2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(木村陽一君) 三権分立でございますけれども、通常、国家作用を立法、司法、行政の三権に分けまして、各々を担当するものを相互に分離、独立させ、相互に牽制をさせる統治組織原理のことを指すものとして使われております。 釈迦に説法になってしまいますけれども、日本国憲法におきましては、立法権は国会、行政権は内閣、司法権は裁判所にそれぞれ属することとされております。
○政府参考人(木村陽一君) 三権分立でございますけれども、通常、国家作用を立法、司法、行政の三権に分けまして、各々を担当するものを相互に分離、独立させ、相互に牽制をさせる統治組織原理のことを指すものとして使われております。 釈迦に説法になってしまいますけれども、日本国憲法におきましては、立法権は国会、行政権は内閣、司法権は裁判所にそれぞれ属することとされております。
したがって、現実には、基本的人権の保障は、国家の機能が十分発揮され、法の支配が確立されている、秩序が保たれている、国家作用がきちっと行われているということのもとに基本的人権が保障されている、このことを深く銘記すべきではなかろうかと存じます。 三点目は、権力のありよう、たたずまいのことであります。
本来的な意味の司法ということでいえば、司法は、具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用であると憲法の本にも書いておりますけれども、これは具体的な争訟を前提としません。本来的な意味での司法ではなくて、行政作用に属してもいいというようなものだと思います。
司法といいますのは、具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用をいうものと解されております。
憲法改正手続法は、通常の立法、行政、司法などの国家作用にかかわる他の憲法附属法と違って、その発動が恒常的、定期的、周期的ではないという特殊性を持っています。これは憲法改正という作用に内在する特殊性です。 このような憲法改正手続法の制定に当たり、それでは留意すべきことはどのようなことでしょうか。二点を指摘させていただきたいと思います。
他方、憲法は、国家機関を定めて、それぞれの機関に国家作用を授権します。すなわち、通常は、立法権、司法権、行政権及び憲法改正手続等についての規律が設けられています。この国家権力の組織を定め、かつ授権する規範も憲法に不可欠な要素だと思います。 さらに進んで、二十一世紀には、国民と国家が対立するだけではなくて、協働関係に立つこともあり得るでしょう。
いろんな活動の中で、ある人間の昼夜を問わない活動の中でこの部分は犯罪だというふうに法は罪刑で定義するわけですが、それを全部見付け出すというのはいかなる国家作用でもなかなか至難の業だと思いますが、ただ、見逃すよりも冤罪に陥れるのはよくないというのが当然の風潮だと思います。
このように規定されておりますのは、三権分立の原則の下で国家作用としての行政権は原則として内閣に属するんだということで、裁判所と国会との役割分担ということを規定したものだというふうに解されております。
武力行使というのは、国家防衛のために国家のもとに行う行為でありますが、信号でいえば、赤、青、黄色ということで、赤の段階だと思いますけれども、平常状態は警察権の行使ということで青の場合でありますが、黄色の場合にやはりいきなり赤になるというのは、対応する側にとっても、国民を守るという観点からも非常に無理のあるような事態であって、やはりその移行段階において武器の使用という観点で、いわゆる自然権的権利として、国家作用
○参考人(増田稔君) その司法権の定義につきましては、一般に言われているところでは、当事者間の具体的な権利義務の存否に関する紛争につきまして、法解釈を適用してこれを解決する国家作用であると、このように言われております。
なお、三権分立の原理についてのお尋ねがありましたが、三権分立とは、通常、国家作用を立法、司法、行政の三権に分け、おのおのを担当するものを相互に分離、独立させ、相互に牽制させる統治組織原理のことを指していると承知をいたしております。 定数削減法案の処理に関連をいたしまして、施政方針演説や代表質問に野党が欠席されたことは、私にとりまして初めてのつらい体験でもあり、大変残念なことでありました。
と規定いたしております趣旨は、三権分立の原則のもとで、国家作用のうち行政権の行使の主体は原則として内閣であることを明らかにしたものでございます。 委員御指摘の憲法第九十四条におきまして、地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する旨規定いたしており、地方公共団体の行政執行権を定めておるものでございます。
とされ、立法及び司法に固有の作用を除く国家作用はすべて内閣に帰属することとされておるということをもとにいたしておるわけでございます。
この作業がなぜ重要であるのかということについてですが、それは司法という国家作用の持っている特殊な本質から来るものと考えます。 司法の本質については改めて説くまでもないかと思いますが、立憲民主国家のもとにあっては、まず基本的人権の保障という基本的任務を持っているわけであります。
お尋ねの件でございますが、三権分立とは、通常、国家作用を立法、司法、行政の三権に分け、おのおのを担当するものを相互に分離、独立をさせ、相互に牽制させる統治組織原理のことを指すものとして使われているものと思っております。
と規定する第六十五条でありますが、ここに言う行政権とは、国家作用から立法と司法を控除した残余の作用とされておりますので、その範囲は非常に広く、準司法作用や準立法作用を含むさまざまな作用が含まれます。これらの作用のすべてを内閣がみずから行うことはできません。
そうすると、国家作用の結果として起きた被害の損失を補償しようとするのがこの補償の精神じゃないんですか。そうだと思いますが、いかがでしょうか。
もう一つは、適法、違法とは関係なく国家作用によって被害が起きた場合これを救済する、つまり結果責任ということが最後に述べられた。少なくとも結果責任というのはあるのではないか。 結果責任についてはどう思われますか。認めておられるんでしょうね。
一般的に国家補償の概念は、いわゆる講学上の概念で、違法な行為に係る損害賠償、適法な行為に係る損失補償、そして適法違法を問わない国家作用による結果責任の救済の三つの概念を包摂するものとして用いられております。
○羽田内閣総理大臣 三権分立は、国家作用を立法、司法、行政、この三権に分けまして、おのおのが担当するものを相互に分離独立させまして、相互に牽制させる統治組織原理、このことを指しているというふうに承知をいたしておるところであります。 私どもは、そういうもとで、やはり三権、この三つの力というものをお互いに尊重し合いながら、お互いに牽制し合っていくことが重要であろうというふうに考えております。