2020-06-12 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
国家公務員倫理法の第一条は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為を防止すると明記しているわけで、省庁の意思決定にかかわる現職の審議官がみずからの名前を冠した前田ハウスなる企画に出席をして電通のような利害関係者と食事をともにすると、法の趣旨に明らかに反する。
国家公務員倫理法の第一条は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為を防止すると明記しているわけで、省庁の意思決定にかかわる現職の審議官がみずからの名前を冠した前田ハウスなる企画に出席をして電通のような利害関係者と食事をともにすると、法の趣旨に明らかに反する。
梶山大臣、こんな前田ハウスの企画やパーティーというのは、明らかに国家公務員倫理法の趣旨に反するという問題があるんじゃないですか。
そして、事務方からの報告によれば、国家公務員倫理法上の問題になるような点はないと報告を受けておりますが、ただ、一般論として、幹部公務員であればあるほどというか、職位が上がれば上がるほど、みずからの言動、行動に気をつけなければならないと思いますし、長官の行動というのは軽率であったと私は感じております。
これは私はどう考えても、冒頭申し上げたような国家公務員倫理法の趣旨からいって、これは正しいことではないというふうに思います。 これ、大臣、是非一度省内を点検をしていただいて、こういったことがないかどうかチェックをしていただけませんか。
省内のルールにおきましては、同様の情報を複数者に提供をする、それから複数者から資料等を提供してもらう、複数の職員で対応し、接触記録票を作成する、国家公務員倫理法を遵守する等々のことがルールの中で書かれておりまして、その下でこの手続が行われております。
人事院のホームページでは、国家公務員倫理法に基づく処分の場合、通報から処分が行われるまで比較的短い場合でも二か月程度は要しますと明記しています。実際、黒川氏の処分後に賭博の常習性を示す事実が報道されています。なぜ僅か数日の調査で訓告としたのですか。以上、法務大臣の答弁を求めます。 検事長の任命権者は内閣であり、懲戒を決めるのも内閣です。
○小西洋之君 ちょっともうお答えにならないので、法務省、問いの十五番に切り替えますけれども、黒川検事長は、国家公務員倫理法六条で贈与等の報告書、あのハイヤーですね、ハイヤー、私が測ったら、恐らく隅田川沿いのそのマンションから目黒区の黒川検事長の自宅まで、どこのタクシー会社調べても深夜料金五千円を超えるんですね。
○小西洋之君 報告がされなかった場合は、これ国家公務員倫理法に基づいて懲戒処分に該当するんですね。法務省、これ懲戒処分に該当する事例じゃないですか。
まず、人事院国家公務員倫理委員会ですか、国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程、これは利害関係者という規定がありますけれども、新聞記者、これは当たりますか。
次に、国家公務員倫理審査会委員相原佳世君は本年六月二十五日に任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、国家公務員倫理法第十四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○内閣官房副長官(岡田直樹君) 国家公務員倫理審査会会長池田修君は本年三月二十九日に、同委員潜道文子、前田新造の両君は本年三月八日にそれぞれ任期満了となりますが、池田修君の後任として秋吉淳一郎君を、前田新造君の後任として上野幹夫君を任命し、潜道文子君を再任いたしたいので、国家公務員倫理法第十四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○武田国務大臣 給与体系は御承知のとおりでありますけれども、非常勤職員についても、国家公務員法、国家公務員倫理法等の規定が適用されるほか、IR整備法において、事務局職員として一般の国家公務員よりも厳格な守秘義務というものが課せられておりますので、その点は心配ないと思います。
その上で、お尋ねの一連の不祥事の背景となる問題点あるいは原因についてでございますが、文部科学省職員の国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程などについての認識が甘く法令遵守が不十分であったこと、また、服務規律など法令遵守の組織文化、国民の視点を重視する組織文化、風通しの良いコミュニケーションができる組織文化が必ずしも十分形成されていなかったことなど、文部科学省の組織文化、組織風土の問題などがあったというふうに
この中立的な第三者機関である人事院には国家公務員倫理審査会が設置されておりまして、この倫理審査会は国家公務員倫理法違反の疑いがある場合の調査やその結果に基づく懲戒手続を実施しております。
さらに、そこから松山空港まで、一日アテンドしているんですね、これは国家公務員倫理法違反だということで認定をされているわけですけれども。 そのような、国家公務員に対して国家公務員倫理法違反を唆し、偽計を用いて獣医学部の設置に至る。だから、もう何が何でも獣医学部をつくる、その熱意は、それはいいですよ。
いずれにいたしましても、私が就任させていただいた以降も新たに国家公務員倫理法及び倫理規程に違反する事案も明らかになったことであり、改めて、この場をおかりして、心からおわびを申し上げます。 私の大臣就任時、安倍総理からは、現在、文部科学行政は極めて重要であり、その信頼回復のために、法曹としての経験を生かし、しがらみのない立場でしっかりと力を尽くしてほしいというお話をいただきました。
と規定いたしまして、第一号では、「この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合」、第二号といたしまして、「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」、第三号といたしまして、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」、以上三号を掲げているところでございます。
○政府参考人(池本武広君) 国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程では、公務に対する国民の信頼を確保することを目的としまして、公務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為を規制しております。
○政府参考人(池本武広君) この国家公務員倫理教本につきましては、国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程の条文を掲げるほか、その内容を分かりやすく解説したものでございます。 これにつきましては、各種研修、特に新採職員が入ってこられたときに、これをきちんと読んでいただいて必要な知識を身に付けていただくと、こういうことに活用しております。
○大塚耕平君 まあそういうお答えをするだろうなと思っていましたが、所管かどうかは別にして、法務省自身も国家公務員法とか国家公務員倫理法の下に置かれているわけでありますので、こういう事態、これだけの重大な問題が起きているときにもう少し気の利いた答弁をしてもいいんではないかぐらいのことは申し添えておきます。当然抵触します。条文よく読んでおいてください。
その上でお伺いしますが、公文書が隠蔽、改ざん、廃棄されたような場合には刑法百五十五、百五十六、二百五十八条などに抵触するおそれがあるということですが、これは国家公務員法とか国家公務員倫理法には抵触しませんか。
○政府参考人(加藤俊治君) お答えを申し上げますが、国家公務員法あるいは国家公務員倫理法につきましては法務省としては所管外の法律となりますので、お答えは御容赦願いたいと存じます。
そして、委員御承知のとおり、法令に違反する疑いのない事実については、国家公務員といえども業務上必要な範囲を超えてむやみに調べるわけにはいかず、本件についても、車両について推認するに至った事実を基に、調査すべき方法や範囲について国家公務員倫理法を運用する倫理審査会事務局に相談をしながら、今、行程全般について慎重に調査を行っているところだという状況を御理解いただきたいと思います。
国家公務員倫理法第二十七条におきまして、任命権者は、国家公務員倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合、公表することができると定められております。
○白眞勲君 我々、別に国家公務員倫理法だけで聞いているんじゃないですよ。当然じゃないですか、便宜供与した方も当然これはもう、もし万が一の場合には当然問題となるに決まっているんじゃないんですか、これ。接待をした方と接待された方は、当然どっちもこれは贈収賄という言葉になるんじゃないんでしょうか。仮にですよ、これは、今のは仮にですよ、もちろん。ちゃんとこれ答えてくださいよ。
○政府参考人(河村正人君) 済みません、仮にあるとすれば、国家公務員倫理法上の非は国家公務員の側にあるということを申し上げました。
それとの関係で、内部的な通達等があるのかという点でございますけれども、裁判所法五十二条に基づく兼職許可につきましては通達が定められておりますほか、例えば、事件当事者等との関係での倫理の保持につきましては、国家公務員倫理法の倫理規範等を踏まえまして、問題となり得る行為等を取りまとめたものを示したりなどしているところでございますが、そのほかの私的活動について一般的、網羅的に定めた通達等は存在しないところでございます
○西田実仁君 この国家公務員倫理法の第一条、添付をさせていただきました。もう既に同じようなことが書かれております。第十条には、国家公務員倫理規程遵守のための体制整備に関し、各省各庁の指導及び助言を行うことという倫理審査会の規定もございます。三十九条には各省庁に倫理監督官を一人置くとなっておりまして、各省大体事務次官がこの倫理監督官というふうになっているわけでございます。
○西田実仁君 国家公務員の倫理に関しましては国家公務員倫理法というのがあって、この後お聞きしますけれども、そもそもこの国家公務員倫理法ができた背景、制定の経緯と今起きていることというのは当然異なるわけでありまして、当時は倫理法制に関しては、利害関係者からの贈与とか供応等が起きないようにということでできております。