2017-05-10 第193回国会 参議院 議院運営委員会 第21号
ただ、昨年十一月二十四日、参議院総務委員会で、私、このフレックスタイム制の利用状況、国家公務員と地方公務員分、それぞれ内閣人事局と総務省に尋ねましたところ、地方分は把握されていたんですが、国家公務員分は、アンケート調査こそ行っているものの、把握はされていないようでございました。把握すべきと考えますが、いかがでございましょう。
ただ、昨年十一月二十四日、参議院総務委員会で、私、このフレックスタイム制の利用状況、国家公務員と地方公務員分、それぞれ内閣人事局と総務省に尋ねましたところ、地方分は把握されていたんですが、国家公務員分は、アンケート調査こそ行っているものの、把握はされていないようでございました。把握すべきと考えますが、いかがでございましょう。
本来、これまでは全会一致で可決、成立をしていた国家公務員分の育児・介護休業法でございます。これは今まで別に出されていました。しかしながら、今回、九月二十六日の時点では別法として出されるはずだったものが最終的に国家公務員分の給与法と一緒くたに提出をされたがために、一度の表決権しか私たちには与えられませんでした。
では、衆参の内閣委員会で国家公務員法制分を扱ったということでございますが、既に成立しています国家公務員分の育児、介護に係る法律名について伺います。
○吉川沙織君 昭和三十年代の閣議決定の文書を引用しながらの答弁でしたけれども、今まで同一の委員会で国家公務員分を改正して、それで地方公務員分も引っ張って法改正等やっていることもありますので、今の答弁だと今までが一本でやっていたという理由にはなりませんので、これはまた引き続き見ていきたいと思っています。 今回は、既に十一月十六日に国家公務員分の育児休業法を含む改正給与法は成立をしています。
○吉川沙織君 今ほど、国家公務員分と地方公務員分があると申し上げました。 国家公務員分に関しては、法律名が一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律であって、この法律名からは育児休業や介護休暇等については読み取れません。
○安住国務大臣 今回法律を出させていただいて、約八%の国家公務員分の減額法案、給与削減法案を出させていただきました。これについては、単年度で大体二千九百億円で、二年の時限ということで我々としては出させていただきました。
七・八%の法律を出させていただきましたので、これについて国家公務員分としては二千九百億円を見込んでおりまして、掛ける二年ということでございますから、〇・六兆円を取りあえず今は見込んでおります。
七・八%を、これは法案を出させていただきましたので、ぜひ、総務委員会での御議論になると思いますけれども、国家公務員分だけでも、やれば三千億円弱ぐらいになる。
そのうち五%しか仮に国家公務員分として見ていない。この前提でもし計算した場合、不足の一五%分は国家公務員だけで幾らぐらいになりますか。
前向きでやってくれる、こういうことはわかるのですが、そのときに、毎年政府が、ぼくがこの委員会で完全実施の問題を質問したときに、国家公務員分だけならばどうにか財政でまかなうことができるけれども、その年その年のですね、それの二倍ぐらいかかる地方公務員の分も含まれておるので、財政上なかなか完全実施はできないのだ、こういう答弁がこの完全実施のできなかった大きな理由であったと私は思うんですが、本年はだいぶその
今仮に政府が人事院勧告を実施するとしても、国家公務員分は二百五十億、税のはね返りを引けば二百億程度であります。一万六千円ベースを要求通りに本年一月から実施の場合でも、純粋増加額は六百五十億程度であり、年末手当二カ月分においても百九十億程度でよいのであります。