1950-09-22 第8回国会 参議院 人事委員会 閉会後第2号
然らばこれらの大きな会社におきましては、自然ボーナス等の制度があるのでありまして、国家公務員に対しまして一ヶ月の年末給を與えるということは私はこれは決して科学性を欠いておるものではない。かように考えておる次第であります。
然らばこれらの大きな会社におきましては、自然ボーナス等の制度があるのでありまして、国家公務員に対しまして一ヶ月の年末給を與えるということは私はこれは決して科学性を欠いておるものではない。かように考えておる次第であります。
○説明員(淺井清君) 尤もの御質疑でございまするが、ただこれは内閣の所轄の下にある人事院の立場としてお考え願いたいことは、人事院は御承知のごとく国家公務員法百二條に基く政治活動の制限に関するところの人事院規則を出しまして、一般職にある公務員が政府で決めました政策に反対する意見を公表することを禁止いたし、且つ違反者に対してこれを取締らなければならないところの立場にあるわけでございます。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○派遣議員の報告 ○国家公務員の給與問題に関する調査 の件 (給與改訂勧告に関する件) —————————————
第四は、国家公務員の給與改訂の問題に触れているのでありまして、この場合において地方公務員の給與の問題について、地方自治法の附則をここに援用いたしまして述べているわけでございまするが、要は地方団体が政府の措置に従わなければならないものであるということが従来のしきたりのように思われる。これに対して地方財政委員会は地方歳出に百七十億円の税度の追加を要すると推計している。
政府もしばしば声明しておられるように、近く公務員の給與ペースを改訂するということなんですが、ところが国家公務員においては、国家においてその財源措置がされると思うのですが、地方に勤務している、特に教員の財源措置というものは、まだ明確にされておらないように聞いているわけなんです。ところが地方の收入を以てしては、教員のべース改訂に伴う財源を確保するということは困難であると思うのです。
○千葉信君 今重盛委員の質問に対する御答弁の中で到底私は默つて聞いておれないような、頂けないような御答弁が可なりございましたので、浅井総裁が前に委員会においでになつたり、山下人事官の御答弁の際にも、国家公務員法の第二十八條の勧告云々の問題については、今答弁された点とはいささか食違つていて、勧告なんかはこれはもうしつ放しのものでいいんだとか、或いは又自分達が勧告した以上、それでもう責任がないのだという
昭和二十五年九月十五日(金曜日) 午前十時四十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国家公務員の給與問題に関する調査 の件 (給與改訂問題に関する件) (寒冷地手当及び石炭手当に関する 件) —————————————
○委員長(木下源吾君) そうすれば国家公務員との関係はどうでもいいというようには考えておらないと思うのですが、やつぱり国有鉄道法によりやりますから……。
その場合に給與の問題等についてどうするかというふうな点でございますが、御説のように国家公務員法もできておりまして、その点につきましては、ただいままでの経過が証明いたしておりまするような手続で進んでおるわけでございます。地方公務員に関しましての給與の問題をどうするか、これも一つの問題てあろうと思います。
国家公務員の給與ベースの引上げはこれはもう確定的でございます。ところが地方財政の現状では、とうてい地方公務員の給與ベースの引上げは不可能でございます。おそらく絶望と申し上げてさしつかえないのではないかと思います。この点からしましても、相当増額の必要があるのではないかと思います。
○梅津錦一君 日本新聞、放送協会の職員の追放から、次に国家公務員をやろうとしておられるのですが、電産と警官をやりましたけれども、そのとき国家公務員と地方公務員、それから教職員、警察、こういうようなものにも噂が飛んでいるのですが、こういうような特別の公務員以外の電産関係でも、書簡で追放するようにという話があつたというのですか。
何らか法的根拠に準拠しなければならないし、もしもそれがなければ、新たに立法的措置によらなければならないと思うのでありますが、地方公務員に対しては、一体これを国家公務員と同じように不適当と思われる者を追放される意思があるかどうか。
まず国家公務員については、新聞の報ずるところによると、今月及び来月にわたつて、国家公務員法の條章を適用してやることが、確定したということが報ぜられております。
○高田(富)委員 その御答弁は大分よくわかりますが、そのまま信用していいかどうかということは非常に疑問で、現に国家公務員について大橋法務総裁の談として発表されておつて、適用條文まできまつている。
これは一般の国家公務員法の適用を受けますると、第一に何と言いますか、過失がなければずつといつまでも職に就けるわけであります。又この八時間制でちやんと登庁退庁の時間も決まつており、超過勤務手当等、いろいろな規定もあるわけであります。
昭和二十五年七月三十一日(月曜日) 午後三時五十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国家公務員の給与問題に関する調査 の件(給与改訂勧告に関する件) —————————————
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、行政機構の整備に関する調査を閉会中も継続するの件(内閣委員長提出)、国家公務員の給與問題に関する調査を閉会中も継続するの件(人事委員長提出)、地方行政の改革に関する調査を閉会中も継続するの件(地方行政委員長提出)、検察及び裁判の運営等に関する調査を閉会中も継続するの件(法務委員長提出)、講和に関達する諸般の基本方策樹立に関する調査を閉会中も継続するの件(
第七の請願の要旨は、国家公務員である国立大学の附属学校教官の恩給率は、地方公務員であるところの地方教官の受ける恩給率よりも低いのでありまして、附属学校に長く在勤することは不利となるのでありまするから、他の教育職員と同様程度に恩給率を増額して欲しいという請願であります。本件につきましては恩給局当局の出席を求めましていろいろ審議を進めたのであります。
○競馬法の一部を改正する法律案の継 続審査承認要求の件 ○鉱業法案及び採石法案に関する継続 審査承認要求の件 ○公共企業体労働関係法第十六条第二 項の規定に基き、国会の議決を求め るの件に関する継続審査承認要求の 件 ○昭和二十三年度一般会計歳入歳出決 算及び昭和二十三年度特別会計歳入 歳出決算に関する継続審査承認要求 の件 ○行政機構の整備に関する継続調査承 認要求の件 ○国家公務員
そういうふうな機関なり公務員が許されていいかどうかということを第一点にお伺いして、それからそのことについて国家公務員は、人事院がそういうふうな状態であるならば、進んでは人事院の廃止あるいは職責を果さなかつた人事官の罷免彈劾というような要望の声を全国的に大きくする。
御承知のように、現在国家公務員諸君は、六千三百七円ベースの給與の標準でおります。なお公務員諸君が、業務の面におきましても、昨年の八月十二日を契機といたしまして公務員諸君の行政整理が行われまして、労務の過重なることは、いまさら私が申し上げるまでもないと存ずる次第であります。この給與ベースは、一昨年の七月の物価を標準といたしまして、一昨年の十二月に人事院が勧告をしたのであります。
お示しの点まことにごもつともでございまして、この人事院のベース改訂の勧告と申しますのは、御承知のごとく国家公務員法二十八條によるものでございまして、これは一方におきまして、公務員の団体行動等を規制いたしましたかわりに入つておるという点を特にわれわれは頭に置きまして、常に熱心に勧告をいたして参つたのでございまするが、この勧告をいたし、または計画いたしたことは都合三回でございます。
現在におきましては、單に文部省の省令におきまして、学校職員表彰規程というのがありまして、特殊な場合に限つて、表彰いたしておるのでありますが、国家公務員に属します、国立学校の教員につきましては、国家公務員法の第七十二条に基きまして、人事院において表彰の規定を考慮中であると聞いております。
先ず請願第二百八十八号と第四百四十号とは国家公務員の給與ベース改訂に関するものでありまして、政府は、物価安定による実質賃金の向上とか福利施設の拡充などを口実として低賃金を強いているのであるが、公務員の給與は民間給與に比較して極めて低位にあり、内職など別途收入の途を講じている実情であつて、その上種々の生活必需品の公債の引上げは日常生活に及ぼす影響が多大であり、かくては公務員として私生活に煩わされず職務
○丸山委員 国家公務員共済組合の療養費支拂いの規定に関することについて、お伺いしたいと思います。実は保險局長あるいは医務局長の御出席を願いたいと思つておつたのでありますが、あいにく来ないので、やむを得ません。 健康保險の経済が赤字で危機に陷つているというようなことが、この前の社会保障制度審議会の席上で言われておつたことは、御承知の通りであります。
しかして国家公務員共済組合法を制定施行の際に、現に存しておる、いわゆる従前の法令に基いて組織せられた共済組合と、海軍共済組合などのいわゆる廃止組合とを比較いたします際に、その双方の組合において働いておりました人々は、双方ともに国家公務員であります点、また双方とも国の福祉機関として共済組合が存在しておりました点、ともに同じであります、まつたく同一事情にあるものと存ぜられるのであります。
而もこのことは自由党内閣の政策としてそういうものであつたのか、国家公務員である官吏の立場に立つて、こういう政策に対して反対であるという主張をしたことがあるのか、この際はつきりもう一度鈴木政府委員にお伺いして置きたい。
労働の内容は、質的に見ても量的に見ても、事務系統の国家公務員のそれとは相違のあることは明瞭でございます。これを私はなぜ言うかといいますならば、政府は絶えず一般公務員との賃金ベースの関連において、このことを問題にしておるからでございます。
第二に、以上のように法制局長を役員といたしますことに伴い、同局長に公舎を貸與しようとするものでありまして、そのために国家公務員のための国設宿舎に関する法律に所定の改正を加えようとするものであります。
この恩給法の関係は、先程も申上げましたように、不完全なものというわけではございませんが、その点の十分の見通しがなかつたことは誠に遺憾でございますが、この実際の運用にこの公庫を運用して行きます場合に、現職の国家公務員を採用する方がベターであるということで、そういうふうにしたわけであります。それに関連しまして恩給法を改正することが適当であるということで、今回提案いたしたわけでございます。
金融公庫の役職員を一般の民間人を採用する方がいいか、現職の官吏を採用するのがいいかということは、いろいろ研究いたしましたが、いろいろ公団の最近の不正事件等から見まして、成るべくこの国家公務員の方が適当であるということで、こういうふうにいたしたわけでございまして、これも民間人は一切採用しないというわけではございません。