2013-06-13 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
資料五に厚年基金への国家公務員等退職者の再就職状況も付けておきました。全ての基金の六割に役職員にOBがいる。職員にもOBがいる。
資料五に厚年基金への国家公務員等退職者の再就職状況も付けておきました。全ての基金の六割に役職員にOBがいる。職員にもOBがいる。
皆様のお手元に、厚生年金基金への国家公務員等退職者の再就職状況調査という資料をお配りさせていただいております。御確認をいただきたいんですけれども、全体の六三%に当たる三百六十六基金に天下り役員がいて、そのほとんどは厚労省、旧社保庁の出身者なんです。そして、国家公務員OBの役職員数、全部で七百二十一人です。うち、何と六百八十九人が厚労省、社保庁の出身者なんです。これはやはり普通じゃないんですよね。
○小宮山国務大臣 御指摘の調査は、国会等からの要請がありましたことなども受けて、ことしの三月一日現在の厚生年金基金への国家公務員等退職者の再就職の状況を把握するために行いました。
○副大臣(辻泰弘君) 厚生労働省といたしまして、現在、国家公務員等退職者の厚生年金基金への再就職の状況及び厚生年金基金での運用体制などにつきまして調査を行っておりまして、今月中に調査の発表、公表をさせていただきたいと、このように思っておりますけれども、こうした調査結果の分析等を通じましてできる限りの実態把握を行い、その上で対応していきたいと、このように考えております。
先ほどちょっと計算をしていただいているんですが、これは国家公務員等退職手当支給率というのがあって、昭和六十年当時の算出式で申し上げますと、これは正木さんがということではありません、これは一般論を申し上げているわけです。
公務員についても、最高裁は昭和四十三年の小倉電話局事件の判決で、国家公務員等退職手当法に基づき支給される一般の退職手当は、その法律上の性質は、労働基準法第十一条に言う労働の対償としての賃金に該当するとしております。これは現業であった電話局職員のみを対象しているのではなく、一般の公務員までも含んだ判断と考えるのが自然であります。
政府もこの勤続報償あるいは生活保障あるいは賃金後払い、この三つの説を挙げながら、これらの要素が不可分に混合しているというような考え方の上で、勤続報償としての性格が強いという、あれは一九八四年の、当時の総務庁人事局がやりました国家公務員等退職手当制度基本問題研究会、ここの報告がそうなっているんですが、この見解というのは今でも同じなんでしょうか。局長、お願いします。
○菊池政府委員 今、退職手当の性格についてお述べになりましたが、昭和四十三年三月十二日第三小法廷によります判決によりますと、当時は国家公務員等退職手当法でございましたけれども、国家公務員退職手当は「その勤続を報償する趣旨で支給されるものであって、必ずしもその経済的性格が給与の後私の趣旨のみを有するものではない」、こういうようなことをはっきりと言っておりますので、職員が退職した場合にその勤続を報償する
昭和六十年の国家公務員等退職手当法の改正の際に、退職手当の官民比較を行うに当たっては、事業の規模、就業の態様あるいは職務の内容等、民間産業の実態が適切に反映されるように調査方法を検討することという附帯決議が行われておりますが、この決議を踏まえてどのような調査方法が行われたかということをまず第一点としてお伺いします。
そうしますと、これはもち公務員の退職手当の問題にかかわるわけでございますので、国家公務員等退職手当法施行令というのがあって、ここの中で「政令で定める法人」、つまり特殊法人、こういうことを位置づけるわけですね。 そういたしますと、日本原子力研究所、アジア経済研究所、地方職員共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合等々と、こう並びますね。
この場合も一たん退職して新規採用ということに相なるわけでございますが、その場合にも退職手当は支給しないで在職期間を通算するという制度が既に国家公務員等退職手当法にあるわけでございまして、それと軌を一にしていると、似たような考えであろうかと存じます。
ですからこれは問題がなかったんですが、今回の場合も、国鉄を退職して国家公務員に行く人は国家公務員等退職手当法の適用の範囲ですから問題がないんですね。ところが、今私が問題にしているのは、国鉄から新会社に行く人は、政府の説明では一たん退職、新規採用、こうなっていますね。
○国務大臣(平井卓志君) 御指摘の点でございますが、国鉄の職員にかかわる退職金の額及びその支給要件については国家公務員等退職手当法が制定されておりまして、そういう点をとらまえて私は申し上げたわけであります。
○棚橋(泰)政府委員 これは国家公務員等退職手当法の解釈の問題でございまして、国家公務員等退職手当法にそういう規定がある、したがって、それに該当するようなものに関しましては、国家公務員等退職手当と同様に取り扱う、こういう趣旨でございまして、そのことの可否という問題については、直接所掌する官庁でございませんから、意見を申し述べる立場にはございませんけれども、解釈といたしましては、在職期間中に刑事事件が
これは政府以外の者、すなわち主として民間企業になろうと思いますが、民間企業等からセンターが研究を受託いたしまして実施する、その実施します研究に国家公務員が休職出向する場合を想定しておりまして、これにつきましては退職手当の計算や共済組合に関しまして不利な取り扱いを受けないように、別途、国家公務員等退職手当法施行令第九条の二及び国家公務員共済組合法施行令第四十三条第五号の指定に基盤技術研究促進センターを
○政府委員(友藤一隆君) 御案内のとおり、自衛官に対します退職手当につきましては、原則として一般の公務員と同様に国家公務員等退職手当法が適用されておりまして、退職事由、勤続期間に応じまして支給されておるということでございます。
第十号 昭和六十年三月二十九日 午前十時開議 第一 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出) 第二 公害健康被害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 山村振興法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 第四 果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 国家公務員等退職手当法
○議長(木村睦男君) 日程第五 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案 日程第六 総務庁設置法等の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長大島友治君。 〔大島友治君登壇、拍手〕
まず、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨説明は前回既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○穐山篤君 私は、ただいま可決されました国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議及び民社党・国民連合共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読します。
休憩前に引き続き、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
〔委員長退席、浦野委員長代理着席〕 そういう点を考えまして、今回御提案申し上げておりますこの法案におきましては、この第三号の業務によりまして共同研究を行う、このセンターに国立の試験研究所から出向をする、そうしました場合には、国家公務員等退職手当法施行令第九条の二に定める法人にこのセンターを追加をいたしまして、退職金等の不利を生じないように措置をしたいと考えておるわけでございます。
○国務大臣(後藤田正晴君) ただいま議題となりました国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
総務庁長官) 後藤田正晴君 政府委員 総務庁長官官房 長 門田 英郎君 総務庁人事局長 藤井 良二君 総務庁行政管理 局長 古橋源六郎君 事務局側 常任委員会専門 員 林 利雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国家公務員等退職手当法
国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案及び総務庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。後藤田総務庁長官。
昭和六十年三月十五日(金曜日) ————————————— 議事日程 第十二号 昭和六十年三月十五日 正午開議 第一 国家公務員等退職手当法の一部を改正す る法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 多賀谷眞稔君の故議員田中六助君に対する追悼 演説 議員請暇の件 日程第一 国家公務員等退職手当法の一部を改 正する法律案
○議長(坂田道太君) 日程第一、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長中島源太郎君。 ————————————— 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律 案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中島源太郎君登壇〕
自衛官に対します退職手当につきましては、御案内のとおり、原則といたしまして一般職の国家公務員と同様に国家公務員等退職手当法が適用されることになっておるわけでございますが、自衛官が勧奨退職をいたしました場合にも、特例措置も当然適用になるということになるわけでございますが、御質問の五十三歳という年齢でございますと、一尉から曹長までの階級にある自衛官では五十三歳が定年でございます。