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10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2013-06-05 第183回国会 衆議院 内閣委員会 第17号

現行の道路交通法第百十七条の四は、偽りその他不正の手段により免許証または国外運転免許証の交付を受けた者に対して、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処すると規定しています。この一年以下の懲役または三十万円以下の罰金という規定は、今回の法案で新設を予定している虚偽記載の量刑と同じです。  

穀田恵二

1993-04-01 第126回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

伏屋委員 そういうことで、我が国はジュネーブ条約に加盟しておりますので、八十六カ国どこへ行っても一年間というものは運転ができるということで旅行者の利便を非常に図っておるわけでございますが、そういう面から見まして、最近とみに国外運転免許証を受けるというのは一つの何かブームのような形になって、簡単な手続でそれがいただける、こういうことで非常にふえておるようでございます。

伏屋修治

1964-05-29 第46回国会 衆議院 本会議 第32号

本案の要旨は、第一に、道路交通に関する条約への加入に伴い、車両等交通方法に関する規制を同条約に定める方式に適合するよう改めるとともに、国際運転免許証及び国外運転免許証に関する制度について規定すること、第二に、最近の交通事情にかんがみ、車両等交通方法に関する規定を改め、また、運転免許制度合理化をはかるため規定を整備すること、第三に、交通事故の場合の事後措置義務違反酒酔い運転禁止違反等に対する

森田重次郎

1964-05-28 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第50号

その第一点は、国際道路条約加入に基づいてキープレフト制度を採用するということ、それと関連して、国際運転免許証及び国外運転免許証に関する制度規定する、これが第一点だろうと思います。第二点におきましては、車両交通方法に関する規定を改める、運転免許制度合理化をはかるための所要規定を整備するということ。

佐野憲治

1964-05-19 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第46号

それから百七条の免許証返納がございますが、主として従来は免許を取り消された場合においてのみ免許証返納義務がございまして、これの違反に対しても罰金、科料が課されておりましたが、今回の改正によりまして、国外運転免許証にも返納義務を課しまして、これに新しく罰則規定をつけ加えております。

宮崎清文

1964-04-23 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第37号

この法律案は、道路交通に関する条約への加入に伴い、車両等交通方法に関する規制を同条約に定める方式に適合するように改め、国際運転免許証及び国外運転免許証に関する制度について規定すること、最近における交通事情にかんがみ、車両等交通方法に関する規定を改め、運転免許制度合理化をはかるため所要規定を整備すること、交通事故の場合の事後措置義務違反酔っぱらい運転禁止違反等に対する罰則を強化すること等をその

赤澤正道

1964-04-22 第46回国会 参議院 本会議 第18号

第一は、道路交通に関する条約への加入に伴い、車両等交通方法を同条約に定める方式に適合するように、車両通行区分道路左側部分左側を通行するいわゆるキープレフトの原則に改め、また、国際運転免許証国内における取り扱い及びわが国で発給する国外運転免許証制度新設するものであります。  

竹中恒夫

1964-04-14 第46回国会 参議院 地方行政委員会 第24号

があったのでございますが、今回十月に開催されますオリンピックの関係につきまして相当多くの観光客が来て、しかも、みずから自動車運転する者も相当多いであろうというような問題、あるいは最近海外に渡航する日本人も相当な数に達しておるというような点、そこで、この国際道路条約に加盟することによりまして一つの私どもの利点と申し上げますものは、当方から外国に参ります日本人が、日本公安委員会が発行いたしました国外運転免許証

高橋幹夫

1964-04-02 第46回国会 参議院 地方行政委員会 第21号

この法律案は、道路交通に関する条約への加入に伴い、車両等交通方法に関する規制を同条約に定める方式に適合するように改め、国際運転免許証及び国外運転免許証に関する制度について規定すること、最近における交通事情にかんがみ、車両等交通方法に関する規定を改め、運転免許制度合理化をはかるため所要規定を整備すること、交通事故の場合の事後措置義務違反酒酔い運転禁止違反等に対する罰則を強化すること等をその

赤澤正道

1964-03-25 第46回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第1号

それから日本から外国に一年間行かれて、短期外国に滞在される日本人の方々に対しては、その方が国内で持っておられる免許証に相当する国外運転免許証というものを、それぞれの府県の公安委員会が発給いたしまして、これを持って行けば、どこの国でも運転ができると、こういうことにするように、現在、国際道路条約加盟の案件、それに関連いたします一連の道交法その他の改正の案を提案をいたしておる次第でございます。

高橋幹夫

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