2015-04-24 第189回国会 衆議院 安全保障委員会 第9号
過去の答弁を読みましても、中曽根防衛庁長官が、昭和四十五年の五月十二日ですけれども、「国家公務員相互においてせびろが制服に優越するということではない。」「文民優位とは政治家や、あるいは国民の代表である国会が軍事を掌握することである」と答弁をいたしたり、また、「文民優位とは政治優位であると考えておりまして、私たち政治家の責任においてこの問題は推進してまいりたい」。
過去の答弁を読みましても、中曽根防衛庁長官が、昭和四十五年の五月十二日ですけれども、「国家公務員相互においてせびろが制服に優越するということではない。」「文民優位とは政治家や、あるいは国民の代表である国会が軍事を掌握することである」と答弁をいたしたり、また、「文民優位とは政治優位であると考えておりまして、私たち政治家の責任においてこの問題は推進してまいりたい」。
○中谷国務大臣 同じく中曽根防衛庁長官の発言でございますが、同じように、 シビリアン・コントロールということは、政治理念が軍事理念に優越するということであり、国民代表である政治家、あるいは国権の最高機関である国会が軍事を掌握するとかいうことであって、国家公務員相互においてせびろが制服に優越するということではない。
例えば、中曽根防衛庁長官の発言として、昭和四十五年五月十二日の参議院の内閣委員会において、 シビリアン・コントロールということは、政治理念が軍事理念に優越するということであり、国民代表である政治家、あるいは国権の最高機関である国会が軍事を掌握するとかいうことであって、国家公務員相互においてせびろが制服に優越するということではない。 と答弁をしております。
それで私は、しかし、シビリアン・コントロールということは、政治理念が軍事理念に優越するということであり、国民代表である政治家、あるいは国権の最高機関である国会が軍事を掌握するとかいうことであって、国家公務員相互においてせびろが制服に優越するということではない。
第二に、この場合、公社職員と国家公務員相互間の在職期間の通算、及び公社の定める退職手当の基準など所要の措置を行なおうとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行することといたしたいと考えます。 以上がこの法律の提案理由並びにその概要であります。
第二に、この場合、公社職員と国家公務員相互間の在職期間の通算、及び公社の定める退職手当の基準など所要の措置を行なおうとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行することといたしたいと考えます。 以上がこの法律案の提案理由並びにその概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御賛同あらんことを切望する次第であります。
第二に、この場合、公社職員と国家公務員相互間の在職期間の通算、及び公社の定める退職手当の基準など所要の措置を行なおうとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から起算して三カ月をこえない範囲内において政令で定める日から施行することといたしたいと考えます。 以上が、この法律案の提案理由並びにその概要であります。
このことは考え方といたしましては、現にたとえば国立の岐阜大学にいる職員と同じ経歴の人が公立大学にいたといたしまして、その人が現在の給与そのままで切りかえられますと、地方公務員であった者のほうが得をする、こういうことになりますと、部内の国家公務員相互の間の均衡を害するというようなことで、現在の同じ経歴の人と同じところまでは上げられるけれども、それ以上は少し困難だ、こういうのが従来から踏襲してきました方針
第二に、この場合、公社職員と国家公務員相互間の在職期間の通算、及び公社の定める退職手当の基準など所要の措置を行なおうとするものであります。 なお、この法律の施行は昭和四十年四月一日からといたしたいと考えます。 以上がこの法律案の提案理由並びにその概要であります。 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛同あらんことを切望する次第であります。
第二に、この場合、公社職員と国家公務員相互間の在職期間の通算、及び公社の定める退職手当の基準など所要の措置を行なおうとするものであります。 なお、この法律の施行は昭和四十年四月一日からといたしたいと考えます。 以上がこの法律案の提案理由並びにその概要であります。 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛同あらんことを切望する次第であります。 ――――◇―――――
それからもう一つは、私の改正案の内案をよく読んでいただきたいのでありますが、提案理由でも説明しておりますように、二つのおもな理由をあげておるのですが、この場合、こういうふうに、つまり団体交渉に移すべきだということを主張し、さらに「この場合、公社職員と国家公務員相互間の在職期間の通算及び公社の定める退職手当の基準など所要の措置を行なおう」こういうふうに書いてあります。
第二に、この場合、公社職員と国家公務員相互間の在職期間の通算及び公社の定める退職手当の基準など所要の措置を行なおうとするものであります。 なお、この法律の施行は昭和三十九年四月一日からといたしたいと考えます。 以上がこの法律案の提案理由並びにその概要であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛同あらんことを切望する次第であります。
第二に、この場合、公社職員と国家公務員相互間の在職期間の通算、及び公社の定める退職手当の基準など所要の措置を行なおうとするものであります。 なお、この法律の施行は昭和三十九年四月一日からといたしたいと考えます。 以上がこの法律案の提案理由並びにその概要であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛同あらんことを切望する次第であります。
○小金国務大臣 国家公務員相互間でも、会計がかわったような場合の例によりますと、やはり掛けっぱなしといいますか、前の身分であったときのものはそのままになっております。これには経過的ないろいろな問題もございますので、政府委員から答弁させていただきます。