2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
デジタル監は、他の特別職と同様、国家公務員法上の政治的行為の制限は受けませんけれども、職務専念義務や信用失墜行為の禁止、守秘義務、兼職制限などが課せられ、公職選挙法により、地位利用による選挙運動の禁止が課せられます。これらの規定により、政治的な中立性というのは確保したいと思います。
デジタル監は、他の特別職と同様、国家公務員法上の政治的行為の制限は受けませんけれども、職務専念義務や信用失墜行為の禁止、守秘義務、兼職制限などが課せられ、公職選挙法により、地位利用による選挙運動の禁止が課せられます。これらの規定により、政治的な中立性というのは確保したいと思います。
先ほど秘密保持とありましたが、もう既に、この運用要領を読みますと、委員は国家公務員法第百条の守秘義務が課せられるとわざわざ書いてあるんですよ。 それは別に私は問題にしているんじゃなくて、それ以外に、大体、契約に縛られるような人が第三者と言えるのかと。 委員長、これはどういう契約なのか明らかにするためにも、提出をお願いしたいと思います。
めるの件 第二 民間航空の安全に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件 第三 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 国家公務員法等
○議長(大島理森君) 日程第五、国家公務員法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長木原誠二君。 ――――――――――――― 国家公務員法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔木原誠二君登壇〕
めるの件 第二 民間航空の安全に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件 第三 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 国家公務員法等
例えば、国の行政機関に関して申し上げれば、民間から採用された職員についても、その採用の方法にかかわらず、公正な職務の遂行の維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持の観点から、守秘義務、信用失墜行為の禁止など、国家公務員法の服務に関する規定が適用されることになります。
ですから、これから広く各界から適格な人材を今求めているところですが、政治活動は自由なのかということに関してですが、デジタル監の服務については、政治任用の特別職であるため、国家公務員法上の政治的行為の制限は受けません。
刑による資格制限の例として、例えば国家公務員については、国家公務員法により、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者が欠格事由とされています。 次に、資格制限の在り方の検討についてお尋ねがありました。 十八歳及び十九歳を含む若年者の再犯防止、社会復帰を図る上で、就労の促進は重要と認識しています。
私、本日は、内閣委員会で検察庁法の改正案も国家公務員法と一緒に審議され、採決されたと伺っています。この点についても、昨年来いろいろな問題があったので、お尋ねしたいと思っていますが、まずは、これまでの流れで、名古屋入管のスリランカ女性の死亡事案についてお伺いしたいと思っています。
○小野田大臣政務官 改正後の国家公務員法八十一条の二から八十一条の五までの規定も、八十一条の六第二項の規定も、いずれも検察官には適用されないと考えております。 また、改正後の国家公務員法八十一条の六第二項が検察官に適用されない以上、人事院規則によって検察官の定年を六十五歳以上と定めることもできないと考えております。
委員配付していただいている資料の最後のページ、九ページに記載のとおりでございますが、国家公務員法の六十一条の二、六十一条の六、六十一条の九、六十一条の十、六十一条の十一の規定につきましては、防衛省の事務官等のうち幹部隊員等について適用されることとなっております。
○小野田大臣政務官 御指摘の改正国家公務員法八十一条の二から八十一条の五までの規定は、管理監督職を前提として策定された管理監督職勤務上限年齢制に関する規定であり、検察官には管理監督職の適用がない以上、御指摘の規定は当然に検察官には適用されません。
そのため、今職員のお話がございましたけれども、民間人材募集の際に、必須条件として国家公務員に求められる高い倫理観を持った者であることを求めること、常勤、非常勤の別を問わず、国家公務員法の秘密保持義務が課されることに加え、デジタル庁として職員が情報管理に当たって遵守すべき規定を設け、適切に運用すること、人事関係や調達関係の情報といった機密性の高い情報についてアクセスできる職員を必要最小限に限定すること
○河野国務大臣 国家公務員法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する我が国においては、社会全体として、働く意欲のある高齢者に社会を支えていただくことが重要であります。
防衛省大臣官房審議官) 町田 一仁君 政府参考人 (防衛省地方協力局次長) 青木 健至君 内閣委員会専門員 近藤 博人君 ――――――――――――― 委員の異動 四月二十一日 辞任 補欠選任 岸本 周平君 高井 崇志君 同日 辞任 補欠選任 高井 崇志君 岸本 周平君 ――――――――――――― 四月二十日 国家公務員法等
○木原委員長 次に、内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。河野国務大臣。 ――――――――――――― 国家公務員法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○上川国務大臣 昨年の通常国会におきまして提出いたしました国家公務員法等の一部を改正する法律案でございますが、このうち、検察庁法改正部分につきましては、国会のみならず、国会外におきましても様々な批判がなされまして、そして、立法府の判断で廃案に至ったものでございます。
○稲富委員 これは、資料一枚目の右の方に、山花先生が刑事局長との御答弁の中であった、国家公務員法の百条に違反し得ることがあり得るということかと、そういう御答弁だったと思います。 そうすれば、要するに口頭で、例えばですけれども、ちょっとお伺いしたいんですけれども、例えば、検察官が記者とマージャンをする中で、口頭で検察官しか知り得ない情報を伝えるということは違反になりますか。
情報漏えいということで、国家公務員法百条の「職務上知ることのできた秘密」を漏らした場合に該当する場合を念頭に置いておられるのではないかと思いますので、それを前提にお答えいたしますと、これは罰則に最終的になりますので、具体的な事案において、犯罪の成否は捜査機関が収集した証拠によって判断されるものでございますが、あくまで一般論として申し上げますと、この国家公務員法百条にいう「秘密」というのは、非公知の事項
そのため、具体的には、民間人材募集の際に、必須条件といたしまして、国家公務員に求められる高い倫理観を持った者であるということを求めること、また、常勤、非常勤の別を問わず、国家公務員法の秘密保持義務が課されることに加えまして、デジタル庁といたしまして、職員が情報管理に当たって遵守すべき規定を設け、適切に運用することとしたいと考えてございます。
警察庁では、国家公務員の再就職状況については国家公務員法の規定の範囲において把握しているところでございます。 一方、地方公務員である都道府県警察職員の再就職については、各都道府県が、その判断により、条例で一律の規制をしているものと承知しておりまして、警察庁が関与する立場にはございません。
こうした人材については、常勤、非常勤の別を問わず、国家公務員法の秘密保持義務が課されることは当然として、これに加えて、デジタル庁として、職員が情報管理に当たって遵守すべき規程を設け、適切に整備、運用することとし、機密性の高い情報についてアクセスできる職員を必要最低限に限定すること等の取組を通じ、情報管理の徹底に努めてまいります。 デジタルデバイド対策についてのお尋ねがありました。
昨年、黒川元検事長を定年後も続投させるために、従来の解釈を百八十度変えて、国家公務員法の勤務延長の規定を検察官にも適用できることとされました。この解釈変更に合わせるために既にできていた法案の内容を変更し、検察官の定年後の勤務延長や役職定年に達した後も続投させる特例が盛り込まれました。
委員から提出されています資料でちょっと御説明を申し上げたいと思いますが、委員提出の資料の中に国家公務員法等の一部を改正する法律案というタイトルの資料がございます。繰り返し申し上げますが、法案まだ提出しておりませんので検討中の段階ということでこれはやりますが、この三のところにございますように、勤務延長の適用の除外とございます。
なぜならば、右の問いの四十六、これ国公法の八十一条の二という条文の、法律の別段の定めのある場合を除きという文言の趣旨、なぜこの文言を設けるかですが、これは、それぞれの法律による定年制度の者は適用対象から外すと、具体的には検察官があるというふうにされておりますので、検察官に定年延長というのは、国家公務員法ですね、それは適用されない、適用されないという具体的な意思を持って立法されているということが、正直言
これって何かルールは決まっているんですかと言ったところ、外務省なりのルールなんだけれども、そもそも個人情報保護法だとか国家公務員法の守秘義務がありますので、誰が亡くなられたのか、被害に遭われたのかというのは個人情報なので、同意がない限りは発表しませんというのが外務省の現時点でのルールだそうです。 そういったことからすると、恐らく、今まで議論がなかったのかもしれません。
○内閣官房副長官(岡田直樹君) 人事官一宮なほみ君は本年六月二十一日に任期満了となりますが、同君の後任として川本裕子君を任命いたしたいので、国家公務員法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
お尋ねは、今御指摘の資料の記事の内容のようなものが、先ほどの国家公務員法百条に言う「秘密」であるところの実質秘に当たるかというお尋ねでございますが、このお尋ねは犯罪の構成要件への当てはめに関するものでありまして、繰り返しになって恐縮でございますが、犯罪の成否は捜査機関の収集した証拠に基づいて判断される事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
それでは、先ほどの階委員の質問の関連で参りたいと思いますが、まず、前回、国家公務員法の、違反するのではないかという指摘をいたしましたが、もう一回、一つ一つちょっと詰めていきたいんですが、国家公務員法百条に定める「職務上知ることのできた秘密」ということに捜査情報は含まれるという理解でよろしいでしょうか。
国家公務員法百条のことでございます。国家公務員法百条一項に定める「秘密」とは何かということでございまして、まず、これについては、最高裁判所の判例がございます。