1949-11-22 第6回国会 参議院 電気通信・地方行政連合委員会 第2号
○國務大臣(小澤佐重喜君) 只今のお話は平井君の答弁で大体盡きるのでありますが、言うまでもなく治安の維持ということは国家生活には必要欠くべからざるものであります。従いまして一般公衆の利便に供する電話よりはできるだけ優先的にこの方向に工事の進行を図りたいと考えております。
○國務大臣(小澤佐重喜君) 只今のお話は平井君の答弁で大体盡きるのでありますが、言うまでもなく治安の維持ということは国家生活には必要欠くべからざるものであります。従いまして一般公衆の利便に供する電話よりはできるだけ優先的にこの方向に工事の進行を図りたいと考えております。
先程岡本委員の発言に対する答弁におきまして、国家警察の次長の方からは、通信の秘密というものが漏れたことがあつたという答弁がありました。
○岡本愛祐君 大臣も出席されましたので、昨日大臣が座をお立ちになりましてから、国家地方警察の方の樺山警備部長から答弁があつたんですが、今日は大臣もお見えになつており、又国家地方警察本部の溝淵次長も来ておられるので、改めてお尋ねしいてみたい。
一説には、日本を徹底的な高度工業国家にして、外国から入つてくる食糧は、いくらでも歓迎していくという考え方もありまづけれども、大体輸入食糧が、日本の貿易の中で最も大きな幅を占めておるということを考えます際に、出来得る限り自給をすべきである、しなければならん、そういうふうに考えられるわけであります。
けれども日本の本当の再建というものは、やはり自分の国でできるだけの食糧は自給しなければならん、そうしなければ、本当の意味の独立国家としての資格がないと思うのであります。
続いて昭和二十二年三月には、二十一年度以降急激に進展いたしましたインフレに、国家財政收支を適合させるために、増加所得税が課せられましたことも一つの契機になつております。従来所得税は翌年の七月、九月、十一月、翌々年の一月に徴收さるる建前になつておりましたところが、同一会計年度、つまり二十一年の三月に一遍に取られるということは、非常に負担を重課したということができるのであります。
又更に学校の現在の状態、今の日本が文化国家と言いながら、どれだけこの文化の荒廃を招いておるか。教育機関は麻痺状態にある。いわゆる大学の研究室であるとか、或いは国立の図書館、博物館、そういつた文化的施設というものがどういう状態にあるか。これが日本の国の文化国家としての生存の上に必要な経費であるならば、そういう経費を賄うということが大きな問題ではないか。
どんどん品物が横に這つてしまうというふうで、現地を私は視察しましてよく知つておりますから、この点はあなたの方で一〇%の税金にする案と、今十二月一日からしてくれという折衷案を両方出しておりますが、結局問題は国家の方で十二月一日からそういうふうにして呉れればいいのだということは分つておりますが、現在織物業者は相当儲けておるのです、それは儲けていない人もありますけれども、相当うまく行つている人が多いと思います
公の支配を受けてあるかという問題が、結局私立学校が国家の助成の対象になるかならないかという、極めて重要な事項になつておるのであります。今まではどうしておつたかという先程の質問もありましたが、今の問題はこの八十九條が、文部省としてはこれは憲法八十九條に該当して、私立学校は公の支配を受けている、学校教育法、教育基本法その他によつて公の支配を受けているという見解を持つておつた。
こういうことであつてはたして道義国家と言えますか。民主国家と言えますか。そういう国家を目標とする日本の徴税行政の上において、さようなことがあつていいのか惡いのかという問題を私は申し上げて、御意見を承りたいのですが、せつかくその善意善良なる納税者が、納税の義務を完遂しておるにもかかわらず、税務署の間違いか手落ちかでもつて、その貴重なる時間を空費させられておる。
○水田政府委員 できるだけそういう趣旨に沿いたいとは思うのですが、これはひとり税法だけの問題でありませんで、国家のそういう行政の手落ちによつて損をこうむつたというのは、国家賠償の問題等もありましようし、そういうことを特に税制についてきめるということは、非常にむずかしいと思いますので、われわれとしては来年からそういう事態の起らぬように、今言いました徴税方法の別個の嚴密な審査の機関をつくつて、そういう問題
これは政治的な問題でありますから、次官なり局長から承りたいのでありますが、そういう場合は国家の補償は断じて必要だと思うのであります。わずかな納税額に対してわずかな期間遅れれば、やれ追徴だ、加算だ、日歩だと仮借なき態度で国民に臨んでおる。その一方において国家の手落ちによつて迷惑を受けた。それに対しては何ら国家は責任を負わない。
むしろ民間の事業より以上に能率的で、経済的になるという時代が来たならば、どうかというような御質問でございますが、これは仮定でございますが、もちろんそうなりますことは、国家的にも非常にいいことだ。
それで非常に懸念するところはどこであるかと申しますと、そういう会社が次第にバス、自動車なりを持つて全国的に多くなつて来て、そうして今日国鉄または大きな汽船会社というようなところに委託してやつているものが、むしろ自動車の運行を専門的にやつている輸送会社が競争を開始して、そうしてこれが経済的的だというようないろいろな名目か何がでもつて、あべこべに私的な競争会社の方に吸収されてしまつて、より有利な国家の交通機関
そういうことになりますれば、国家公務員法第九條の規定によりまして、人事官の彈劾の裁判の手続は裁判所規則で定めることになりますから、裁判所規則で定めるということが適当であろうと思います。しかしながらまた「国会は、人事官の彈劾の訴追をしようとするときは、」云々と第九條にありますので、この規程の第六條に書いてあります内容は、訴追の手続の範囲内だということも言い得るかとも思つております。
この手続案につきましては、第六條は訴追状の記載要件を規定いたしたものでありますから、これは国家公務員法の規定によりまして、当然最高裁判所の裁判所規則によつて規定すべき事項と思いますから、これは削除いたしたいと思います。
○大橋委員 ただいまの御趣旨はよくわかりましたが、国家公務員法の第九條の第六項を見ますると「人事官の彈劾の裁判の手続は、裁判所規則でこれを定めるということになつております。
もう一つ、それじやあとの……(「外務委員会じやない」「そこまで関連したらきりがない」と呼ぶ者あり)つまり佐々木委員から前に聞いた、日本に対して意外によくないとか、アメリカが非常にいいという問題なんですが、結局ポツダム宣言というものを総理はそう深く考えようが、なかろうが、国家のために、よければいいと言つておられるのかどうかという……(「総理が訂正しているじやないか」と呼ぶ者あり)総理に聞いておるのだ。
○国務大臣(吉田茂君) すべての講和條約問題について、又軍備についても、国家のために惡いと思つたらお控えになるのがいいし、いいと思つたら言われても、私はこれはどうも政府は困つても仕方がないと思います。これは各人の主観的の良心に従つてお考えになるがよろしいと思います。
○国務大臣(吉田茂君) 私の考え方はそうではなくて、諸君が、或いは国民が国家のためによかれというところに中心を置かれたらいいだろうと思います。
少くも国家の財産でありながら、しかも国民の注目の的となつているこの終戰処理費の支出によつて獲得された国有財策が、どうなつているかわからぬ、まだ報告が何にもないから、大蔵省の方においてわからないというような建前に、日本の法律がなつているのでしようか。
申すまでもなく日本が平和国家として立つ上において、戰災都市が現在のままの姿で、なお数年放置されるということは、われわれ国民としても見るに忍びないい実情であることは、お互い同様であると思うのでございますが、今御説明によりますと、五箇年計画を立てられまして、この復興に努力をされ、それに伴う予算が計上されておるわけであります。
直接に国家河川として維持すべしというお願いないのでありますが、もう一つ小丸川という小さい川であります。それとこの五ケ瀬川と二つが取上げられておつた問題でありますが、住民といたしましては、どちらも大事な川でありますけれども、損害の実情等から考えまして、どうしても五ケ瀬川を早く解決してもらうことが必要であると考えておつたのであります。
なお治水面の根本の対策におきましても、戰争中並びに戰後の国家財政の都合上、非常に遅れておるというような関係からいたしまして、全国的に見まして、治水は完璧でない、非常に遅れておるというような実情でございす。
この際ちよつと申上げますが、国家総動員法及び戰時緊急措置法を廃止する法律の一部を改正する。政令、これについて海運局長より発言を求められていますのでこれを許可いたします。
昭和二十四年十一月二十二日(火曜 日) 午後二時二十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国家総動員法及び戰時緊急措置法を 廃止する法律の一部を改正する政令 に関する件 —————————————
○牛島政府委員 ただいま官房長より説明いたしました通り、これらの陸運事務は国家事務でございますが、陸運行政から申しますと、末端の行政になつておりまして、その資材の配給にいたしましても、現実に需要者に配給するという事務になつております。これを国家機構において、運輸省の一元的の機構の中において配給いたす方法がよいか。
○滿尾委員 事柄の性格におきまして、明確に国家事務であるというふうの御答弁でございまするが、何ゆえ国家事務を知事に委譲いたしますことが、事務の能率を高めるというふうに御判断になつておるのか。実態について御説明を願いたい。
○荒木政府委員 これは依然として国家事務でございまして、国家事務を俗に申します地方に委譲するということでございますが、條文にもありますところによつて明らかな通り、これに国家事務を公共団体自体に委譲するのではありませんで、公共団体の長であるところの知事に委任する。こういういわゆる機関委任でありまして、自治体委任ではございません。
それから先ほど申し上げましたように、既存の住宅の補修、買收等の費用もこの中に入つておるわけでございますが、なお明年度の予算においても、住宅の建築をやつてもらう考えで、五億円の計上をお願いしておるようなわけでございまして、住宅については国家財政の許す限り、これを拡げていただくように、私ども努力をいたしておるわけでございます。
○岩崎正三郎君 建設大臣も商工大臣も通産大臣もいるので、関連して御質問申上げたいのですが、それは最近新聞に載つております只見川発電の問題でございますが、あの只見川に関連して、御承知のように新潟案、福島案、日発案、さような案が非常に混線しておる、地元民はとにかく早く妥協して決定してくれれば、それが国家のためになるならば、かれこう争うことはないんだということは、明言しておるのであります。
併しながら今日までの状況では、いわゆる治水費の方面においては、相当国家の財政の上から見て、期待し得るものと思つております。
次に国鉄の電化の問題ですが、運輸大臣御存じのように、石炭を使うよりも電力を使う方が、はるかに多くの利益を国家に與えると思います。
しかも災害にあつて国家に見てもらわなければならぬのに、あなたはことしの予算を組むときに災害復旧費の七百億を五百億に切られている。われわれの期待に反して、どうしてこのこ百億を切られたか。預金部資金からもつとふやしてよいのではないか。そうして災害民に対する利率を引下げてやるのが国の行政ではないですか。大蔵大臣の今の御答弁は私納得できません。大蔵大臣の御答弁を願います。
○中曽根委員 警察制度改革の重点は、まず第一には、国家地方警察と、それから自治体警察との調整の問題であり、人口五千以上の町村あるいは都市に自治体警察を置いたために、国家地方警察との間にかなりの摩擦があつた。それから財政の負担が多くなつて来たので、地方の市町村ではかかえ切れないで、返上論が大分出て来たはずであるが、これは一体どうなつたか。
この地方行政調査委員会議が、説明中にもお聽取りのことと存じますが、国家行政組織法の第八條第一項の規定に基いて総理府の機関として設けられるということにいたしたのでございますが、この総理府の機関として設けられておりますものは、どういうものがあるかと申しますると、日本学術会議というのがあるのでございます。
○説明員(佐久間彊君) 只今次官から御説明申上げましたことで大体御了承願えることと存じますが、この総理府設置法に方にわざわざ書きまして、又こちらの方に同じようなものを書きましたのは、如何にも重復しておるじやないかという御質問と存じますが、最近の例といたしまして、国家行政組織法全体の中でどういう位置を占めておるかということを、一般法で各省府の設置法の中へ書きまして、それに基きまして、基きましてと申しますのは
○説明員(佐久間彊君) 何故内閣を経由させるか、直接国会に勧告したらいいじやないかという御質問の趣旨だと思いますが、現在、憲法におきましても行政権が内閣に属するということになつておりまして、国家行政組織法におきましても、そのような機関はその内閣の下の一つの組織ということになつております。従いまして国会に出しますものも、やはり一応は内閣を通して出させるようにするということが、現在の行政組織。
第九一六号) 社会事業振興に関する請願(大石武一君外一名 紹介)(第九一七号) 国民健康保險制度改善に関する請願(岡崎勝男 君紹介)(第九五六号) 土浦市所在の引揚者住宅改善に関する請願(金 塚孝君紹介)(第九七五号) 国立療養所菊地恵楓園の施設拡充及び改善に関 する請願(岡西明貞君紹介)(第九八三号) 医学実地修練費予算増額の請願(丸山直友君紹 介)(第九八五号) 引揚医師国家試験施行回数増加
これは必要な金だ、自分はこういう設備をしたいのだと、こういうことを皆さんおつしやるのでありますが、例えばそれが自分の計算でそうなんでしようが、国家的に見てこれはどうかということも考えなければなりません。自分は例えば印刷屋が、二台の輪転機を持つていて、もう一台殖やしたい。自分の個人的経済では殖やしたいでしよう。
勿論国家財政の状況から見まして幾らでもというわけにも参らないことは御承知の通りでありまして、マル公のある時代におきましては、それを取得する価格を勿論置かねばならぬのでありますが、その後の状況によりまして相当下つておりますので、彼此平均いたしまして、大体二千七百円程度でありますならば、人事院の勧告にある一世帯当り三千円という金額で取得できる。
官庁の、つまり国家公務員のベースを上げるということが、インフレの折角、今この状態に停頓しておるやつを、インフレを又再び昂進させるのだと、こういう根拠なんです。ただ漫然と上げるとか下げるとかいうのではなく、御案内の通り日本の国家公務員の、いわゆる級号の差なんというものは、いくらもないのですな。
第三項におきましては、「国家公務員法、この法律、人事院規則及び人事院指令に従つて職階制が実施されるに伴い、この法律に基く格付は、政府職員の新給與実施に関する法律第九條に規定する級への格付に代るものとする。」現在は政府職員の新給與実施に関する法律というものによりまして何級何号というふうに級が決まつているのであります。
即ち国家公務員法第二十九條の規定に基きまして、同法第二條に規定する一般職に属する官職に関する職階制を確立し、官職の分類の原則及び職階制の実施について規定し、以て公務の民主的且つ能率的な運営を促進いたしますことをこの法律の目的といたしております。この法律の規定は、国家公務員法の如何なる條項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代るものではございません。
昭和二十四年十一月二十一日(月曜 日) 午後二時二十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○理事の補欠選任の件 ○国家公務員の職階制に関する法律案 (内閣送付) —————————————
○藤枝委員長代理 それでは国家公務員の職階制に関する法律案の説明は、以上で終つたようでありますが、これに関する質問は他日にまわしまして、先ほどの質疑の続行をいたしたいと思います。土橋君。
そういたしますと、当時臨時人事委員会というものがありまして、国家公務員全般及び地方公務員、並びに教職員に関する問題は、臨時人事委員会が諸般の事項を担当しておつたのであります。
ただ国家公務員法の委任に基いて国家公務員法を執行するに必要な最小限度の規則を設けておるつもりであります。さよう御承知を願いたいと思います。