1986-04-15 第104回国会 衆議院 科学技術委員会 第8号
これは政府以外の者、すなわち主として民間企業になろうと思いますが、民間企業等からセンターが研究を受託いたしまして実施する、その実施します研究に国家公務員が休職出向する場合を想定しておりまして、これにつきましては退職手当の計算や共済組合に関しまして不利な取り扱いを受けないように、別途、国家公務員等退職手当法施行令第九条の二及び国家公務員共済組合法施行令第四十三条第五号の指定に基盤技術研究促進センターを
これは政府以外の者、すなわち主として民間企業になろうと思いますが、民間企業等からセンターが研究を受託いたしまして実施する、その実施します研究に国家公務員が休職出向する場合を想定しておりまして、これにつきましては退職手当の計算や共済組合に関しまして不利な取り扱いを受けないように、別途、国家公務員等退職手当法施行令第九条の二及び国家公務員共済組合法施行令第四十三条第五号の指定に基盤技術研究促進センターを
○横山委員 国家公務員共済組合法施行令第十一条の九ですね。「刑に処せられた場合等の給付の制限」、これはきわめて厳密に「次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる割合に相当する金額を支給しない。」と書いてあるのです。ここにアローアンスはありませんね。私は、支給しないことができるというような趣旨があなたの趣旨じゃないかと思うのですね。そういう理解をしていいのですか。
○政府委員(鹽野宜慶君) ちょっとこまかいことになりますので、正確にはお答えいたしかねますが、いまの規定の前のところにも、「国家公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む」云々という文言がございますが、それと、あとのほうの「政令で定めるもの以外のもの」という、「政令で定めるもの」がここに二カ所あるわけでございますので、これを一括いたしまして、国家公務員共済組合法施行令に並べてございますが、第二条に、この
○平井(廸)政府委員 現在の国家公務員共済組合法施行令の規定によりますと、三十四年の共済組合移行に伴って生じてきた経過的な措置に伴う追加費用は国が負担する、その国の負担については当分の間予算をもって定めるというたてまえになっておるわけでございます。
国家公務員共済組合法施行令の二条の五項を見ていただくとわかりますとおり、一年間以上勤続しておる者で将来長期に雇用するというような者に対しては適用をいたしております。それから国家公務員等退職手当法によりましても、一条の二項で同じ救済を行なっておるわけでございます。
○卜部委員 給与課長に質問いたしますが、国家公務員共済組合法施行令二条によって一カ月二十二日雇用というのが、この前の改正で救済措置がとれることになりましたが、しかし実際問題として一年から十年までの人で適用されない方が非常勤という名で雇用されておるのです。そういう方々が農林省の場合は八千名もいるのです。
○平井(廸)政府委員 国家公務員共済組合法施行令の規定をごらんになればおわかりになると思うのでございますが、第二条の第五号に、「前号に掲げる者」つまり常勤職員給与の日から俸給を支給される者、以外の「国家公務員のうち、大蔵大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続いて十二月をこえるに至ったもので、そのこえるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを
もちろんこれらの諸君が研究所に行くか行かないかは希望によってきまるわけでございますが、かりに研究所に移りました場合における年金、手当等について、どのような取り扱いをするかということでございますが、退職年金等の長期給付につきましては、研究所に転出した職員が再び農林省に復帰する場合におきましては組合期間を当然通算する考えでございまして、これは国家公務員共済組合法施行令の四十三条で、機関を指定すれば当然通算
それから第五項が国家公務員共済組合法施行令の一部改正、これは恩給関係と思いますが、そういう政令で、今の考え方としまして、できるだけ三月末までに制定をいたしたいというふうに考えております。
なお、国家公務員に関しましては、恩給は国家公務員共済組合法による給付に変わっており、組合員である国家公務員が引き続いて公団の職員となり、さらに引き続いて組合員となったときは、国家公務員共済組合法施行令の一部改正により、その者の公団在職期間を組合員期間とみなす措置がなされる予定でありますので、このような規定を設ける必要はないのであります。