1965-03-09 第48回国会 衆議院 法務委員会 第11号
給与制度につきましては、執行官が非常に職務上好ましい職業ではないという点からいたしまして、相当の給料を支給しなければならぬという要請がある一面、他の国家全務員の給与との均衡からいたしまして、必ずしも一そう高い給与を支給することができないという事情もありまして、その給与格づけをどうするかということがまず第一に問題でございます。
給与制度につきましては、執行官が非常に職務上好ましい職業ではないという点からいたしまして、相当の給料を支給しなければならぬという要請がある一面、他の国家全務員の給与との均衡からいたしまして、必ずしも一そう高い給与を支給することができないという事情もありまして、その給与格づけをどうするかということがまず第一に問題でございます。
ところで国家は国家全務員に対しまして、使用者としての立場から、公務員が公務のために死亡したり、または傷病にかかり、あるいは老廃になつたり、退職する場合は、本人の退職金または遺族に若干の金を出しまして、使用者としての責任を果さなければならない。こういう観点から、社会保障制度の完備を期しつつあるのであります。