2013-03-21 第183回国会 衆議院 総務委員会 第4号
そこで、実は資料にも挙げてあるとは思うんですが、国家公務員共済組合負担金という内訳があります。たしか載っている、出ていると思います。裏を返してもらえばあると思いますが、この中で、長期負担金、追加費用というのがあるんですね。 長期負担金というのは、いわゆる共済年金の負担部分。国が事業主に当たりますから、当然二分の一の負担は行う。
そこで、実は資料にも挙げてあるとは思うんですが、国家公務員共済組合負担金という内訳があります。たしか載っている、出ていると思います。裏を返してもらえばあると思いますが、この中で、長期負担金、追加費用というのがあるんですね。 長期負担金というのは、いわゆる共済年金の負担部分。国が事業主に当たりますから、当然二分の一の負担は行う。
○安住国務大臣 国家公務員の人件費は、公務員の給与費、そのほかに、退職手当、国家公務員共済組合負担金等を加えた額で計上しておりますので、その点でいえば、人件費の一・三ということになるわけです。 国家公務員の人件費の増減要因というのはさまざまありますけれども、言うと時間を食ってしまいますので、トータル、マイナス六百六十一億円ということになります。
さらには、その方々の国家公務員共済組合負担金として七億円、これが二十二年度予算でございます。 また、来年度、二十三年度の予算の概算要求においては、貸与金として八十九億円、手当として二億円、共済組合の負担金として一千八百万円、こういう要求が裁判所から出ております。これを前提に現在予算編成の作業を行っているところでございます。
ただ、国家公務員共済組合負担金が増要因になるか減少要因になるか、これはなかなか先行き読みにくいところがあります。確かに、高齢化の流れの中で、これに関する負担金がふえるという読みもありましょう。ただし、別途、高齢化に伴って例えば恩給に関する追加負担の部分が減るという要素もあります。ですので、これが減るのかふえるのか、私たち自身はそんなに大きな増減はないんじゃないかというふうに見ております。
相対して、今おっしゃったように、二十二年度の国家公務員の人件費は一千四百の減少、五兆一千七百九十五となっているわけでありますけれども、もちろん、いろいろな減要因がある中で、増要因としては、国家公務員共済組合負担金の増加分一千十億円程度、これは非常に特殊の要因でございます。
今お話がありました退職手当、あるいは国家公務員共済組合負担金、これは確かに今おっしゃったように、法令、制度に基づいて支給していくものでございます。例えば共済組合の負担金であれば、雇用主として国が公務員の年金や医療の社会保険負担、あるいは基礎年金部分の拠出金を出していく。
じゃ、また社会保険庁の次長にお伺いしますが、各目明細の方に国家公務員共済組合負担金もこの業務勘定の中で六十一億計上されているわけですが、これは従来からこの保険料の中で処理しているんですか、それとも特例措置ですか、これは。
○大塚耕平君 いやいや、私が聞いているのは、いいですか、国民年金特別会計の業務勘定の中に国家公務員共済組合負担金が六十一億入っている、そのことを聞いているんですよ。一般会計で計上されている、一般会計というか本省予算で計上されている部分じゃないんです。
この追加費用の計上方法につきましては、国の一般会計及び特別会計においてそれぞれ国家公務員共済組合負担金というものに含めて計上させていただいております。また、国家公務員共済組合連合会の長期経理におきましては、負担金収入に含めて計上しているところでございまして、先生御指摘のとおりでございます。
そこで我が国の場合を考えました場合に、自衛官の年金というものは、国家公務員共済組合負担金といたしまして防衛関係費の中に既に入ってございます。
また、国家公務員共済組合負担金、これは全省庁でございますが、これは坂倉さんや伊藤さんなんかも御関係が深いと思うのですが、こういうものの国庫負担金も三百十八億円ふえておる等々、補助金のふえたものが六千八百五十七億円もある。これも当然増で高齢化の中でふえていく。
また、不正売り払いの事実が判明した後、同職員が無断で長期欠勤し、他に転職しているのを同大学は承知していたにもかかわらず、これに対して適切な処置をとることなく、漫然と給与等を支払うとともに、国家公務員共済組合負担金を負担していたものであります。
また、これに関連しまして、同大学は、問題の職員某による不正売り払いの事実が判明した後、同人が五十五年八月から無断で長期欠勤いたしまして、東京都に転居して住民登録を移し、民間会社に就職して公務に従事する意思を放棄し、また、従事できる状態にはないことを承知していたにもかかわりませず、これに対して適切な処置をとらないで長期にわたって漫然と給与並びに国家公務員共済組合負担金を負担しておりまして、その処置まことに
次に、不用額二十六億四百六十六万円余についてでありますが、その主なものは、国立学校で、国家公務員共済組合負担金を要することが少なかったこと等のため、不用となったものであります。 なお、昭和五十年度予算の執行に当たりましては、予算の効率的な使用と経理事務の厳正な処理に努力したのでありますが、会計検査院から不当事項八件の御指摘を受けましたことは、まことに遺憾に存じます。
不用額の主なものは、外務本省の項で国家公務員共済組合負担金を要することが少なかったこと、経済協力費の項で経済開発等援助費を要することが少なかったこと、国際分担金其他諸費の項で国連開発計画等拠出金を要することが少なかったこと、移住振興費の項で移住者渡航費等交付金を要することが少なかったこと並びに在外公館の項では、職員諸手当を要することが少なかったこと等のためでございます。 以上でございます。
この不用額を生じました理由は、工事事務費、付帯事務費及び一般行政費では、職員に欠員を生じ、給与と国家公務員共済組合負担金が予定より必要でなくなったものであり、また、北海道開発計画費では、諸謝金、委員等旅費等にて多少の整理残を生じた結果によるものであります。 なお、前述予算の実施内容を概略説明申し上げますと、次の通りであります。
不要額のおもなものを申し上げますと、外務本省の国家公務員共済組合負担金を要することが少なかったこと、国際分担金その他諸費の国連食糧農業機関分担金が当初見込んだ額より少なかったこと、並びに一部在外公館の開設ができなかった等のためであります。 以上、当省所管一般会計歳出決算について、その概要を御説明申し上げました。
次に不用額でありますが、その内訳のおもなものは、国債費において本年度大蔵省証券を発行するに至らなかったため割引料を要しなかったこと、及び国債利子の支払いが予定に達しなかったこと等により不用となったもの六億一千二百万円余、徴税費において、掛金率の改定等により国家公務員共済組合負担金を要することが少なかったこと等により不用となったもの一億五千五百万円余であります。
で総額国家公務員共済組合負担金から流用いたしました額が二千五百十九万一千円でございまして、府県に配分したのが二千万円でございます。残余は本省分でございます。そしてその中に支出額といたしまして、委員等旅費、庁費の計が出ておりまして、残額が決算の不用額でございます。
まず第一の国家公務員共済組合負担金の流用の件でありますが、これに入る前に、念のために伺いますが、現在勤評未実施の都道府県は何県あり、それはどこどこであるか、お答え願います。
さらに流用額は二千五百十九万一千円であり、国家公務員共済組合負担金から流用されました。それから次いで九月八日に、九月一日付の初等中等教育局長名の支出委任通知書を各都道府県あてに発送した。次いで支出負担行為計画示達表は、九月一日付で文部大臣より各都道府県教育委員会教育長あて、九月十日に示達した。
○相馬助治君 この際、私は文部大臣にお尋ねしたいのですが、先般の当委員会で、加瀬委員が指摘したように、昭和三十三年度決算書を見ますと、文部省は、国家公務員共済組合負担金の中から、二千五百六十九万四千円というものを、教職員並びに国民一般に教職員勤務評定の趣旨を普及徹底させるため、こういう名目で流用しておりまするけれども、これは文部大臣は、財政法上、私は不正だとは言わないが、不当だとはお考えになりませんか
で、これは私は一般質問でも伺ったんですが、文部省では国家公務員共済組合負担金という目を、全然目のなかったところに新しい文教施策徹底費という目を庁費の中に一応想定をして、表向きは庁費に流用するという形で流用しておる、この主計局長が流用承認をいたしましたのが九月四日であります。ところが、文部大臣は九月一日に支払い委任通知書と文部省はこう呼んでおります。私はおそらく負担行為の示達書だと思います。
国家公務員共済組合負担金から二千三百三十八万六千円、今のような目的で流用している。流用の申請は九月八日。許可になったのはいつですか。