2009-02-26 第171回国会 衆議院 予算委員会 第21号
この十月二十日でございますが、給与二課の権限を含む機能の移管につきまして、これはお手元には配っておりませんけれども、人事院事務総局企画法制課から改革本部の事務局に出された一枚のメモがございまして、ここには、内閣人事局による幹部職員等の任命権の一元管理や国家公務員人事管理の説明責任については、人事院の事務や機能とかかわるものではないと考えますので、念のため申し添えますとの文書が発出されております。
この十月二十日でございますが、給与二課の権限を含む機能の移管につきまして、これはお手元には配っておりませんけれども、人事院事務総局企画法制課から改革本部の事務局に出された一枚のメモがございまして、ここには、内閣人事局による幹部職員等の任命権の一元管理や国家公務員人事管理の説明責任については、人事院の事務や機能とかかわるものではないと考えますので、念のため申し添えますとの文書が発出されております。
そこで、国家公務員人事管理の中立公正性の確保の重要性にかんがみまして、現行の国家公務員法におきましては、その基本的な枠組みとして内閣から独立した中立第三者機関としての人事院を設け、任用、分限、懲戒の基準の設定や採用試験、研修のための企画立案、実施などを担わせることによりまして、公務員人事管理の中立公正性を確保するための制度的な担保としている、制度的な保障としていると考えているところでございます。
しかし、人事院の方では、十月二十日の段階で、ごらんいただくとわかりますが、内閣人事局、これによる幹部職員等の任命権の一元管理、国家公務員人事管理等の説明責任については人事院の事務や機能とかかわるものではないと考えます、念のため申し添えますといって、こんな文書を出しているんですよ。大臣、もう人事院は既に私たち関係ないと言っているんですよ。 これは法定しているんです、我々は。