、慶徳給与局次長が出席されておりますから、一昨十七日に勧告されました国家公務員退職年金制度について御説明を願います。
○入江説明員 今回国会及び内閣へ提出いたしました国家公務員退職年金制度に関する勧告の内容につきまして御説明申し上げます。