2014-04-03 第186回国会 参議院 内閣委員会 第7号
内閣法制局については、内閣に対し法令解釈の一貫性や論理的整合性を保つために意見を述べる機関として、また宮内庁については、皇室関係の国家事務を所掌する機関として、それぞれ一定の独立性を有する機関であることに配慮したものでございます。
内閣法制局については、内閣に対し法令解釈の一貫性や論理的整合性を保つために意見を述べる機関として、また宮内庁については、皇室関係の国家事務を所掌する機関として、それぞれ一定の独立性を有する機関であることに配慮したものでございます。
そのためにも、要するに国家事務として、今大臣、事務は増えていると言いますが、国家事務としての事務量、それから処理する職員数、これをしっかりと科学的に分析すること必要だと思うんですよ。話を聞いたらば、これ今までやったことないんだそうですね。
○風岡政府参考人 一般的に人事のローテーションが短過ぎるんじゃないかという意味でお答えをさせていただきたいと思いますけれども、私どもの仕事は、これは皇室関係の国家事務あるいは陛下の国事に関する事務等のお世話をするということで、仕事の領域というのはかなり広い仕事をしております。
今まで余り論じられておりませんが、国家事務に専念していただきたい国家公務員の生活が、巨大都市、過密都市東京であるがゆえに、ラッシュの交通にさいなまれている。それから、二時間もかけて通勤しなきゃいけない。あげくの果て、地価が高いために巨大な住宅ローンをしょって一生苦労しなきゃいけない。そういう生活苦から解放してあげることが必要ではないか。
そういった中で、若干先ほど説明させていただこうと思ったので、今説明したいと思うのですけれども、例えば、ICPOのドイツの中央国家事務局から情報提供を受けまして、日本人が海外で撮影した児童のわいせつ写真、わいせつ画像、これをインターネットのホームページに掲載していたという事件がございまして、こういったものを検挙しているわけでございますが、そういった意味で、私どもは、そういうふうな外国政府との連携の中でやっていくということでございます
私が言いたいことは、文部省の所掌事務として今のような規則の認証は規定されているけれども、それ以外に文部省にも他の省庁、いかなる国家事務分掌の省庁においても宗教団体に対する監督、指導あるいは調査、そのような介入を認めている規定はないと思いますが、いかがでしょうか。
ただし、政府法案の四条に見えております全国的な視点に立つ施策、事業、これを国の事務とするという場合には、国家事務と自治事務の中間領域の取り扱いが大いに問題になりましょう。そこで、その大幅な自治事務化の実を上げ得るようでなくてはならないと存じます。
○風間昶君 それでは、今、国と地方との関係をお話しになりましたので、もう一方、車の両輪としてあるのはやっぱり国家事務の改革だというふうに思うんです。これはやっぱり中央省庁の見直しが大きな問題であり、また特殊法人の問題これありだと思うんですけれども、その両方やっていかないと失速してしまう、失墜してしまうんじゃないか、片肺飛行になって。
○風間昶君 国会で行政改革を論ずる場合、地方の事務改革についてとやかく言うのは潜越ではないかという思いも私はありますから、国家事務の改革と国と地方との事務の改革に絞ってきょうは議論をさせていただきたいと思いますけれども、まず国と地方との事務改革については、やっぱり地方分権、今、総理がおっしゃったように、テーマになるというふうに思います。
したがって、行政改革というふうに言うとなると、国の国家事務の改革、それから地方事務、地方行政改革、そして国と地方との関係の改革、こういう認識を持っておるわけですけれども、総理、その認識、私が持っている認識の是非を伺いたいと思いますけれども。
○説明員(藤森昭一君) 宮内庁の人事等についての点で申し上げますけれども、宮内庁は御承知のように皇室関係の国家事務とかあるいは天皇の国事に関する事務等をお世話申し上げるということをしているわけでございます。
この考え方の背景でございますけれども、まあ確かに宗教、信仰につきましては人間性そのものの根本に連なりまして、布教その他の宗教上の活動も超地域的な特質を持っているわけでございまして、宗教法人に関する事務は国家事務とはなっておるわけでございますけれども、宗教法人法上の対象とする宗教法人の世俗的な面、世俗面の組織運営が主たる事務所を中心に行われるということから、原則として宗教法人の規則の認証等については、
これは、結果的には都市計画法がある限り、主要な権限というのはやはり国のレベルにあって、地方自治体というのは国家事務の何か下請的な色彩が濃くなってしまうのじゃないかという心配があるのですが、その辺の町づくりの問題についてちょっとお聞きしたいと思います。
○政府委員(永岡祿朗君) 内廷のことにつきましてお世話を申し上げますことは、宮内庁法の第一条に書いてございます皇室関係の国家事務とされているわけでございまして、その面から宮内庁職員が宮内庁長官の命を受けて職務として行っているということでございますので、御理解を賜りたいと思います。
を宮内庁法第一条に規定をいたしております「皇室関係の国家事務」として宮内庁は所掌をしておるわけでございますから、大嘗祭の実施については宮内庁がお世話を申し上げる立場にある、そういうふうに考えております。
○山中(邦)委員 宮内庁は「皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務を掌り、」これが第一条の規定でございます。第二条には、細分して、「皇族に関すること。」「儀式に関すること。」などの記載もございますけれども、公務員として参加をするというのは、単に大嘗祭の行事を国が手伝うということ以上の公的な行事、国家事務に該当する取り扱いだというふうに考えますが、どうですか。
○政府委員(山本悟君) 宮内庁が天皇を初めとする皇族の方々の一般のあらゆるお世話をする、これはやはり国家事務。そういったものが必要であるというところの憲法の考え方に基づいて存在されるわけでありますから、それをいろいろお世話することは、これは当然この宮内庁法で規定されている中身に入ると思います。これは宮内庁の権限としてずっと列挙されておりますことをお読みいただければ明らかのことであろうと思います。
○政府委員(山本悟君) 宮内庁といたしましては、ただいまお読みになりましたようなことが宮内庁法に規定されていることはそのとおりでございますが、やはり天皇及びそれを取り巻く皇族、これは特別な地位が皇室典範その他で認められているわけでございますが、そういった方々のお世話をする、その意味においては国家事務の一環であると思います。
○近藤忠孝君 宮内庁に関係あるのは、宮内庁法第一条で、「宮内庁は、内閣総理大臣の管理に属し、皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務を」云々ということで、ここで国事に関する行為でないことは答弁で明らかですね。
しかし、同種といいますか、いろいろな関係で国家事務に協力し、あるいはそうでなくても何らかの被害を受けた者を国が補償するという制度はいろいろあるわけでございますが、それをどういうふうに位置づけるべきかということが問題であろうかと思います。
国家行政組織法に基づきまして総理府が定められ、総理府の外局として宮内庁が定められておりまして、宮内庁におきましては皇室関係の国家事務をつかさどる、こういうふうに第一条で定められておりますので、現実の事務といたしましては第一次的には宮内庁がお使いになるということであろうと思いますけれども、その責任というのは、その行政の性質からいたしまして最終的には憲法六十五条で分配をされました内閣が負うということで申
すなわち、はっきりと地方自治法の違反の態度を示したということでありまして、これについては、国と自治体との関係については、地方自治法上の、御承知の百四十六条「国の機関としての長に対する職務執行命令」の規定なり、あるいは百五十条の「長が処理する国家事務の指揮監督」の規定などが現実に存しているのでありまして、川崎市のあれがもしこれから本当に確認されたとして、はっきりと法に違反したことを述べているわけでありまして
第二の、法務省と地方自治体との間の食い違いということでございますが、外国人登録につきましては、御案内のように、また先ほども申し述べましたように、本来は国家事務で、地方自治体は機関委任事務として行っておりますし、住民登録につきましては地方自治体の固有事務として行っていると思いますが、そういうところで同じ住民でありましても外国人は住民基本台帳に載っていないというところから、最近では社会保障事務ということが
○三谷分科員 そして高級官僚の方が、能力があるとか、国家事務事業の委託をするわけですから、熟達されておるとかいうので天下りされておりますが、それが一体何をしでかしておるかということです。鉄建公団の総裁川島さんは官房副長官、つまり内閣から直接天下りされております。いまの鉄建公団の副総裁、これも総理府の総務副長官から天下りされております。
もちろん全国的なとか、広域的な統一的な処理というのは、これは国家事務として進めていかなければなりませんけれども、行政事務の地域性、近ごろの多様性、国民意識の多様化、価値観の多様化、そういうものにこたえるためには、行政がごく身近な、住民の目に見えるところで処理されるという仕組みの方がいいのではないかと私は思うわけですね。
要するに、各省が行政管理庁設置法によらないで必要に応じてつくっていく、そうして国家事務や国家事業をそこに委託をするという形式のものが非常にふえておるわけであります。ですから、これがふえますと、今度も何か一つ特殊法人を取り消して認可法人にするというのがありましたね。