2003-05-28 第156回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
学習指導要領の準国定化、教科書検定の恣意化、それらこそ日本の教育の画一化に相当の責任があったということを私は申したいと思います。基本法の精神、理念を実行していないところに問題があると思います。 その意味で、基本法が時代におくれているのではありません。日本の教育が基本法におくれているということが実態だと私は思います。
学習指導要領の準国定化、教科書検定の恣意化、それらこそ日本の教育の画一化に相当の責任があったということを私は申したいと思います。基本法の精神、理念を実行していないところに問題があると思います。 その意味で、基本法が時代におくれているのではありません。日本の教育が基本法におくれているということが実態だと私は思います。
みんながこれで一応助かったよという声を聞きまして、この負債対策が真に国定化負債に苦しむ酪農民の経営再建に役立つように、毎年の約定償還の借りかえだけでなくて残高も含めた借りかえがぜひ必要だと、そう思うんですよね。 そうしますと、残高も含めての借りかえということになれば、相当の資金枠というのがこれは準備されなければならないわけです。
それは、もちろん、私、会議は公開ではございませんから、密室の中で行われるから知りませんけれども、新聞に出ている限りにおいては、今度の検定というのは大変なものであって、つまり、教科書の国定化に数歩近づいたものであると言っても言い過ぎではないほどの干渉である。これは、ひいては憲法における言論の自由それから検定制度を禁止している、そういうことにも通ずるのではないのか。
しかし、私が本音で議論をすべきだと冒頭申し上げたことも、いろいろな意見なり教育に対する考え方はあるにしましても、教育の自主性、中立性というものが侵されて、時の権力がこれに一々注文をつけたり教科書の内容が統一化されていく、国定化されていくということになると、やはり国民には幸福はもたらさないという基本的な認識を我々は持っているわけです、みずからの体験と現在の社会情勢あるいは過去の歴史を見まして。
私は、そういう意味で、かつて教科書が国定化の道を歩みましたときに、福沢諭吉先生がこれに猛烈な反対をされました。また、大町桂月は、そんなことをすれば国を誤る、この方は全くの国粋主義者と言われた人でありますけれども、猛烈に反対しておられる。
一般に国定教科書と言われているものは、教科書の作成は国が行うことと国定教科書以外は使えないということにあろうかと思うのですが、今日の検定教科書というものは、検定という名におきながら、実質的に文部省主導型の国定教科書に近くなっておるのではないか、あるいは採択の過程の中で広がっていく過程あるいは期間が延びていく過程の中でもだんだんと実質的に国定化していくのではないか、そういう疑いもありますので、それに対
これは明治三十五年、あの大汚職が起こりまして、結局国定化に行った。それは県単位の採択で、それを持っていって出版会社がいろいろ運動していった。そのことを踏まえてやらないと大変な間違いを起こす。というのは、局長が指導されたかどうかわかりませんが、文部省サイドの意向を代表する委員は、とありますから、もしそうだとすれば、確かに教育事務所というのは文部省の行政的な支配というか指導、それには便利です。
政治権力の介入、政治干渉に行政も教科書会社も屈服してしまう体質、検定制度の変質から国定化、文部省高級官僚のゴルフ会員権事件、これらの裏には教科書会社の政治献金問題などなど、国民はやり切れない気持ちです。こんなことでどうして青少年の非行問題を語られますか。これら一連の事件がどうして生まれたのか、これを防止するには文部省としてどうすればいいのか、しかとお答えをいただきたい。
もし、これがそのようなことであるならば、再び国定化の動きになってくるならば、これは教科書会社そのものの崩壊につながるわけでありますから、そういう点では、検定制度を前提にするならば、こういう企業たらざるを得ないわけでありますから、文部大臣は、どうですか、教科書発行の各社に今後一切政治献金はやらないという誓約書をとりませんか。
これは自民党が戦後、教育の抜本的見直しと称して五つの小委員会を設置し、教科書国定化の志向や教育基本法の見直しなどを推し進めている作業とまさに軌を一にするものと断ぜざるを得ず、容認できないものであります。 第三に、この法案は、各大学の自主的改革を制約し、国会の審議権を侵害するものであるということであります。
あくまでも学習指導要領に基づきまして、良識の上に立った適正な教科書ができますように、学習指導要領を基本にして適切な検定に努力をしていきたい、こういうふうに思っているのでございまして、それが国定化につながるとか、そういうふうなことは毛頭ないというように思うのでございます。
○栗田委員 これで終わりますが、最後に大臣に伺いますけれども、教科書は国定化はしないと参議院でおっしゃっておりますが、そのおつもりですね。
○栗田委員 国定化はどうですか。
「文部省は、一九六三年の国会に提出された、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案の立案にあたり、自民党に対し、その同意を得るために、「義務教育諸学校生徒に対する教科書の無償給与実施要綱案問題点」と題する文書を提出しているが、そのうちの「義務教育の国定化」と題する項目には次のようなことが記載されている。」こうありまして、「(一)」と「(二)」とあります。
だけども、こんなこと全くお話にならぬ話ですけれども、いま文部省がしっかりしていただきたいのは、さっき言いましたように、国定化をしないというように大臣この間もおっしゃっているし、きょうもおっしゃっている。ところが、私が指摘したように、現状は文部省の文書があると私言いましたけど、その二項に明らかなように、まさに文部省の思ったとおりの準国定化の中身と変わらない状態になってきている。
いまのこの無償制度と広域採択制、そしてまた、この間から大臣は私の質問に、国定化は考えていないということを答弁をされている。それは明確になっているけれども、実質、広域採択制の中で国定化と同じような状況がいま生まれてきているから、そして、そのことは一項、二項で文部省が出している文書であるから、当然国会の中で論議されるべき問題だと考えるから言っているんですよ。
○勝又武一君 いまの無償制度が国定化につながるという心配を私は持つわけです。事実、先ほどから幾つか指摘をしておりますように、教科書会社の減少、そして特定の教科書のもう圧倒的な九九・九四%というようなシェア、このことを考えていきますと、実際に、現実の上では実質的に準国定化につながりているんじゃないんですか。
これもまさに社会的な事実だし、それがもう国定化の方向に進みつつあるという、傾向としてなりつつあるということもそのとおりじゃないですか。 大臣にお伺いしますけど、まさに歴史は繰り返すというわけですよね。現在の状況が明治の中ごろによく似ているというお話がよくあります。教科書会社は明治二十年に広域採択となっている。
それから以後、一九〇二年の末の事件——教科書疑獄事件をきっかけとして、一九〇三年に教科書が国定化されましたが、国定化された場合には、国が思いのままに教科書を書きかえるということが行われ始めます。 そこで、お配りしました岩波新書の「教科書」の六十二ページのところでも南北朝問題が挙げてありますが、一夜にして教科書が書きかえられてしまうということがあります。
もっとここで慎重に吟味しなければならないときに、すでにそれを前提にして実質的な教科書の国定化が取りざたされております。大変これを憂えます。 それからもう一つは、正誤訂正ということで書きかえがすでに進んでおります。これは教科書づくりの経過を知っている人から見ればまことに異例なことです。そういう事態が起きていること、これを憂えます。
それから、岩手から出されておりました要望の中に、早池峰県立の自然公園、これを国定化してもらいたいという強い昇格要望が出されているのですが、これに対する環境庁としての見解はいかがなものでしょうか。
さらに、教科書の数が減ってきて、これでは国定化だというようなこと、これはいま先生の御指摘だけじゃなくて、これもいろいろ週刊誌等でも言われておる点でございますが、これは私ども思いますのに、教科書の価格というものは、父兄負担の軽減といったようなこともございまして、文部省におきまして一定の最高価格を示すということになっております。
この広域採択制をとってから、もう国定化とはいかないまでも、準国定化のような形態をとっておりまして、非常に教科書の種類が少なくなっているんです。小学校の国語を例にとりましても、昭和四十年に九社あったのが四十三年に七社、四十五年に五社。それから家庭科においても四十年に八社であったものが四十六年には二社と、このようにぐんぐん減っておる。
記 一、北海道等地域によっては国定化負債が重圧となって農家の経営改善意欲を阻害している実情にかんがみ、自作農維持資金の積極的活用等所要の措置を講ずること。 二、貸付条件については一般金融情勢と農業経営の現状に即し、金利を年五分以内に引下げる等その改善措置に努めること。
すなわち「この方式に対して、一部の者は教科書の広域採択を推し進めることは教科書の国定化につながるものとして反対を唱えているようであるが、この方法はあくまで現行の検定制度を前提としてとられるものであるから、教科書の国定化につながるという非難はあたらないと思う。」、あなたにお伺いをしたいことは、あなたのこの論文は法案の趣旨を説明しておる。
いわゆる国定化というものは戦前の姿を意味しているものと、そう考えて、国定化なんていうものはする意思は毛頭ございません。また、先ほどお答えした私の言う現在でも国定であるという意味は、学校教育法に明文で定められていること、そのことを実質的にいえば国定といえるでしょう、こういうことでございます。新たに法律を改正して現行法と違ったことをしよう、こういうことじゃないと、こういうことであむます。
○米田勲君 われわれも教科書の国定化を論ずるときには、あなたのいったように、文部省で全部教科書を作って、そうしてそれを昔のように、昔のような教科書方式にするということを意味して国定化になるのじゃないかと主張しておるということを知っていませんか。実質的にはこれは国定化の様相が出てくるのではないかということを指摘しているのであって、同じことなのです。