2015-05-18 第189回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
北朝鮮による拉致行為とは、国内外において本人の意思に反して北朝鮮当局により行われた、主として国外移送目的拐取、刑法第二百二十六条、その他の刑法上の略取及び誘拐に該当する行為であります。すなわち、北朝鮮による拉致行為は、北朝鮮当局の意思によって我が国の国民を強制的に奪い取った行為でありまして、これはテロにも等しい行為と考えています。
北朝鮮による拉致行為とは、国内外において本人の意思に反して北朝鮮当局により行われた、主として国外移送目的拐取、刑法第二百二十六条、その他の刑法上の略取及び誘拐に該当する行為であります。すなわち、北朝鮮による拉致行為は、北朝鮮当局の意思によって我が国の国民を強制的に奪い取った行為でありまして、これはテロにも等しい行為と考えています。
その上で、今のお問いかけでございますけれども、北朝鮮による拉致行為とは、先生もこれ御案内のことと思いますが、刑法第二百二十六条の国外移送目的拐取その他の刑法上の略取及び誘拐に該当する行為であるということが判断の基準になっております。
北朝鮮による拉致行為とは、国内外において本人の意思に反して北朝鮮当局により行われた、主として国外移送目的拐取、その他の刑法上の略取及び誘拐に相当する行為と考えているところであります。
警察は、この件に関しまして、所要の捜査を尽くした結果、平成十四年八月に、辛光洙に対する免状等不実記載等の容疑で逮捕状の発付を得、また、平成十八年四月には、原さんを拉致した事実で、辛光洙らに対する国外移送目的拐取等の容疑で逮捕状の発付を得ております。
原敕晁さんの国外移送目的拐取等の立件に向けて警察は鋭意捜査を行ってきたところでございますけれども、関係者が国外に所在するなど、捜査上の支障も非常に多くて、当時、逮捕状の発付に必要な証拠を得るには至らなかったものでございます。
また、平成十八年四月には、所要の捜査を行った結果、辛光洙事件の実行犯として原敕晁さんに対する国外移送目的拐取、国外移送の容疑で逮捕状の発付を受け、国際手配の手続を行うとともに、再度、外務省を通じ北朝鮮に辛光洙容疑者の引渡しを要求したところであります。 警察といたしましては、本件事案の全容解明のため、今後とも外務省と連携を密にして引き続き身柄の引渡しを求めてまいる所存であります。
国外移送目的拐取罪あるいは移送罪、この点について状態犯か継続犯か等々の議論があるわけでございますけれども、そういった拐取罪、移送罪と併せて監禁罪と評価される行為が行われているという疑いも極めて濃厚であるわけであります。これらの行為は実行行為の極めて重要な部分で重なり合っているということでございます。
その中で、強制捜査の目的をお尋ねしたところ、政府からは、証拠品の分析や国内協力者、いわゆる北朝鮮工作員のネットワークに対する捜査を継続することで、事件の主犯格である辛光洙を初めとする被疑者に対する国外移送目的拐取等の立件を視野に入れて捜査を継続するとともに、さらなる拉致容疑事案の解明に向けて努力していくというような答弁がございました。
我が国警察としても、原敕晁さんの国外移送目的拐取等の立件に向けまして鋭意捜査をしまして、総合的な検討を行ったところでありますが、当時の段階では国外移送目的拐取等による逮捕状の請求には至らなかったものであります。 その間、韓国におきましては、昭和六十一年六月、御指摘の辛光洙に対する死刑判決が確定いたしました。
辛光洙事件につきましては、昭和六十年六月に韓国当局が公表、事案が発覚したわけでございまして、原敕晁さんの国外移送目的拐取等の立件に向けて、警察もその当時から鋭意捜査したわけでございますが、当時の段階では、国外移送目的拐取等による逮捕状の請求には至らなかったということでございます。
警視庁公安部が捜索した罪名でありますが、国外移送目的拐取、国外移送及び監禁の容疑で捜索・差し押さえ状の発付を受け、国内関係先六カ所の捜索を行ったということ、この件に関しましては、現在、その拉致被害者が北朝鮮に置かれていた状況がかなり鮮明になってきたということがあります。
他方、御指摘の人物が被害者とされる事件につきましては、平成十六年十月に埼玉県警が国外移送目的拐取で告発を既に受理しておりまして、関係府県と協力の下、所要の捜査、調査を継続しておると承知しております。
○政府参考人(小林武仁君) この国外移送目的拐取罪、刑法第二百二十六条でありますが、これについては判例、学説等もまちまちでありまして、これは状態犯と解する説と継続犯と解する二説があることは承知しております。
現行刑法では国外移送目的拐取となっているところを、この法律案では所在国外移送目的拐取と変えることを提案しています。今の刑法ができたころは、被害者としては専ら日本人だけを想定し、日本から国外に連れ出すということだけを処罰するということに理由があったのかもしれませんけれども、今の時代にそのような限定はまさに時代おくれと言わざるを得ません。
捜査、あるいは国内外の関係機関との情報交換等々を尽くしまして、長期間にわたる地道な捜査の結果、法と証拠に基づきまして、原敕晁さん拉致の実行犯である辛光洙につきましては免状等不実記載、旅券法違反、出入国管理法違反、それから有本恵子さん拉致の実行犯である魚本公博、これはよど号犯人であります旧姓安部公博でありますが、結婚目的誘拐、それから宇出津事件の主犯格であります北朝鮮工作員の金世鎬につきましては国外移送目的拐取
それから、いわゆる宇出津事件の主犯格であります北朝鮮工作員の金世鎬でございますが、これにつきましては国外移送目的拐取という罪名で逮捕状を得て、それぞれ国際手配をしているところでございます。
当時は、警察におきまして当該在日朝鮮人を外国人登録法違反及び出入国管理令法違反で逮捕したものと承知をしておりますけれども、捜査に当たりましては、同人から拉致の経緯、動機あるいは状況等に関する供述を得たことから、北朝鮮による拉致事案であると見まして、国外移送目的拐取、拐取というのは誘拐の拐と取るという字を書きますけれども、拐取の立件を視野に入れて捜査を行ったものと承知をいたしております。
そのほかに、そういう事情からかんがみまして国外移送目的拐取に至らなかった、立件に至らなかったという点は、今申し上げましたように、被害者からの事情聴取ができない、向こうに行っているわけですから当然といえば当然ですけれども、そのことは当時としては非常に大きなネックになっていたということでございます。
○小野国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、石川県警察におきましては、国外移送目的拐取につきましても最大限の努力をもって証拠の収集に努めてきたわけですけれども、先ほどから申し上げておりますとおり、被害者からの事情聴取ができないという事情から国外移送目的拐取での立件に至らなかったということでございます。
石川県の警察におきましても、国外移送目的拐取について最大限の努力をもって証拠の収集に努めたものの、被害者からの事情聴取というものはできないわけでございます。ということからいたしますと、国外移送目的拐取の立件に至らなかったということでございます。
なお、この場合の拉致行為とは、国内外において、本人の意思に反して行われた、主として国外移送目的拐取、刑法二百二十六条、その他の刑法上の略取及び誘拐に相当する行為をいう、こういうことでございます。
この場合の拉致行為ということでございますが、国内外において、本人の意思に反して行われた、主として国外移送目的拐取、その他の刑法上の略取及び誘拐に相当する行為をいうことでございます。
ところが、その当時、国外移送目的拐取ということにつきましては、さらなる証拠が必要というふうに判断しまして捜査を継続しておりまして、五十二年九月の時点では、そのような発表を行えなかったわけであります。
具体的には、国内においては、刑法第二百二十六条の国外移送目的拐取罪に当たる行為等、略取及び誘拐の罪、国外においてはこれに相当する行為が中心になるものと考えております。
また、略取または誘拐が人を日本国外に移送する目的でなされた場合には同法二百二十六条第一項の国外移送目的拐取罪が成立する、略取または誘拐された者などを日本国外に移送した場合には同条第二項の国外移送罪がそれぞれ成立し得るものと考えられます。