2013-06-05 第183回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
現行の道路交通法第百十七条の四は、偽りその他不正の手段により免許証または国外運転免許証の交付を受けた者に対して、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処すると規定しています。この一年以下の懲役または三十万円以下の罰金という規定は、今回の法案で新設を予定している虚偽記載の量刑と同じです。
現行の道路交通法第百十七条の四は、偽りその他不正の手段により免許証または国外運転免許証の交付を受けた者に対して、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処すると規定しています。この一年以下の懲役または三十万円以下の罰金という規定は、今回の法案で新設を予定している虚偽記載の量刑と同じです。
○伏屋委員 そういうことで、我が国はジュネーブ条約に加盟しておりますので、八十六カ国どこへ行っても一年間というものは運転ができるということで旅行者の利便を非常に図っておるわけでございますが、そういう面から見まして、最近とみに国外運転免許証を受けるというのは一つの何かブームのような形になって、簡単な手続でそれがいただける、こういうことで非常にふえておるようでございます。
本案の要旨は、第一に、道路交通に関する条約への加入に伴い、車両等の交通方法に関する規制を同条約に定める方式に適合するよう改めるとともに、国際運転免許証及び国外運転免許証に関する制度について規定すること、第二に、最近の交通事情にかんがみ、車両等の交通方法に関する規定を改め、また、運転免許制度の合理化をはかるため規定を整備すること、第三に、交通事故の場合の事後措置義務違反、酒酔い運転の禁止違反等に対する
その第一点は、国際道路条約加入に基づいてキープレフト制度を採用するということ、それと関連して、国際運転免許証及び国外運転免許証に関する制度を規定する、これが第一点だろうと思います。第二点におきましては、車両の交通方法に関する規定を改める、運転免許制度の合理化をはかるための所要の規定を整備するということ。
○宮崎説明員 ただいま申し落としまして申しわけございませんが、国際運転免許証、国外運転免許証につきましては、いずれも罰則は新設でございます。川村委員 いまお示しのように、改正されたものが十四か十五項の条章にわたっておるし、新設されたものが八項かにまたがっているわけであります。
それから百七条の免許証の返納がございますが、主として従来は免許を取り消された場合においてのみ免許証の返納義務がございまして、これの違反に対しても罰金、科料が課されておりましたが、今回の改正によりまして、国外運転免許証にも返納義務を課しまして、これに新しく罰則の規定をつけ加えております。
第二に、国際逆転免許証の国内における取り扱い及び国外運転免許証制度に関する規定について御説明いたします。 その一は、第百七条の二の国際運転免許証を所持する者の自動車等の運転に関する規定についてであります。
この法律案は、道路交通に関する条約への加入に伴い、車両等の交通方法に関する規制を同条約に定める方式に適合するように改め、国際運転免許証及び国外運転免許証に関する制度について規定すること、最近における交通事情にかんがみ、車両等の交通方法に関する規定を改め、運転免許制度の合理化をはかるため所要の規定を整備すること、交通事故の場合の事後措置義務違反、酔っぱらい運転の禁止違反等に対する罰則を強化すること等をその
第一は、道路交通に関する条約への加入に伴い、車両等の交通方法を同条約に定める方式に適合するように、車両の通行区分を道路の左側部分の左側を通行するいわゆるキープ・レフトの原則に改め、また、国際運転免許証の国内における取り扱い及びわが国で発給する国外運転免許証の制度を新設するものであります。
があったのでございますが、今回十月に開催されますオリンピックの関係につきまして相当多くの観光客が来て、しかも、みずから自動車を運転する者も相当多いであろうというような問題、あるいは最近海外に渡航する日本人も相当な数に達しておるというような点、そこで、この国際道路条約に加盟することによりまして一つの私どもの利点と申し上げますものは、当方から外国に参ります日本人が、日本の公安委員会が発行いたしました国外運転免許証
第二に、国際運転免許証の国内における取り扱い及び国外運転免許証制度に関する帆走について御説明いたします。 その一は、第百七条の二の国際運転免許証を所持する者の自動車等の運転に関する規定についてであります。
この法律案は、道路交通に関する条約への加入に伴い、車両等の交通方法に関する規制を同条約に定める方式に適合するように改め、国際運転免許証及び国外運転免許証に関する制度について規定すること、最近における交通事情にかんがみ、車両等の交通方法に関する規定を改め、運転免許制度の合理化をはかるため所要の規定を整備すること、交通事故の場合の事後措置義務違反、酒酔い運転の禁止違反等に対する罰則を強化すること等をその
それから日本から外国に一年間行かれて、短期外国に滞在される日本人の方々に対しては、その方が国内で持っておられる免許証に相当する国外運転免許証というものを、それぞれの府県の公安委員会が発給いたしまして、これを持って行けば、どこの国でも運転ができると、こういうことにするように、現在、国際道路条約加盟の案件、それに関連いたします一連の道交法その他の改正の案を提案をいたしておる次第でございます。