2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
国家公務員災害補償事務のフローでいいますと、災害が発生した場合、当事者若しくは遺族の申出があった場合、補償事務主任者から実施機関、人事課に当たると思いますが、報告を行いますが、申出がなくても補償事務主任者は探知をしなければなりません。まずは公務災害を疑って、本人や遺族からの申出がなくても調査をするという意味だと思いますが、いかがでしょうか。
国家公務員災害補償事務のフローでいいますと、災害が発生した場合、当事者若しくは遺族の申出があった場合、補償事務主任者から実施機関、人事課に当たると思いますが、報告を行いますが、申出がなくても補償事務主任者は探知をしなければなりません。まずは公務災害を疑って、本人や遺族からの申出がなくても調査をするという意味だと思いますが、いかがでしょうか。
国家公務員災害補償制度におきましては、御指摘の職権探知主義を取っているのは、国が使用者責任に基づいて補償を行うものであることに鑑み、被災職員や遺族の請求を待つことなく、実施機関が自ら災害の発生を職権で探知し、公務災害であるかどうかの認定を行い、公務災害と認定した場合には、被災職員等に対して速やかに通知する義務を負うという考え方に基づくものであります。
十九日の委員会質疑で、人事院から国家公務員災害補償制度については各省庁で対応旨の回答がありました。地方公務員に関する地方公務員災害補償基金、総務省所管について、新型コロナウイルス感染症による申請件数や認定件数はどうなっているでしょうか。また、現場での周知の取組は行われているでしょうか。
国家公務員災害補償制度におきましては、補償額算定の基礎となる平均給与額について、労災の最低保障額を考慮してその最低保障額を定めるものとされております。
今委員も御指摘いただきましたけれども、自衛隊員が公務上災害を受けた場合には、私ども、国家公務員災害補償法を準用した、私どもの防衛省の職員の給与等に関する法律に基づきまして、負傷した自衛隊員に対して、療養補償として治療費の全額を国が支給をするほか、障害の状態になった場合には障害補償等が支給されることになっております。
自衛官が公務上の災害を受けた場合には、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条において準用する国家公務員災害補償法の規定に基づき、他の国家公務員と同様の手続を行っているところでございます。 具体的には、認定手続につきましては、補償事務担当者が当該災害を探知した場合、あるいは、被災者又はその御遺族の申出により調査を行うこととなってございます。
次に、公務上の国家公務員災害補償法での制度というふうに思いますが、公務災害について伺いたいと思います。 国外でPKOの任務中に、不幸にして負傷をしてしまったり、その結果、いわば健常者とは異なった体の状態になった場合、公務災害の手続は申請主義でありますから、負傷した隊員がそのときに自分で手続をしなければならないのか。
まず、補償の実施主体でございますが、先ほど公務員部長からの答弁にもございましたとおり、国家公務員災害補償を実施する責任は、使用者たる国の各機関、すなわち各府省等が負っているということでございます。 続きまして、災害が発生した場合に誰が把握するか。
先生お尋ねの、実施機関が行った決定、判断に不服がある場合どのような手段があるかということでございますが、国の場合は、まず、国家公務員災害補償法第二十四条第一項の規定に基づきまして、人事院に対して審査申し立てをすることができます。それから、ただ、人事院の審査申し立てを経ずに直接訴訟を提起する、こういった道も用意してあるというところでございます。 以上でございます。
なお、賞じゅつ金の対象ではないようなケースで、負傷されたり、不幸にしてお亡くなりになった場合でありましても、先ほど御答弁申し上げましたが、その場合には、国家公務員災害補償制度の一環として補償がなされることになります。 また、高度な危険が予想される状況下でそうしたことに遭われました場合には、五割増しした公務災害補償が支給されるという制度がございます。 以上でございます。
国家公務員共済と国家公務員災害の給付の併給調整は、費用対効果が合わないということで、国の事務の中で最初から共通番号制度に乗っていない事務さえあるわけです。 政府は、これまで、どの事務を番号システムに乗せるのか、いまだに説明しておりません。スタートしたらおのずからわかってくるからという説明であります。
保護司や法務省の皆さんのこの連帯意識を感じて大変私は感銘を受けたわけでありますけれども、国家公務員災害補償法に基づく公務災害はあくまでも人的災害だけです。物的被害は規定されていません。今回の事件は想定外であったのかもしれません。
保護司の皆さん、実費の弁償というのはありますが、全くの無償で、ボランティアで、非行少年であるとか、あるいは保護観察に付された出所者の者、あるいは保護観察付執行猶予の者の補導に当たっていただいているわけでございまして、そういう御苦労に対して国家公務員災害補償法の適用しかないという状態は、私は保護司の皆さんに報いる姿ではないと思っております。
したがって、保護司さんが保護観察を実施するに当たって人的被害を受けた場合には、国家公務員災害補償法が適用されるということになります。しかし、御指摘のとおり、物的な被害につきましては補償する制度はございません。また、家族についてもいずれも補償されない、こういうような実態でございます。
そして、国家公務員災害補償法というものに基づいて出される補償金があり、さらに、特別ほう賞金、これは首相から、防衛省のイラク派遣のときですけれども、特別ほう賞金というのもある。そしてまた、一日ごとの特別手当、これも用意をされていたわけですね、当時は。
○委員以外の議員(松野信夫君) 国の責めに帰すべき事由としてありますのは、例えば国家公務員災害補償法でございまして、この法律の第四条第三項第五号の中で、平均給与額の算定に当たり、国の責めに帰すべき事由により勤務をすることができなかった日を算定の対象となる期間から除外する、こういう規定がございます。
その一は、公務災害補償に係る治癒の認定手続に関するもので、防衛庁の職員が公務上の災害または通勤による災害を受けた場合には、国家公務員災害補償法の規定を準用して、療養補償を実施することとしております。
本件は、国家公務員災害補償法の改正に伴うもので、国会議員秘書の通勤災害における通勤の範囲を広げる等、所要の規定を整備しようとするものでございます。 以上でございます。
平成十八年三月三十一日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十二号 平成十八年三月三十一日 午前十時開議 第一 通勤の範囲の改定等のための国家公務員 災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 放送法第三十七条第二項の規定に基づき 、承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 地震防災対策特別措置法
日程第一 通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第二 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長世耕弘成君。
まず、通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(世耕弘成君) 通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○政府参考人(吉田耕三君) 国家公務員災害補償制度におきましては、災害補償法の規定に基づきまして、常勤職員、非常勤職員いずれにつきましても補償法の適用対象とされております。
○政府参考人(吉田耕三君) 国家公務員災害補償法では、補償を受ける権利は、職員が離職した場合においても、そのことによってその権利が消滅あるいは減縮することはないというふうに定めております。これは、在職中に補償を受けていた職員が離職しても、引き続き補償事由が存する限り補償を受けることができるということを意味しております。
本日の会議に付した案件 ○独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正 する法律案(第百六十三回国会内閣提出、第百 六十四回国会衆議院送付) ○独立行政法人消防研究所の解散に関する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消 防、情報通信及び郵政事業等に関する調査 (独立行政法人の組織・業務の見直しに関する 決議の件) ○通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補
○委員長(世耕弘成君) 通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。竹中総務大臣。
○国務大臣(竹中平蔵君) 通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 昨年、人事院から国家公務員災害補償法の改正に関する意見の申出が行われました。
————◇————— 日程第一 通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出)
平成十八年三月二十四日(金曜日) ————————————— 議事日程 第十二号 平成十八年三月二十四日 午後一時開議 第一 通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の
○議長(河野洋平君) 日程第一、通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長中谷元君。
————————————— 議事日程 第十二号 平成十八年三月二十四日 午後一時開議 第一 通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○逢坂委員 ちょっと私もまだ不勉強なところがありまして、質問が悪かったのかもしれませんが、国家公務員災害補償法第二十四条第一項の規定による審査というのは、今の答弁でよろしいということでしょうか。
国家公務員災害補償制度における補償の実施についてでございますけれども、これは、民間労働者の災害補償制度である労災保険制度との均衡を考慮すべきということとされております。そのため、国家公務員災害補償制度につきましては、昭和二十六年の制度創設以来、基本的には労災保険制度の動向を踏まえて改正を行ってきたところでございます。
茂君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百六十三回国会閣法第九号) 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律案(内閣提出第二四号) 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号) 通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及
○中谷委員長 次に、内閣提出、通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。竹中総務大臣。 ————————————— 通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○竹中国務大臣 通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 昨年、人事院から国家公務員災害補償法の改正に関する意見の申し出が行われました。