1951-12-15 第13回国会 参議院 議院運営委員会 第4号
する実 情調査のため議員派遣要求の件 ○河川、総合開発計画特定地域の実情 調査のため議員派遣要求の件 ○国土総合開発指定即滅の実情調査の ため議員派遣要求の件 ○大蔵省所管、陸軍用財産処分に関す る昭和二十四年度批難事項等に関す る実情調査のため議員派遣要求の件 ○休会の件 ○割当調整に伴う常任委員及び各種委 員の辞任及び補欠に関する件 ○委員長の辞任及び補欠選任に関する 件 ○国家公務員法等
する実 情調査のため議員派遣要求の件 ○河川、総合開発計画特定地域の実情 調査のため議員派遣要求の件 ○国土総合開発指定即滅の実情調査の ため議員派遣要求の件 ○大蔵省所管、陸軍用財産処分に関す る昭和二十四年度批難事項等に関す る実情調査のため議員派遣要求の件 ○休会の件 ○割当調整に伴う常任委員及び各種委 員の辞任及び補欠に関する件 ○委員長の辞任及び補欠選任に関する 件 ○国家公務員法等
○事務総長(近藤英明君) 只今国家公務員法等の一部改正案が本院において修正議決されまして衆議院に送付いたしたわけでありますが、衆議院で只今三分の二の多数を以てこれが否決いたされ、原案が可決されたそうであります。それでこれに伴いましてそういたしますと、給與は両院の議院運営委員会の合同審査会に諮り、両院の議長が協議してこれを定めるということになつておるわけであります。
千葉 信君 委員 加藤 武徳君 宮田 重文君 木下 源吾君 森崎 隆君 紅露 みつ君 事務局側 常任委員会專門 員 川島 孝彦君 常任委員会專門 員 熊埜御堂定君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国家公務員法等
よつて国家公務員法等の一部を改正する法律案は多数を以て修正議決せられました。 なお本会議におきます委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつてあらかじめ多数意見着の承認を経なければならないことになつておりますので、これは委員長において本案の内容、委員会における審議の状況及び表決の結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先ず国家公務員法等の一部を改正する法律案を議題に供します。この法律案につきましては昨日懇談会におきまして衆参両院の事務当局及び参議院の職員代表のかたからの意見を聴取し、それに基きまして愼重に検討をいたしたのでありますが、大体質疑はそれで盡きたものと考えまするが、質疑終了ということに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただその場合に上らない法案をどうするかという問題が残るわけでありまして、これは具体的に言えば財政法、会計法等の一部改正に関する法律案でありますが、まあ今出ております国家公務員法等の一部を改正する法律案というのは何とか明日中に上げてもらう。
○参事(河野義克君) 先般来ここで御相談のございました国会職員の一般職から特別職に入る問題につきまして、昨日衆議院から国家公務員法等の一部を改正する法律案として本院に送付して参りました。
○水橋藤作君 只今の国家公務員法等の一部を改正する法律案、これは議運で取扱うことの趣旨もありますが、人事のことに関してはやはり人事委員会があるのだし、それから又重ねて議運にはいろいろほかに課せられた用務もたくさんありまするので、人事委員会のほうに付託されることを希望いたします。(「異議なし」「正論々々」と呼ぶ者あり)
国家公務員法等の一部を改正する法律案について御説明を申上げます。 国会職員は、本年十二月一ぱいで今まで一般職に編入されておりましたものが一般職でなくなるわけでございます。即ち十二月三十一日まで一般職であるという国家公務員法の附則で今まで一般職になつておりましたので、十二月が終りますれば一般職でなくなる。
武徳君 平井 太郎君 小野 哲君 木下 源吾君 紅露 みつ君 衆議院議員 議院運営委員長 石田 博英君 事務局側 常任委員会専門 員 川島 孝彦君 常任委員会専門 員 熊埜御堂定君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国家公務員法等
昭和二十六年十二月十三日(木曜日) 議事日程 第三号 午後一時開議 第一 公益事業委員会委員任命につき同意の件 ————————————— ●本日の会議に付した事件 日程第一 公益事業委員会委員任命につき同意の件 財閥同族支配力排除法を廃止する法律案(内閣提出) 新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律案(内閣提出) 国家公務員法等の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出
国家公務員法等の一部を改正する法律案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員長石田博英君。 〔石田博英君登壇〕
すなわち、議院運営委員長提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 国家公務員法等の一部を改正する法律案起草の 件 公益事業委員会委員任命につき同意を求めるの 件 庶務小委員の増員の件 委員割当に関する件 決議案の取扱いに関する件 緊急質問の取扱いに関する件 開会式の日取の件 本日の本会議の議事に関する件 ―――――――――――――
それから国家公務員法等の一部を改正する法律案、つまり国会職員を特別職にいたす法律案でありますが、これは当委員会で起案をいたしたことになりますので、議院運営委員長提出ということで、委員会の審査省略ということで参ります。この三件の緊急上程をお願いいたします。
○石田委員長 次に国家公務員法等の一部を改正する法律案の取扱いの件を議題に供します。これは昨日御説明を申し上げた件でありますが、もう一度事務総長から御説明を願います。
○大池事務総長 本日の本会議にぜひ緊急上程をしていただきたいというのは、通商産業委員会に継続審査で残つておりました企業合理化促進法案が本日すでに上つたそうでございますから、その緊急上程をお願いいたしたいのが第一点、もう一つは、先般当委員会で御決定を願いました国会職員を特別職に編入がえをいたします法案でございまして、国家公務員法等の一部を改正する法律案、ただいまお手元に差上げたものでございますが、先般御決定願
議 員 竹村奈良一君 議 員 上林與市郎君 議 員 高倉 定助君 議 員 岡田 春夫君 事 務 総 長 大池 眞君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 特別委員会設置の件 常任委員長の辞任及び補欠選任の件 公益事業委員会委員任命につき同意を求めるの 件 国家公務員法等
お手許に只今印刷物をお配りしました国家公務員法等の一部を改正する法律案でございますが、これは看板は国家公務員法でございますが、実は国会職員の関係でございます。御承知の通り、国家公務員法の附則によりますと、国会職員は本年十二月一ぱいで国家公務員法の一般職という制約から外れることと相成ります。
事 務 総 長 近藤 英明君 参 事 (事務次長) 芥川 治君 参 事 (記録部長) 小野寺五一君 参 事 (議事部長) 河野 義克君 参 事 (委員部長) 宮坂 完孝君 法制局側 参 事 (第二部長) 岸田 実君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国家公務員法等
○大池事務総長 もう一つお願い申し上げたいのは、ただいまお手元に差上げてあります国家公務員法等の一部を改正する法律案であります。実は国会職員は本年十二月一ぱいで、今まで一般職に編入されておりましたものが一般職でなくなるわけでございます。すなわち十二月三十一日まで一般職であるという附則で、今まで一般職になつておりましたので、十二月が終りますれば一般職でなくなる。
従つてこれらの職員に対する人事行政上の根本基準を定めるための法律を制定する必要があるのでありますが、現在国家公務員法等人事関係の法令については、これが再検討の議もございますので、裁判所職員に関する法律もそれと歩調を合せて、愼重に研究検討を重ねた上で立法することになつた次第でございます。
法の保護だけがあつても、これを受けるほうが、勤労精神を旺盛にして、それに値する心がまえがなくて、法を惡用するようなことになつてはいけないという趣旨の質問と、他は、日本はすでに反動化の兆がある、民主化は僞わりであつてはならないとの論旨から、社会保障制度、労働基準法、ゼネスト禁止法案、団体等規正法案、国家公務員法等に関連して、政府の方針を質す質問がなされました。
第三項は、これは主として国家公務員法等に基く手続的な経過規定を定めたものでございます。第四項は、罰則について規定いたしております。第五項、これは裁判官の祕書官の給与を特別職の職員の給与に関する法律の中に規定いたしておるのでありますが、その表現を国家公務員法の表現に応じて修正いたしたものであります。 以上を以て簡單なこの法案につきまして概括的御説明を終ります。
その他労働委員会制度とか、労働三法以外の労働関係法規として、例えば公共企業体労働関係法とか、国家公務員法等につきましても、二、三意見が取り交されましたが、一応以上を以ちまして労働関係法規改廃問題に関しての視察報告を打ち切り、引き続きまして、この際私どもが各県県庁乃至は労働省の出先機関等を紡問いたし、労働行政の担当官から特に要望されて参りました事項に関し、少しばかり触れてみたいと思います。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) この消防団体につきましては、大体国家公務員の罷免については解消せられておりまして、それぞれ特別の事由が地方公務員法或いは国家公務員法等に挙げられておるわけであります。
すでに国家公務員法等も実施せられておりますが、職員の身分が選挙に影響しないという限界を置きまして、あとは政治活動を自由にする余地かあるのではないかと思うのであります。この点に対しましてはしばしばお答えがあつたようにも思いますが、あとの事項をお尋ねします前提上、もう一回お尋ねいたしたいと思います。
その内容は報告書に記載してございますし、また他の班の報告とも重複いたしますので省略いたしますが、概略して申し上ぐれば、今日事業の会計、経理、定員、給與、労務等の面は、国営事業として当然財政法、会計法、定員法、給與法、国家公務員法等の適用を受けているのでありますが、これらの法規は主として一般行政官庁を対象としてつくられているために、企業としての電気通信事業経営の実情に沿わず、その敏速活発なるべき企業活動
しかし公職追放者、国家公務員法等によりまして、公務員として不適当と認められる者は、除外するのもやむを得ないと存じます。 次に給與上の保障の問題でございますが、引継時におきまして、従業員が会社から受けている賃金を保障することは、現行給餌法からも、また現在の当省職員との権衡上から見ても、これはできがたいのでございます。
その解釈につきましてはいろいろと疑問が出て来るところもあるかと存じますが、これはまあ国家公務員法等にも通ずる同じ問題でございまして、既にかような語法を使つた條文もございますので、一体これで疑問はないではないかというふうに考えまして、この文字を使つて四條の三号を整備いたした次第でございます。
勧告というのは、終戰後いろいろできた法律を通じて非常に私は盛んに用いられるようになつた言葉と思うのでありますが、私の察するところ、それは国家公務員法等にも勧告という言葉があり、その他シヤウプの勧告、その他度々用いられておるのでありますが、これはG・H・Qからの英語によるところのレコンメンデーシヨンの飜訳なんだと私は考えるのであります。
同君の野にあつて養われた有能且つ豊富な良識と経験、そうして不偏不覊の自主心とは、議員としての活動の中に遺憾なく発揮せられ、殊に農業災害補償法、農業協同組合法、国家公務員法等の制定及び改正には非常な努力を盡され、同君の高邁な識見は、これらの諸法律の中に脈々と生かされおるのであります。