2013-11-07 第185回国会 衆議院 総務委員会 第3号
このため、医療、介護、年金の取り扱いにつきましては、休業前と同様に国家公務員共済制度が適用されるということになっております。
このため、医療、介護、年金の取り扱いにつきましては、休業前と同様に国家公務員共済制度が適用されるということになっております。
今、私どもとしては国家公務員共済制度を所管しておりますけれども、厚労省ともよく相談しながら、法案の提出等に向けて関係の調整というものをこれから鋭意行っていきたいと思っております。
それで、この非公務員化を図っても国家公務員の共済制度のままであると思うわけなんですが、この辺、財務省、何で国家公務員共済制度のままであるのか、お尋ねいたしたいと思います。
むしろ、当分の間は新会社に共通して国家公務員共済制度を適用する、これは職員のその待遇へ配慮してそのようにしているわけでございますけれども、そういうこともございますし、また退職手当の支給に当たりましては公務員時代の在職期間を通算することにしている等々によりまして、これはやはり相互間で会社間の円滑な人事交流が行える十分な基盤も用意されているというふうに思っております。
当分の間、これはむしろ同じように国家公務員共済制度が適用されて、退職給与も同じように通算されてということをやっておりますので、これは、人事交流は当然のことながら行えます。
むしろ、これ当分の間、新会社に共通して国家公務員共済制度を適用するとしていること、退職手当の支給に当たっては公務員時代の……
この新会社の職員の労働条件に関する事前の団体交渉及び労働協約の締結を可能とする、これが民営化法の百六十九条、そして新会社の職員の労働条件に当たっては配慮を義務付ける、これは先ほど申し上げた百七十一条、さらには退職手当の支給は公社の在職期間を通算する、これも百六十七条、民営化後も当分の間、国家公務員共済制度を適用する、これは整備法の第六十五条、そういうことについて法律でしっかりと担保をしているということでございます
桝屋議員の言われますように、国公共済における郵政公社の占める割合は、組合員、現役とそれから受給者、OBともにおおむね四分の一ということでありますから、現役及びOBがともに厚生年金へ移行するのであれば、国家公務員共済制度の財政運営に支障を来す程度はないものというふうに承知しております。
まず一点目でございますけれども、この私学共済の制度というものは、制度創設以来、国家公務員共済制度等々との均衡を保ちながら随時いろんな必要な見直しが行われてきているわけでございますけれども、今回、こうした形で見直しに至るまでの経緯及びその改正に至る背景についてまず最初にお伺いさせていただきたいと思います。
私立学校教職員の共済制度については、制度創設以来、国家公務員共済制度等との均衡を保つことを本旨とし、逐次必要な見直しを行い、現在に至っております。
本案は、厚生年金保険制度及び国家公務員共済制度の改正内容を踏まえ、これらに準じた改正を行おうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
○加茂川政府参考人 このような制度がとられた制度設計の趣旨でございますが、これは、国立大学法人は、本来国が行うべき事務事業を実施する主体でございまして、さらに、各大学の役職員について見ますと、これまで国家公務員共済制度の年金制度の対象とされてきておったわけでございまして、公的年金制度は、職員が就職してから退職するまで加入をして、退職後の年金受給でありますとか遺族に対する給付まで相当長期間にわたって適用
国立大学法人は非公務員型を採用したわけでございますけれども、非公務員型を採用しています独立行政法人が一般的に国家公務員共済制度の適用を受けておるということでございます。これに倣っておるということでございます。
私立学校教職員の共済制度については、制度創設以来、国家公務員共済制度等との均衡を保つことを本旨とし、逐次必要な見直しを行い、現在に至っております。
現実には、事前大臣折衝を財務大臣と厚生大臣とで行っていただきまして、そこの結果がこういう確認書ということになってございますが、もちろん、先生がおっしゃるとおり、地方公務員共済制度あるいは国家公務員共済制度あるいは私学教職員共済制度というのは公的年金制度の一翼を担っておりますが、いわゆる三階部分、三階部分を別といたしまして、基本的には、給付設計は基本的に厚生年金と同じ状態になってきております。
本案は、私学共済制度について厚生年金保険及び国家公務員共済制度に倣った改正を図ろうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
本案は、私学共済制度について厚生年金保険及び国家公務員共済制度に倣った改正を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第二は、国家公務員共済制度の適用対象の見直しであります。旧公共企業体を国家公務員共済制度の適用対象から除外し、厚生年金保険の適用対象とするとともに、関係規定について所要の整理を行うこととしております。
第二は、国家公務員共済制度の適用対象の見直しであります。 旧公共企業体を国家公務員共済制度の適用対象から除外し、厚生年金保険の適用対象とするとともに、関係規定について所要の整理を行うこととしております。
第一に、旧公共企業体の共済組合の長期給付事業を厚生年金保険に統合することとし、新たに受給権が発生するものについて厚生年金保険法による年金給付を行うとともに、統合時までに受給権が発生しているものについて厚生年金保険から支給するものとすること、 第二に、これらの年金給付に要する費用に充てるための積立金の移換及び共済組合からの拠出金の納付制度の創設について定めること、 第三に、旧公共企業体を国家公務員共済制度
第二は、国家公務員共済制度の適用対象の見直しであります。 旧公共企業体を国家公務員共済制度の適用対象から除外し、厚生年金保険の適用対象とするとともに、関係規定について所要の整理を行うこととしております。