1954-04-28 第19回国会 参議院 人事委員会 第8号
そのときに始めて政府のほうとしては、人事院をどうする、或いは人事院の機構をどうするということについて行政管理庁でこの問題を掌理するということになつたのですが、それがなかつた当時には、一体、政府のほうとしては法律の提案権はあるけれども、人事院の意向を無視しては、この国家公務員法を守り、国家公務員法実施の責任があり、而もその立場からこの法律の改廃等については人事院が政府のほうに意見を申出ることになつているのですから
そのときに始めて政府のほうとしては、人事院をどうする、或いは人事院の機構をどうするということについて行政管理庁でこの問題を掌理するということになつたのですが、それがなかつた当時には、一体、政府のほうとしては法律の提案権はあるけれども、人事院の意向を無視しては、この国家公務員法を守り、国家公務員法実施の責任があり、而もその立場からこの法律の改廃等については人事院が政府のほうに意見を申出ることになつているのですから
今回の人事機構の改正につきましていろいろ御意見がありましたが、今般の国家公務員法改正の趣旨は、行政改革の一環として中央人事行政機構を我が国の行政組織の上から見て、適切且つ簡素なものに改め、併せて占領下の特殊事情の下に私ども国家公務員法実施の経過に鑑み、我が国情に副わない点を改めようとする次第でありまして、反動的でも非民主的な立法でもないのであります。
殊に、これらの点に関し、国家公務員法実施の責任を有する人事院としては重大な関心と愼重なる態度を持すべきであるにもかかわらず、むしろ進んで賛意を表明したその態度は、如何に人事院廃止論におびえたりとはいえ、公務員の諸権利保障の重責を放棄するものであり、浅井総裁以下人事官諸君の猛省を促すゆえんであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり) 次に職階制の問題があります。
国家公務員法実施ににあたりまして、マツカーサー元帥は昨年の二月一日、同じく七月二十四日、同じく八月一日、スチユアートは昨年の九月二十八日、フーヴアー氏は昨年八月二十五日、マツコイ氏は本年十月十五日に、あるいは書簡、あるいは声明書の形において、公務員の職責の重要性を説いて、公務員の事務執行に対して、公僕としての自覚を望んだのでございまするが、同時に、国家は公務員に対してこれを保護するため、民間企業従業員