2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
また、公務員の政治活動の制限違反に対して刑事罰を科している国についても、網羅的に把握しているわけではありませんが、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの四か国においては、国家公務員法制上、刑事罰は定められていないものと承知しております。
また、公務員の政治活動の制限違反に対して刑事罰を科している国についても、網羅的に把握しているわけではありませんが、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの四か国においては、国家公務員法制上、刑事罰は定められていないものと承知しております。
個別具体に申し上げにくいところはあるわけですが、最終的には地方公共団体に決定していただくことになるわけですが、今回は、国家公務員法制における常勤、非常勤の概念整理とあわせまして、常時勤務を要する職員というのは、相当の期間勤務すべき業務であって、なおかつフルタイムであるというふうに整理をさせていただいたところでございます。 以上でございます。
その次の日に内閣人事局が発足して、その省庁別に割り振られている常任委員会の所管としては内閣委員会ということになりますので、平成二十六年六月三日のこの参議院総務委員会で所管替えを行いましたので、今、国家公務員法制は内閣委員会に移って、地方公務員分はこちらで扱っているということになっています。
地方公務員に関するこれらの法律案が改正される場合、地方公務員法第二十四条第四項に基づき、国家公務員法制の改正内容を踏まえて対応していることが多うございます。 そこで、国家公務員法制の法律に関して、どこで扱ったのか、まず伺います。
みずから営むということにつきましては、直接には国家公務員法制の問題でございますので、そちらの方にお聞きをいただければというふうに存じます。
今後、国家公務員法制全般の問題として取り組むべき問題であるというふうに考えておりますけれども、これは馬場委員の方にお尋ねをいたします。
この条項による法整備は、一般的な国家公務員法制の改正というのではなくて、あくまでも憲法改正国民投票に限定したものですので、法制度設計論としては、憲法改正国民投票の一部改正法で立案されることが提出者の先生方においては念頭に置かれております。
と申しますのは、もちろん、御案内のように、国家公務員法制は、戦後導入されたときには、どちらかというとポストごと、例えば何々局長、何々審議官ということで実は身分保障していると。そういう建前でいくと、実は一度任命されると定年までずっと居続けるということは予想されるわけですが、ところが現実にはそうではなくて、毎年のように人事が行われる。
例えば、今回の法案では能力主義ということが強調されていると承知しておりますけれども、あるいはキャリア制度ということが批判されているということを受けての改革であるというふうに承知しておりますが、現行の国家公務員法制内ではそれなりに能力主義も掲げており、あるいはキャリア制度ということは全く現行の法制度にはないわけでございます。
○参考人(飯尾潤君) 非常に重大な御質問だと思いまして、簡潔にお答えするのは難しいのでございますが、あえて申し上げますと、現行の国家公務員法制は戦前の体制とどこが違うかというと、やはり身分として国家公務員、特別の人がいるという考え方から、機能的に全体の奉仕者としての公務員がいるという考え方、先ほど増島先生からお話の出た考え方は、実は現行法制に本来あったものであったにもかかわらずそれが生きていなかったという
もともと、国家公務員法制は職階制というものを入れた形になってございますけれども、現実にはそれが実施をされないという状況の中で、今回、能力・実績主義を入れるに当たりまして、内容を精査いたしまして、さらに地方公務員法の目次の状況等も勘案をして、今委員御指摘のような形に変えさせていただいたところでございます。
職階制とは、すべての官職を職種、職級に格付けて分類し、これに基づき人事管理を行う制度であり、昭和二十二年の国家公務員法制定時に米国流の人事制度に倣って法律上位置づけられたものであります。しかしながら、集団で職務遂行することに重きを置く我が国の人事風土と適合しないなどの理由により、六十年近くにわたり実施されてこなかったものと承知いたしております。
これは国家行政組織法に定めてるんですが、確かに、法律に基づく事務を実施すると、あるいは権限行使をする、そういうために設けられていることでございますが、法律によって例えば国の事務を特別の法人にやらせるとか、あるいは民間の機関でも権限を委任するというふうなことで、行政事務が行政機関以外でやることは可能でありまして、ただ、可能でありますけど、その際いろいろ、損害賠償が出てきた場合どうするかとか、あるいは国家公務員法制
それから、合法的なのかどうかというのは、国家公務員法制におきまして、恒常的な業務に従事する場合は任期を定めない任用が原則とされているわけでありますけれども、業務が恒常的でありましても、補助的、代替的なものであれば非常勤職員を充てることも許されるものとされておりまして、公社におきましても、常勤職員の指導の下で、補助的、代替的な業務である郵便物の仕分作業や郵便物の配達など比較的単純な業務に非常勤職員を従事
したがいまして、国の予算制度あるいは国家公務員法制の下にございまして、その意味での制約をどうしても受けるわけですね、会計の規則の問題あるいは人事上の問題等々。そういったことでは、各大学の教育研究を柔軟に展開するということにおいて様々な限界があったわけでございますね。そのこと自体が国立大学職員、教職員の不作為を呼んでいたと。
現在の国立大学は、様々な工夫はいたしておりますけれども、基本的には文部科学省という行政組織の一部として位置付けられておりますので、国の予算制度あるいは国家公務員法制の下で日常的に文部科学大臣の広範な指揮監督下に置かれているわけでございます。
そこで不正が、当然、本当は行われないというのが前提でありまして、昔からキング・キャン・ドゥー・ノー・ロングといいまして、公務員は悪をなさないというのが前提で成り立っていますから、もしもした場合には懲戒処分を行うというのが国家公務員法制の立て方でありますから、そこへこの業法の罰則規定を、網をかぶせているというのはちょっと公務員法制の根本にかかわる問題なのではないかなと僕は思うんですね。
そうした観点から、先ほど申し上げました行政評価法の制定などに加え、国家公務員法制の見直し、パブリックコメント制度のさらなる発展、あるいは民間主導の公共事業推進方式の積極的活用など、多岐にわたる行政改革の諸課題を着実に実行していかなければならないという決意を改めて申し上げまして、私の賛成討論を終わります。(拍手)
○政府委員(佐々木正峰君) 運営諮問会議の委員は国家公務員でございますので、国家公務員法制上文部大臣が任命をするという形となるわけでございますが、その際、「学長の申出を受けて文部大臣が任命する」といたしておるところでございます。したがいまして、基本的には、文部大臣は学長の申し出を尊重し、その申し出があった者について委員として任命を行うこととなるわけでございます。
○佐々木政府委員 運営諮問会議の委員は国家公務員でございますので、国家公務員法制上、各省各庁の長が任命権を有することとされておりまして、学内の他の職、例えば評議員、学部長その他の部局長は、すべて文部大臣が任命していることとの均衡上からも、原則として文部大臣が任命権を持つというふうなこととしたわけでございます。
それについては、国家公務員法で十分足れりという主張もあるでしようけれども、これは政府の答弁にもありました通り、国家公務員法制宗当時において、すでに外務公務員に対しては特例法を設ける措置というものは予定せられたことでございまして、外務公務員の特殊性にかんがみて、その特例法として新たに外務公務員法案を提出されたことに対しては、私どもは反対はないのでございます。