2006-11-07 第165回国会 参議院 内閣委員会 第3号
国外移送目的拐取罪あるいは移送罪、この点について状態犯か継続犯か等々の議論があるわけでございますけれども、そういった拐取罪、移送罪と併せて監禁罪と評価される行為が行われているという疑いも極めて濃厚であるわけであります。これらの行為は実行行為の極めて重要な部分で重なり合っているということでございます。
国外移送目的拐取罪あるいは移送罪、この点について状態犯か継続犯か等々の議論があるわけでございますけれども、そういった拐取罪、移送罪と併せて監禁罪と評価される行為が行われているという疑いも極めて濃厚であるわけであります。これらの行為は実行行為の極めて重要な部分で重なり合っているということでございます。
それで、本件の罪数について検討した結果、その行為全体が、国外移送目的拐取罪及び国外移送罪とあわせまして、監禁罪というものが評価される行為が行われている疑いが濃厚となった、こういうことがあります。 そこで、これらの行為がどういう関係にあるかということでございますが、いわゆる一つの実行行為の主要部分が重なり合っていることが認められるということでございます。
○政府参考人(小林武仁君) この国外移送目的拐取罪、刑法第二百二十六条でありますが、これについては判例、学説等もまちまちでありまして、これは状態犯と解する説と継続犯と解する二説があることは承知しております。
具体的には、国内においては、刑法第二百二十六条の国外移送目的拐取罪に当たる行為等、略取及び誘拐の罪、国外においてはこれに相当する行為が中心になるものと考えております。
また、略取または誘拐が人を日本国外に移送する目的でなされた場合には同法二百二十六条第一項の国外移送目的拐取罪が成立する、略取または誘拐された者などを日本国外に移送した場合には同条第二項の国外移送罪がそれぞれ成立し得るものと考えられます。
また、略取または誘拐が人を日本国外に移送する目的でなされた場合には、刑法第二百二十六条第一項の国外移送目的拐取罪が成立することになると考えられますし、さらに略取または誘拐された者などを日本国外に移送した場合には、二百二十六条第二項の国外移送罪がそれぞれ成立することになると考えております。 以上でございます。
といいますのは、昭和四十八年八月二十四日の衆議院外務委員会における御説明の中で、警察側から御説明があり、「事件発生当初は、刑法二百二十条でございますが、逮捕監禁の罪として捜査しておったわけでございますが、金大中氏の発見に伴いまして、国外移送目的拐取罪、刑法二百二十六条第一項でございます。及び、金大中氏が負傷していることがわかりましたので、逮捕監禁致傷罪、刑法二百二十一条。
○中島説明員 本事件につきましては、事件発生当初は、刑法二百二十条でございますが、逮捕監禁の罪として捜査しておったわけでございますが、金大中氏の発見に伴いまして、国外移送目的拐取罪、刑法二百二十六条第一項でございます。及び、金大中氏が負傷していることがわかりましたので、逮捕監禁致傷罪、刑法二百二十一条。この両罪で現在捜査をいたしております。