2018-04-13 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
私、四月四日の当委員会で、政治家と職員の接触に関して、国家公務員制度改革基本法第五条第三項について質問いたしましたが、法に基づいて具体的なルールを定めるのは各省庁の責任だということでございますが、文科省は、基本法を所管していないからといって、具体的な答弁を避けました。ですから、きょうは内閣官房にお越しいただきました。 国家公務員制度改革基本法第五条第三項は、政府提出法案の中にはありませんでした。
私、四月四日の当委員会で、政治家と職員の接触に関して、国家公務員制度改革基本法第五条第三項について質問いたしましたが、法に基づいて具体的なルールを定めるのは各省庁の責任だということでございますが、文科省は、基本法を所管していないからといって、具体的な答弁を避けました。ですから、きょうは内閣官房にお越しいただきました。 国家公務員制度改革基本法第五条第三項は、政府提出法案の中にはありませんでした。
それで、続けて伺いますけれども、「政・官の在り方」の法的な性格、それと国家公務員制度改革基本法との関係及び公文書管理法との関係について、簡潔にお答えください。
赤池議員、池田議員と文部科学省の接触に関して、国家公務員制度改革基本法第五条第三項、「政・官の在り方」、そして公文書管理法に基づく文科省としての対応について、大臣に伺います。
国家公務員制度改革基本法につきましては、幹部職員の人事管理の内閣一元化に関しまして、政府案の趣旨を明確化する等の観点での修正が国会でなされ、平成二十年に成立をいたしました。
国家公務員制度改革基本法第五条第三項第一号においては、いわゆる口ききと言われるような政の官に対する圧力等を排除する趣旨で、事務をいたずらに膨大化させないことにも留意しつつ、職員が国会議員と接触した場合の記録の作成、保存などについて必要な措置を講ずることとされていると理解をしております。
○高橋政府参考人 先ほども御答弁させていただきましたが、国家公務員制度改革基本法を踏まえて、具体的な措置としては、平成二十四年に、「政・官の在り方」について閣僚懇談会で申合せが行われ、具体的には、これにのっとりこの問題に対応をしているところでございます。
地教行法第五十三条に基づく調査は、この国家公務員制度改革基本法第五条第三項一にある「個別の事務又は事業の決定又は執行に係るもの」に当たりますか。
そういう点でも、これから将来の財務省、財務局、もちろん今働いておられる財務局、財務省全職員のためにもそうですし、将来、これから働く職員の方のためにも、もういろんなそんたくとかいろんな配慮とかじゃなくて、きっちりきっちり物事を明らかにしてもらいたいなと、そのためにも本当に更に太田理財局長の誠実な対応を求めたいと思いますけれど、一つだけ、これは質問でお聞きしたいんですけれど、国家公務員制度改革基本法というのがございます
また、平成二十年には、消防職員の団結権を含む地方公務員の労働基本権の在り方について、国家公務員制度改革基本法附則第二条において、「国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する。」こととされたところでございます。
私は、長年にわたり経団連において民間経済界の立場から経済産業政策の立案、提案活動に携わり、加えて、平成二十年七月から内閣官房参与、国家公務員制度改革推進本部事務局長として官の立場から公務員制度改革に取り組んでまいりました。
私は、長年にわたり、経団連におきまして、民間経済界の立場から経済産業政策の立案、提案活動に携わり、加えまして、平成二十年七月からは、内閣官房参与・国家公務員制度改革推進本部事務局長として、官の立場から公務員制度改革に取り組んでまいりました。
現時点におきましては、消防職員の団結権を含む地方公務員の労働基本権のあり方については、国家公務員制度改革基本法附則第二条において、「国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する。」こととされているところです。
大臣、お手元に配付させていただきました国家公務員制度改革基本法というのがございます。この十二条では、労働基本権について、「協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。」という法律が今でもあります。
国家公務員制度改革、幹部人事の一元管理というのは、政治主導で内閣や総理大臣を補佐する力を強化するために取り入れたのに、今やそんたくする人だけが栄転する仕組みになっている。非常に心配しています。 もう一つ言うと、総理は、七月一日の秋葉原の都議選の応援の中で、私たちはこんな人たちに負けるわけにはいかないと国民を分断しました。
○国務大臣(山本幸三君) 内閣の重要政策に対応した戦略的人材配置の実現や、縦割り行政の弊害を排除した各府省一体の行政運営を確保するために、平成二十年に成立した国家公務員制度改革基本法では、内閣人事局の設置や幹部職員人事の一元管理の導入について必要な措置を講ずることとされており、具体的には、平成二十六年に成立した国家公務員法等の一部改正によって実現されました。
これ、法令を見ますと、国家公務員制度改革基本法というのがありまして、その五条の三で政官接触が厳しく定められています。これ、その対象となっている総理以下、各省の政務三役。総理夫人が外れているんですね。その理由は、総理夫人は公人ではなく私人とされているためなんですけれども。
総合職試験は、平成二十年の国家公務員制度改革基本法におきまして、政策の企画立案に係る高い能力を有するかどうかを重視して行う試験、一般職試験は的確な事務処理能力に係る能力を有するかどうかを重視して行う試験とされましたことを踏まえまして、平成二十四年から実施しております。
○萩生田内閣官房副長官 今先生も御披露いただきました、平成二十年に制定された国家公務員制度改革基本法においては、いわゆる口ききと言われるような政と官に対する圧力等を排除する趣旨で、職員が国会議員と接触した場合における記録の作成、保存その他の管理等のための措置を講ずることとされております。
○山本(幸)国務大臣 国家公務員制度改革基本法は、いわゆる口ききと言われるような、政の官に対する圧力等を排除することを趣旨とされております。一方で、委員会の審議でも指摘されたわけでありますが、事務をいたずらに膨大化させないことなどにも留意する必要がございます。
そこで大臣の認識を伺いたいんですけれども、キャリアシステムの廃止は国家公務員制度改革基本法の目的でもありまして、参議院では法案採決の際にこれを確認する附帯決議も行われているところです。この際、文科省が率先して他省の模範になってキャリアシステムの完全廃止を宣言するべきじゃないかと、こう考えるんですね。
○国務大臣(山本幸三君) 国家公務員制度改革基本法ができましたときに、いわゆる政と官の関係を整理しようということで、その政と官の接触についての記録の作成、保存その他の管理等のための措置を講ずるという条文が入りました。これは、自民党と公明党と民主党、三党の共同修正で入った条文であります。
○国務大臣(高市早苗君) 消防職員の団結権を含む地方公務員の労働基本権の在り方については、国家公務員制度改革基本法附則第二条において「国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する。」こととされています。
また、平成十四年十二月十一日には公務員制度改革に関する決議を可決しておりまして、その中でキャリアシステムの弊害について指摘しており、また、先ほども述べましたとおり、十年前の国家公務員制度改革基本法はまさにキャリアシステムの廃止が目的の一つでございました。
○西田実仁君 なぜこういうことが起きるのかということを十年前の議論で、この参議院の内閣委員会で国家公務員制度改革基本法が成立した際の議事録をもう一度読み直しました。本委員会で十五項目にわたります附帯決議が実は平成二十年六月五日の日に可決をされております。その七のところを見てまいりますと、このようなことが書かれているわけです。
しかし、国家公務員制度改革等基本法の中におきまして、こうした政治家との接触の記録というのは残さなければならないことになっていて、特にこのような土地の売却に絡むようなものについては情報の公開に留意するものとするとされておりますので、ないという言いわけは通用しません。該当部分だけではなく、それ以外も含めて、全てこの委員会に提出をいただきたいというふうに思っております。
消防職員の団結権を含む地方公務員の労働基本権のあり方については、国家公務員制度改革基本法附則第二条において、「国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する。」ということとされています。