2021-03-31 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
民間から採用された職員についても、その採用方法にかかわらず、公正な職務の遂行、維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持の観点から、守秘義務、信用失墜行為の禁止など、国家公務員法の服務に関する規定が適用されます。これはもう先ほどもお話しさせていただきました。
民間から採用された職員についても、その採用方法にかかわらず、公正な職務の遂行、維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持の観点から、守秘義務、信用失墜行為の禁止など、国家公務員法の服務に関する規定が適用されます。これはもう先ほどもお話しさせていただきました。
これらの点につきましては、交流採用職員は交流元企業への復帰を前提として採用されるものであることから、国家公務員が、全体の奉仕者であり、公務の公正性等が求められていることを踏まえ、守秘義務等の国家公務員法が定める服務義務に加えて、このような措置を講じているところでございます。
また、民間から採用される職員につきましては、その採用方法にかかわらず、公正な職務の遂行の維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持の観点から、守秘義務、信用失墜行為の禁止など、国家公務員法の服務に関する規定が適用されているものと考えており、その遵守を徹底しているところでございます。
国家公務員法に基づきまして、守秘義務あるいは執務中の職務専念義務といった義務を負っているものと承知をしております。 また、内閣官房参与は、一般職国家公務員であるものの非常勤でございますので、営利企業などの役員などとの兼職、兼業禁止や政治的行為の禁止などの適用はなく、また国家公務員倫理法の適用も除外されていたものと承知してございます。
○井上(一)委員 国家公務員法では、人事院の調査ということで、非常に強い権限が与えられております。人事院の所掌する人事行政に関する事項に関して調査することができるということで、証人喚問もできますし、それから、関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。その権限は、国家公務員倫理審査会にも委任されております。
そこは、その話は話としてちゃんと聞いた上で、けじめをしっかり付けていかなければ、こういった政策もしっかりとしたものにならないと思っておりますので、国家公務員法、倫理法、規程、倫理規程といったルール遵守は絶対であることから、それを前提とした相手方との距離感を意識していくことが大変重要であると思っております。
期間業務職員の採用につきましては、国家公務員法が定める平等取扱いの原則及び成績主義の原則の下、国民に対して官職を公開し、広く応募の機会を付与することにより公平公正な任用を確保することが必要であることから、公募によることを原則としております。その際、能力の実証を面接及び従前の勤務実績に基づき行うことができる場合については、例外的に公募を行わないで再採用することができることとしております。
だから、人事院は国家公務員法に定められた中央人事行政機関です。職員の利益保護のために、各府省に対して独立した立場で、証人喚問、調査対象職員への質問や喚問、立入検査、質問のこの権限を持っています。
元々国民に疑惑を持たれるようなことをしてはいけないんですけれども、大臣規範にきちんと、国家公務員法並みに罰則なりなんなりというのを私はつけるべきじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがお考えでしょうか。
さて、こうしたコロナ禍で社会の底が抜けて、これまでの概念が本当に覆される事態が次から次へと起きている中で、総務省の接待問題、三万、五万、七万、十万、国家公務員法、倫理規程違反。これ、本当困っている人たちに、総理、総理の考えとしてどう映っていると思われますか。総理。
結局、さりとて、民間から入ってきた方々は、やはり国家公務員に求められる高い倫理観を持った者であることとともに、完全に役所の文化に入るのではなくて、一緒につくる新しい組織文化に適合しようということと、基本的には、国家公務員法の秘密保持義務が課されるんですよ、やはり。いろいろな形でも。
委員のお尋ねは勤務延長の要件ということでございますので、これは、繰り返しになって恐縮でございますが、国家公務員法に定められております、「その退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるとき」、これがその基準になるところでございます。
検察庁法改正案を含む国家公務員法の改正案が、昨年六月十七日、政府提出法案が廃案になりました。これについて、検討状況、提出する予定があるのか、伺います。
○柚木委員 この点は、ちょっと後ほど、国家公務員法、倫理規程との、私は若干、若干といいますか、国家公務員の皆さんには、その規程に違反すれば処分も受けて、場合によっては退職金にまで影響を及ぼされる中で、政治家の方については非常に、大臣規範の中身も甘い、罰則もありませんし、ルールも曖昧です。
そこで、情報公開法でございますけれども、私どもの所管外ではありますけれども、一般論として、情報公開法というのは、情報公開の手続でありますとか開示、不開示の基準、そういったものを規定しているものであって、御案内のとおり、罰則の規定がないということでありまして、情報公開法に係る不適切な取扱いが行われた場合には、国家公務員法等の規定に基づいて対応するものであるというふうに考えているところであります。
いずれにしても、情報公開法に照らして不適切な対応であったんだろうとは考えておりますので、誠に遺憾ということで、私どもとしては、職員に対しまして国家公務員法上のいわゆる厳正な処分を行わせていただいたところなので。 今のお話、やり取りを聞いていて、今この場で申し上げられるのはそこまでです。
そこをまず認めて、だから国家公務員法上の処分をしたんだよということであれば、それは分かりますけれども。 防衛省はちゃんと答弁されたじゃないですか、開示義務違反につながる行為があったと。だから、財務省も同じでいいですねということなんですよ。開示義務違反に、情報公開法違反につながる行為があったということはお認めになられますね、そういうことです。
谷脇官房付については、退職時には国家公務員法退職手当法の規定にのっとり退職手当を支給することになりますが、従来から、プライバシーに関することであり、また谷脇氏については現時点ではまだ在職中でございますので、退職を仮定した場合の詳細についてはお答えは控えたいと存じます。
法律的には、国家公務員法八十二条、懲戒に関する規定がございます。それから、懲戒の基準につきましては、人事院規則の、平成十二年人事院規則二二―一の第三条ということでございます。
内部人材の育成について現時点での御見解を伺った上で、外部人材の活用を踏まえると、これも処遇の話なんですけれども、内部で育成した方も別枠でインセンティブを与えるようなことが、整合性を取るためには、先ほど来評価の話もありましたけれども、必要となっていくというふうに思いますけれども、現状の国家公務員法の中で、なかなかこの処遇というのはルール化するの難しいんじゃないかというふうに認識をしています。
○参考人(川本裕子君) 労働基本権を制約されている国家公務員の適正な処遇を確保するために、国家公務員法に定める情勢適応原則に基づいて、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準に合わせるという民間準拠を基本として行われているというふうに承知しております。
○参考人(川本裕子君) 検察官の勤務延長に関する経緯を詳細に承知しているわけではありませんが、国家公務員法と検察庁法の適用関係は、検察庁法に定められている特例の解釈に関わることであるから、検察庁法を所管する法務省において整理されるべきものであるというのが政府見解だというふうに認識をしております。
そして、常勤、非常勤の別を問わず、国家公務員法の秘密保持義務が課される。そして、これは常勤、非常勤の別を問わず、職員が情報管理に当たって遵守すべき規定を設けて適切に整備、運用することとして、特に機密性の高い情報についてはアクセスできる職員を必要最小限に限定するということです。 委員御存じのとおり、仕事のできる人はやはりなかなか全部辞めてこられない人が多いんです。
また、国家公務員法は、国民に対し、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを基本理念としております。 人事院は、この基本理念の下、国民全体の奉仕者である国家公務員の人事行政の公正を確保するため、また、労働基本権制約の代償機能を果たすため、中立第三者機関として設置されており、その構成員の人事官には、強い責任感と高い倫理観が求められると認識しています。
○川本参考人 人事院の役割については、公務の民主的、能率的な運営を保障することを目的とした国家公務員法の下で、中央人事機関として、国民全体の奉仕者としての公務員の人事制度やその運用の公正性の確保、そして労働基本権が制約されている職員の利益保護という、憲法に由来する重要な役割を果たしているというふうに思っております。
このため、国家公務員法に基づき、人事行政に関する公正の確保及び国家公務員の利益の保護等に関する事務をつかさどる中立第三者機関として設けられたのが、人事院であります。最も重要なのは、公務員の労働基本権制約の代償機能としての役割であります。 人事官は、こうした人事院の役割を自覚して、政府から独立して中立な立場で職務を遂行することが求められていると思いますが、お考えをお聞かせください。
○国務大臣(加藤勝信君) 済みません、今のその、いろいろ総理答弁されていますのであれなんですけれども、まさにこれから、今後において、要するに綱紀に対してしっかりやっていくというお話をされているときもありまして、その委員のおっしゃった、ちょっとそれはいつのどういう答弁かちょっと私承知しておりませんが、ただ、仕組みとして、その法律の仕組みとして申し上げているのは、先ほど申し上げておりますように、国家公務員法
○加藤国務大臣 ですから、現在において、特別職については、内閣官房について、あるいは今御指摘の内閣広報官については、国家公務員法等の準用等、もう既に規定がなされているわけでありますから、それにのっとって対応していく。 さらに、先ほど申し上げたその重責を踏まえて、国民全体の奉仕者として、高い倫理観を持って職務に当たっていただけるよう、これは励んでいただきたいというふうに考えております。
○加藤国務大臣 まず、服務の根本基準である国家公務員法の九十六条等については内閣広報官も適用されるわけであります。それ以外に、内閣官房職員の訓告等に対する規定が別途用意されているところであります。
第五に、公務員の高齢期雇用につきましては、平成三十年八月に国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出を行いました。人事院は、政府において進められている定年引上げについての具体的な検討に必要な協力を引き続き行ってまいります。
○国務大臣(武田良太君) 本件に関する内部監察というものを総務省は行いまして、漏えいの事実が確認できたことから、同年十二月十九日をもって、当時の総務事務次官に対し、国家公務員法における信用失墜行為として停職三か月の懲戒処分を実施したところであります。
これは、官僚はもちろん国家公務員法です。それから、政務三役、大臣規範。これはもう一回しっかりやらないと、国民の皆さんはあきれていますよ。 是非、総理の今後の方針、お答え願いたいと思います。