1950-02-17 第7回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○高瀬国務大臣 警察学校等の教育の予算と、国立大学の予算との関係について、お話がありましたが、人件費というその職員の俸給は、国家公務員としてこれは同じであります。警察学校の職員でありましても、国立学校の職員でありましても、国家公務員としての俸給表によつておるわけで、同じであります。ただ教育内容等の違いから、おのずから違いもできて来ると私は考えております。
○高瀬国務大臣 警察学校等の教育の予算と、国立大学の予算との関係について、お話がありましたが、人件費というその職員の俸給は、国家公務員としてこれは同じであります。警察学校の職員でありましても、国立学校の職員でありましても、国家公務員としての俸給表によつておるわけで、同じであります。ただ教育内容等の違いから、おのずから違いもできて来ると私は考えております。
○大野(藪)政府委員 御承知のごとく、人事院は一昨年の十二月、国家公務員法に基きまして発足いたしましたが、発足以来約一箇年余になります。機構につきましては現在九局一室を持つておりますが、その内容におきましては、いまだ実施の段階に至らないたくさんの仕事を実務的に持つております。二十五年度におきまして万やむを得ず増加いたします九十名の内訳は、目下のところ次のようなものに引当てたいと考えております。
今山田先生から質問がありまして、概括的に分りましたのですが、この郵政省において簡易生命保險の募集に当りまして、第一線の国家公務員諸君が非常な努力をしておられるのであるということは、大臣も苦労して育つたお方ですから、よく分ると思いますが、募集に対しまして責任額を決め、責任額を果した者に対しましては幾らかこれに特賞、いわゆる賞與を出しておられると思いますが、その額を大体お示し賜わりたいと思います。
銀行員を利用するものが相当あり、非常な狡猾な勧誘をして一回拂で、これを没收してしまうまうな悪質な勧誘をしておりまして、被勧誘者であるところの国民大衆が非常に迷惑をしているのでありまするが、大臣の所管せられる簡易生命保險の契約は極めて公平妥当なものでありますことは、国民のひとしくこれは認めるところでありまして、この簡易生命保險の契約の拡大強化のために、特に大臣におかれましては、各局長並びに第一線の国家公務員職員諸君
○今井参考人 われわれとしても、一国の賃金の基準をきめる、あるいは国家公務員のような特殊なグループの特殊な賃金をきめる場合において、今春日さんのおつしやつた議論は、きわめて重要な点だと思います。
法律が制定されたときのいきさつから見まして、予算委員会において国会としては一致した形において、この修正を要求することになるかと思いますから、その点についてはここで石原さんから返事を伺うこともどうかと思いますので、ひとつ大蔵委員会においてもこの問題についてこういう意見が出たということを、あなたも大蔵省の首脳部の一人でありますが、首脳部会議へ持ち帰つて、十分この点は立法者の意思を重んじて、大蔵省関係の国家公務員
○田中(織)委員 昭和二十四年法律第二百号で、国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律が施行されたのでありますが、この法律では、北海道のごとき寒冷地に居住する公務員に対して、三トンまでの石炭を支給するというように、石炭の数量が示されておるのであります。その後この法律に基き価格は二千七百円とされたのであります。
ここでそういうことを申されますと、議員が幾らか恐喝されたような気持になるのでありますが、当然国家公務員でございますので、この服務規律が法の示すところによつて定められていると思いますけれども、どういう御決意をなされる予定でございましようか。
国家公務員の給與制度であります。どうしても一定の限度以上特例なことができませんので、ちようど裁判官のように、癩関係の職員の給與に特別の方法を講じてもらう。これは案でまだ法制化してもらうまでには至つておりませんが、人事院並びに大蔵省の給與をやつている方に、厚生省としても療養所と一緒に最近はかなり頻繁に要求して、ぜひ取上げてもらうように努力しております。
○青柳委員 この問題の取扱いにつきましていろいろ御論議がございますが、この元をなす法案、国家公務員共済組合法案も大蔵省所管の法案であります。しかも先ほど来の政府当局のお話によりましても、金の面は主として大蔵当局がやるのだというお話を聞いております。
法律の問題につきましては、ただいまお手元に配付いたしました請願書の六ページに、国家公務員共済組合法の写しがありますが、その八十七條の「この法律施行の際現に存する従前の法令に基いて組織された共済組合は命令の定めるところにより」云々、現に存する組合のみの救済をすることになつておるのであります。
○石原(周)政府委員 公団の職員の給與につきましては、国家公務員法におきまして、職員の給與は法律によつて定められた給與の準則に基いてなされなければならない、こういうことがございまして、公団のうち食糧配給公団だけは、御承知のごとく国家公務員法の第二條でありますが、いわゆる特別職というものを列記いたしたもののうちにおきまして指定——それ自身には指定されておらないのでありますが、人事院が指定する公団の職員
公団は当然政府機関ということにはなりますけれども、私は厳密な意味における国家公務員ではないと思います。国家公務員については、もちろん国民全体に対する奉仕者であるという建前において、国家公務員法はこれらの公務員から罷業権、団体交渉権をも剥奪をいたしておるのでありますが、公団の職員等につきましては、厳密な意味で国家公務員と同日に談ずることはできないと思います。
○田中(織)委員 食糧公団の一部の職員につきましては、確かに国家公務員法による公務員としての規定があることは私も承知いたしておりますが、その他の公団の職員につきまして、これを厳密な意味における国家公務員だと見ることに対しては、われわれは政府の見方とは違う。これはやはり公団というものの性格から見まして違うと思う。
国家公務員法に基いて、我々公務員から団体交渉権と罷業権を奪い、あらゆる彈圧を強化して来た政府が、同じ公務員法の趣旨を敢えて蹂躙して、給與ベース改訂の勧告を拒否する政治的、道徳的責任を追及すると共に、政府のいわゆる給與白書に掲げる拒否の理由の誤りを私は次のごとく指摘したいと考えるのでございます。政府は実質賃金は向上しているとこう申しておりますが、実質賃金は果して向上しつつあるでございましようか。
現在のところそれがまだ成果を結んでおりませんが、これはひとり国立病院のみならず全国のすべての医療機関の医療関係者が強く要望いたしておるところでありますので、国立病院におきまして特に国家公務員としての医師の待遇については特別の考慮を抑つて頂きたい、さようなつつもりで努力いたしております。 それからいわゆる白衣を着た人が街頭若しくは車中等において募金をいたしております。
その当時におきましてはもちろん国家公務員法制定以前でございますので、その当時における給與規定に従いまして、大蔵省の当時の給與局あたりが相談を受けまして、最初においては多分五割を最高として、特例を認めることができるというような趣旨の定めをいたしたように記憶いたしております。
そうでなければ、団体交渉権すら奪われておる国家公務員にとつて、この問題はきわめて重要な問題だ。国家公務員は直接労働大臣の所管ではないとおつしやるかもしれません。
而も法律によつて、かかる趣旨により制定せられた国家公務員法によつて、人事院がこれを勧告しておるのでありまして、この場合において政府はこの勧告を單なる字句の上の勧告ということに受取つておる。国会又これに対して何らの意思表示をしようとしていない。公務員の側に立つて見れば誠にやるせない思いであろうと考えるのであります。で、そもそも政府がこの公務員の給與ベースは改訂しないという根拠は極めて薄弱である。
国鉄の場合におきましても、民間の給與がすでに八千六百円程度に達して参つておりますときに、本来ならば、やはり国鉄の従事員諸君の給與が二、三割方と他と比べましてもどうしても低いものであるということを考えますと同時に、專売公社の問題につきましても、同様の見解に達しておりますことは、理由の第一項におきまして、民間給與と著しく均衡を失している国家公務員の給與に準じて定めなければならないとは思わないということを
そこで政府の国家公務員諸君はそれよりはるかに少い、一昨年の七月までの物価を基準といたされました、いわゆる六千三百円ベースであるということは、これはまた明らかな事実であります。 〔倉石委員長退席、三浦委員長代理着席〕 そういたしますと、最近において、この間政府が出しました給與白書で、政府の役人も七千二百円でございましたか、その程度になつておるという表は出ておるわけであります。
申すまでもなく、人事院は、国家公務員法、新給與法に基き、常に政府員の給與が適正に行われておるかどうかを検封し、これを国会及び内閣に報告するとともに、給與を決定する諸條件の変化によつて給與を百分の五以上増減する必要ありと認めた場合には、すみやかにこれを勧告する義務を持つているのであります。
法令を見ますと、生活基準及び国家公務員法の給與と民間事業の給與とを勘案して公社の給與というものをきめるべきだ、こういう法文もあるわけですが、この意見を一点伺いたい。 もう一点は、合法運動、非合法運動の問題でありますが、公労法についてもいろいろ疑問がありましようけれども、最初の十五條あるいは十六條の態勢というものが一つの合法的な運動の方向ではないか。
今国家公務員の一般職が八十九万人でございます。もう少しはしたを申上げてもよろしいのでありますが、大体八十九万人であります。それを全部調べました結果がこうであります。決して拔き検査をしたのではありません。
何万人の生活基準において国家公務員の調査をしたか。農村から通つておるところの国家公務員と、甲乙丙の地域別に分けた場合の調査の状態及び家族の生活の状況、それらを詳細に只今御発表願いまして、その発表によりまして、少々でありますけれども、案山子的存在である人事院の人事官の山下君に質問を続行いたしたいと思います。
○小川友三君 国家公務員は役百八十万人おります。百万人を落つことしちやつて、僅かその半分だけを人事院が調べておるから、政府ではそんな人事院の勧告はなかなか容れられない現状であると思います。国家公務員というのは百八十数万人であつて、あなたの方だけはその半分だけ、はしただけを調べておるのですね。
ことに専売公社というものが、国家公務員でないということは、マ書簡にも明らかである。これは労働大臣なんかもたびたび認めておられるところである。専売公社というものは大蔵省の専売局ではないのです。民間から財界人として有名な秋山さんを総裁に持つて来た。今でこそ公共企業体の経理は暫定的になつておるが、この点は公共企業体の経理に関する新たな法律をつくらなければならぬということは、法律に規定されておる。
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律 案(内閣提出第二五号) 国民金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣 提出第二六号) 同月十一日 連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に 服する者等に支拂うべき給料その他の給與の支 拂事務の処理の特例に関する法律案(内閣提出 第二八号)(予) 同月九日 戰争関係都債の全額政府引受に関する請願(中 島守利君紹介)(第五四一号) 国家公務員共済組合法
御承知のように今度の試験と申しまするのは、国家公務員法の附則第九條に書いてあるその法律に従つて行なつたのであります。十分に用意をいたしましてそうして始めたのであつて、決して唐突の間にこれをやつたのではありません。併し、これをやるという準備行動を公表いたしますと、なかなかいろいろは妨害が起る虞れがあつたものですから、これを発表するまでは非常に秘密を守つたのであります。
○左藤義詮君 自由討議の機会に、先般国家公務員法附則第九條によつて行われました公開競争試験について、人事院総裁並びに本対国務大臣の御所見を伺います。明確適切な答案を望みます。 第一、今回の試験は特殊な過渡的なものであつて、指定官職に現在在職する者に対して適格であるかどうかという選考をすれば足りる筈であります。一般的な試験は、職階制が確立せられ、試験制度の全面的実施を待つて行わるべきであります。
次に、この国家公務員法による種々の制約のために、任免権者の統率ということに非常な困難を来たしはしないかという意味の御質問でございますが、これも制度の建前が、任免権者の独善的な任免というものを制約することを目的として公務員法の制定があつたのでありまして、この公務員法の制約に基いて任免権を執行して行かなければならんという立場になりました関係上、部下の統率ということに困難性を加えて来たことは事実でございます