1950-03-29 第7回国会 参議院 大蔵・地方行政・建設連合委員会 第1号
一方において我国は新憲法において戰争を永久に放棄し、平和国家として新らしく発足したのでありますから、四市往時の軍港市としての繁栄を再び取戻すというがごときは、望み得ないことは当然でありますのみならず、今日四市の市民以来の軍港色を市の性格から根本的に拂拭し、平和産業港湾都市として新たに出発したいとの、申さば国の内外に対して、都市として嚴粛な平和宣言をしたいとの願望が力強く漲つているのであります。
一方において我国は新憲法において戰争を永久に放棄し、平和国家として新らしく発足したのでありますから、四市往時の軍港市としての繁栄を再び取戻すというがごときは、望み得ないことは当然でありますのみならず、今日四市の市民以来の軍港色を市の性格から根本的に拂拭し、平和産業港湾都市として新たに出発したいとの、申さば国の内外に対して、都市として嚴粛な平和宣言をしたいとの願望が力強く漲つているのであります。
また民生委員をそのような権限状態にあらためて置くということは、これは社会局長の説明によれば、国家が出すところの経費に関係することであるから、それを決定する権利は町村長にあるというような御見解のようでありましたが、この点について民生委員の人たちはどういうふうに考えたかと申しますと、民生委員の側から申しますと、民生委員が存在しているということは、要保護者を遺漏なからしめるという点が最も重要なのであります
どういう程度の国民の醵出がいるかというような問題につきましては、愼重に現在研究いたしておる段階でありまして、この問題につきましては、きわめて大きな問題でございまして、非常に国家の財政力との関係がありますし、また国民の負担能力との関係もきわめて深い関係がありますから、これが研究の場合におきましても相当の期間、段階という問題が、おそらく起るのではないかというようなことが考えられておるのでありますが、現在
○堤委員 そういたしますと、私はいつまでも要保護の形に置いておくことは、国家の政策としてまずいということを常に申し上げておるのであります。
ある程度また遮断して、その間の問題は、プール計算なり、あるいは消費者が負担するなり、あるいは国家がそれを負担するなり、とにかくそこで国内的には最低価格を、国外的にはその日本への影響を調節するという問題が、出て来るのじやないかと私は思うのであります。私は單に国際価格にさや寄せするという言葉では、済まされない事態が来たのではなかろうかと思うのであります。もう一度この点についてお考えを伺いたい。
委員会においては、第一に、少年の保護処分の継続中、審判権のなかつたことが判明した場合は、家庭裁判所は誤判したものであつて、基本的人権は侵害されるから、国家賠償法の適用がないかという質疑がありました。これに対し政府から、誤判は本人の虚偽の陳述から起つたものであつて、審判は不当であるが、違法にはならぬ、かつ裁判官に故意、過失がないから国家賠償法の適用はないと思うという答弁がありました。
本案において改正を加えんとするおもなる点は、第一に、運輸省の附属機関たる船舶試験所を廃止して、運輸に関する総合的試験研究機関として新たに運輸技術研究所を設置しようとするものであり、第二に、行政機構の簡素化の立場から、同省に設置されてあります参與制度並びに附属機関たる特別地区船員職業安定審議会を廃止し、第三に、国家行政組織法の別表二のうちの運輸省関係について不備な点を改正しようとするものであります。
申すまでもなく、これは連合国軍人の住宅二千戸の建設に要する五十二億円の支出を見返り貸金からなすべしということでありまするが、連合国軍人の住宅をわが国に建設するということは、連合国の軍事費として支出すべき性質のものでありまして、わが国の国家財政がこれを負担すべきものではないと確信いたしておるのであります。
国民経済の復興と人口問題の解決とは、現在我が国が当面する緊急且つ重要な課題でありまして、そのために資源の開発を必要とすることは、言うを俟たないのでありますが、国土の狭少な我が国によりましては、未開発資源の今尚豊富に存在する北海道を急速に開発することが国家的要請であると存ずるのであります。
開発法案第二條第二項に規定されておる政令は、本法案第五條によつて、北海道開発庁の立案する開発計画の内容が、将来起り得るところの国土開発、国全体としての総合的開発計画の点から見まして規整しなければならないものが出て来て、これが重複関連する場合、その国家的見地から、これこれのものは—すなわち昨日官房長官の御答弁の中に、硫化鉄鉱の例をもつて述べられたごとく、ある程度の事業上に制限を加えることがあるとするなれば
○内村清次君 総理にお尋ねいたしまするが、国鉄のこの從業員が、いわゆる勤労條件におきましては、国家公務員の勤労條件と違つておるのだ、而も又この公社の企業内容というものは、これは生産性を持つところの企業内容であるということはどうお考えになるか。その点も一つ御認識の程度について先ずお聽きしたいのです。
○高瀬国務大臣 民間情報教育部の図書館は、もつぱら日本人の読者を相手に運営されておることは御承知の通りでありまして、現在のような日本の各種の状況から申しますと、米国出版の図書等もなかなか入手しにくい、また費用の点からいつても、国家予算は、今お話したような状況であります。
○高瀬国務大臣 国家機関の定員法は、新たにこの国会に提案される予定になつておりまして、まだ確定しないために提案されておりませんが、近く提案されるだろうと思います。その結果全体としてどうなるかということは、定員法できまります。しかし今議題になつております国立学校設置法に関連する定員については、別に触れられることはないだろうと思います。
これは国家の委託耕作のようなものである、勝手に値段を決められて、国家という権力によつて勝手に取られて、農業で使うものは国家で勝手に値上する。これは現実においては企業体ではないと思う、そういう国家的にあらゆるものを設けられて農民に、指導という部面を受持つ官署がないのであります。
そのことがわかりまして、さつそく本人の処分もいたしましたし、またこれが損金の回收をはかりまして、最近では二百万円ちよつとぐらいに減つておるのでありまするが、なおあらゆる手段で国家の損失を幾らかでも少くいたしたいと思いまして、弁護士その他に頼みまして、現在強制措置をとりつつあります。この問におきまして、相当期間気のつかなかつた点は重々申訳ないと存じております。
ただ物の配給制度にある場合には、間々やみということもあるようでございまして、そういうふうな観点から、ある末端でそういうことがあるかもしれませんですが、嚴重にこの点は、配炭公団成立以来監理局という監察の機関を設けまして、そういうようなことがないように、ことに国家の基礎資源である石炭の配給にあたつては、私すべきものではないという観点から、嚴重に取締つて参つたのでございまして、そういうことが本部においては
たとえば国家の費用で運営し、公務員の地位と名前を持つた專門家がいいかげんなルーズな仕事をやつた公団形式がよかつたかどうか。あなた方清算事務におられる方は、おそらくいろいろな角度から検討されたろうと思うのでありますが、これに対しましてかなり具体的な御観察を承つて、私はそれで質問を打切つておきます。
すなわち公社の役職員は、すべて特別調逹庁の役職員が兼ね、それは国家公務員ではありますけれども、その給料は公社からは支拂わない。公社はまた基本金を持つておらない。
講和條約締結前のわが国の置かれておりまする現状に照し、わが国家屋の様式と連合国人の生活様式との状況にかんがみまして、その必要上本法案の提出せられた意味に対しては、私も同意をしなければならぬと思うのであります。さらにまた終戰直後の冷嚴なる占領政策の方針が、漸次平和的なる民政的面へと移行して参りました一つの現われとして、この法案が具現せられる方向にあるものと認めるものであります。
○兼岩傳一君 僕はこの吉村隊事件の頃から、段々とこの引揚委員会が一つの傾向を、二大国との間に摩擦を強いて起すような傾向、これは平和のために非常に遺憾だと思いますが、今度の徳田要請のための証人喚問、これは終始聞いておつたのですが、非常に片寄つた、物的証拠も不十分な基礎の上に、既成政党の書記長を召喚して聞くというあの趣意は、片寄つた二国家の摩擦を強いて起すような間違つた、日本として進むべからざる方向に進
而も事の重大性に鑑み、政府に対し、本件に関する真相究明につき、緊急万般の努力を拂い且つその処置についても断乎たる方針を以つて臨むよう、強く勧告する こういうようなものを出す前提として、そういうプログラムで仕組まれている一連の文書から、これは大体私が繰返し言つておるように、二大国家間にわざと摩擦を起すためのものだと考えざるを得ないのだと思う。
○委員長(竹下豐次君) 次に、昨日留保になつておりました国家公安委員任命につき同意を求める件についてお諮りをいたします。
こういう形でありまして、又我々今までの連関からしまして、この重大な、この中央の国家予算と並行して考えられるところの地方財政の、この税法の問題につきまして、十分にこれは我々の立場を明らかにし、国民に負うておるところの責任を果さなくちやならない。
そうしますと、今お話ししましたように、完全に日本の国民のもの、日本国家のものであるなら、見返資金というものはこれは何ら、我々はこれに対しまして不安の感じを抱かないのであります。併しながらこれに対してどうも今池田蔵相のお話のような点でありますと、その点が明らかになつていない。
或いはイギリスやフランスのような国におきましても厖大な国家資本を投下して、そうして産業の再建を図つておる。その他世界各国どこの国でも相当の計画を以て進んでおります。若し日本が敗戰国であつて総司令部がおるから計画が立てられないというのなら、又これは話を別の角度から考える必要がありますけれども、そういうことはお答えがなかつた。
その一例といたしまして、医師国家試験審議会、医師国家試験委員、医師国家試験予備試験委員を統合いたしまして、医師試験審議会とする場合の質問等があつたのであります。政府はこれに対しまして、かような整理統合をいたしますことの必要であるということと、それから統合いたしましても業務の執行には毫も差支ないということの説明をせられたのであります。
国民経済の復興と人口問題の解決とは、現在わが国が当面する緊急かつ重要な課題でありまして、そのために資源の開発を必要とすることは言をまたないのでありますが、国土の狭小なわが国にとりましては、未開発資源の今なお豊富に存在する北海道を急速に開発することが国家的要請であると存ずるのでございます。
しかもあの法案は御承知のように、最初は用紙の供給が不足しておるから、国家経済の現状によつて云々ということがうたつてある。その後の状況を見ますと、一般商業紙なんかは全国的に大体一割ないし二割の増配を行つておる。しかも最近は夕刊を各社ともどんどんと大幅に出す。
同時に、これはわが国の国民経済、国家財政が負担する性質のものではないと私は確信いたすのであります。連合軍軍人の住宅は、当然連合国の軍事費として支出さるべきであつて、わが国の国民経済はこれを負担すべきものではないと考えるのであります。かりに一歩譲つてわが国が負担するといたしましても、この負担の方法は、終戰処理費をもつて負担すべきでありまして、見返り資金から支出すべきではない。
そもそも昭和二十年九月二日、ミズリー艦上において調印せられました降伏文書においては、日本政府はポツダム宣言の條項を誠実に履行すること、並びに右宣言を実施するため連合国最高司令官またはその他特定の連合国代表者が要求することあるべき一切の命令を発し、かつかかる一切の措置をとることを約し、また天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、本降伏條項を実施するため適当と認むる措置をとる連合国最高司令官の制限のもとに
それはどういう差別があるかというならば、女というものは封建的な社会に育てられ、社会人としての力を十分持ち合せるように、社会とか国家の機関がこれを育ててくれなかつたのであります。でありますから三従の教えに従つて、親や夫や子供に従つて生きて来たのであつて、社会人として能力のない差別を持つております。
○木村(忠)政府委員 健康で文化的な生活水準というものは、どの程度のものであるかということにつきましては、そのときそのときの社会情勢によつて違うのでございまして、現在のように国家全体が非常な窮乏の状態にありまして、国民全体の生活程度が非常に低いという場合におきましては、最低の生活水準というものは、きわめて不満足なものと相なるのであります。
男女同権を唱えて堤さんが代議士に出て来ているのに、どうして男と差別をつける考えなど持てましようかと言われても、現に男が高げたをはいて女がぞうりをはいているような、社会的能力のないような国家的機構であつたことには間違いないのであります。
我々はどうしても日本を平和国家として確立しなければならず、そのためには国内にある本当の反動民主民族戰線を破壊し、講和を崩そうとする、こういう勢力とは、すべて手をとつて鬪つて行かなければならん。我々は若しそういう立場に立つならば政治的被追放人となつておる久米正雄氏の日本米州論、これに対しても鬪わなければならない。
○政府委員(宮幡靖君) 資料は整えまして御納得の行くような説明を附加することにいたしまするが、概念的に申しますと、御指摘の昭和二十年四月以降ははつきりと終いの方だと思いますが、それによつて起つた損失は国家が補償してやるぞというような強い書き現わし方がありました。併しそれ以前にありました命令というものは、ただ強行出炭をしろという單純命令のものがあるように覚えております。
○松澤委員 前回の理事会においてもこの問題を申し上げだのでありますが、国家公務員法の中におきまして、人事院が指定する公団の職員を特別職にするという規定があるのでありますが、その規定に基きまして、現在食糧配給公団の職員は特別職となつておるのであります。しかしこれは本年の三月三十一日まででありまして、四月一日からはこの規定を改正いたしまして延期しなければ、特別職の規定がなくなることになるのであります。
○星島委員長 ただいまの松澤君の御発言は、現在衆議院の農林委員会で審査しております食糧管理法の一部を改正する法律案が成立した際には、食糧配給公団の存続期間が一箇年延長されるので、これに伴い、国家公務員法第二條第十四号中の、人事院により特別職に指定されております食糧配給公団の職員に関する規定の効力を一箇年延長する必要があるから、当委員会ですみやかに本問題を取上げ、国家公務員法の一部を改正する法律案を起草
それではただいまより、国家公務員法の一部を改正する法律案起草の件を議題といたします。これにつきましては、委員長の手元に一応作成いたしておきました案がありますので、諸君の御手元に配付いたしますとともに、それを読み上げることといたします。 国家公務員法の一部を改正する法 律案 国家公務員法(昭和二十二年法律 正百二十号)の一部を次のように改 第する。