2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
また、委員御指摘のような事例は、事案によりましては刑法二百二十六条の所在国外移送目的略取及び誘拐罪も問題になるところでございますが、この罪は、所在国外に移送する目的で人を略取し又は誘拐した場合に成立し得るものであると承知しております。
また、委員御指摘のような事例は、事案によりましては刑法二百二十六条の所在国外移送目的略取及び誘拐罪も問題になるところでございますが、この罪は、所在国外に移送する目的で人を略取し又は誘拐した場合に成立し得るものであると承知しております。
最高裁判所は、これにつきまして、被告人の行為は国外移送略取罪に当たることは明らかであるということで、国外移送略取罪の成立を認めた原判断は正当であるという判示をしております。 もう一件が、平成十七年、二件目でございます。
北朝鮮による拉致行為とは、国内外において本人の意思に反して北朝鮮当局により行われた、主として国外移送目的拐取、刑法第二百二十六条、その他の刑法上の略取及び誘拐に該当する行為であります。すなわち、北朝鮮による拉致行為は、北朝鮮当局の意思によって我が国の国民を強制的に奪い取った行為でありまして、これはテロにも等しい行為と考えています。
その上で、今のお問いかけでございますけれども、北朝鮮による拉致行為とは、先生もこれ御案内のことと思いますが、刑法第二百二十六条の国外移送目的拐取その他の刑法上の略取及び誘拐に該当する行為であるということが判断の基準になっております。
北朝鮮による拉致行為とは、国内外において本人の意思に反して北朝鮮当局により行われた、主として国外移送目的拐取、その他の刑法上の略取及び誘拐に相当する行為と考えているところであります。
その後、韓国の裁判手続において作成された公判調書の証拠化が可能となり得る旨の最高裁の決定がなされたこと、それから、平成十四年九月の日朝首脳会談において北朝鮮が拉致行為を自認したこと、それから、関係者の供述等により、拉致被害者が北朝鮮に連れていかれた後の状況が明らかになったことなど、状況の変化が生じたことから、平成十八年四月二十四日に、辛光洙らに対する国外移送目的誘拐等による逮捕状の発付を受けて、国際手配
警察は、この件に関しまして、所要の捜査を尽くした結果、平成十四年八月に、辛光洙に対する免状等不実記載等の容疑で逮捕状の発付を得、また、平成十八年四月には、原さんを拉致した事実で、辛光洙らに対する国外移送目的拐取等の容疑で逮捕状の発付を得ております。
原敕晁さんの国外移送目的拐取等の立件に向けて警察は鋭意捜査を行ってきたところでございますけれども、関係者が国外に所在するなど、捜査上の支障も非常に多くて、当時、逮捕状の発付に必要な証拠を得るには至らなかったものでございます。
ハーグ条約の子奪取案が質疑されて、本日採決ということになったわけでありますけれども、代表的な事件であるサボイ事件、これはもう大臣もよく御存じのとおりでありますけれども、米国では元妻による拉致事件、国外移送、これ略取事件ということで地元警察も元妻の逮捕状を取ったと。
平成十四年十二月には千葉県警察本部に対して古川了子の北朝鮮による拉致事案として捜査要請を行い、平成十六年一月には同警察本部に対して国外移送目的略取誘拐の告発をしました。 さらに、行政訴訟目的とその経緯という資料にございますように、平成十七年四月十三日、東京地方裁判所に対して、古川了子さんの拉致認定を求める行政訴訟を提訴しました。
それはそうとして、もう一つお聞きしたいのは、今度は山岡大臣にお聞きしたいんですが、一九八〇年六月の原敕晁さん拉致事件で、警視庁公安部は、金正日側近で、工作機関、情報調査部の姜海龍元副部長につきまして、国外移送目的略取などの容疑で逮捕状をとり、国際手配する方針だとの情報がありますが、この事実確認と、そのねらい、効果についてお答えください。
○千葉国務大臣 この問題につきましては、十一月六日に、所在国外移送目的略取罪等に当たると認定をした上で、不起訴処分にしたと承知をいたしております。
○政府参考人(池田克彦君) 御指摘の大澤孝司さんにつきましては、昭和四十九年二月、新潟県佐渡郡において所在不明になりまして、当時、御家族から新潟県警察に対して家出人捜索願が提出されているほか、平成十六年一月には同県警本部に国外移送目的略取誘拐の罪で告発状が出ております。
また、平成十八年四月には、所要の捜査を行った結果、辛光洙事件の実行犯として原敕晁さんに対する国外移送目的拐取、国外移送の容疑で逮捕状の発付を受け、国際手配の手続を行うとともに、再度、外務省を通じ北朝鮮に辛光洙容疑者の引渡しを要求したところであります。 警察といたしましては、本件事案の全容解明のため、今後とも外務省と連携を密にして引き続き身柄の引渡しを求めてまいる所存であります。
このうち、松本京子さんの事案は、昭和五十二年十月の発生当初に捜索願を受理し、同時に発生した傷害事件と併せて捜査を行い、平成十六年には御家族からの国外移送目的略取誘拐罪の告発状を受理し捜査を進めてきたところであるが、真相解明につながる手掛かりは得られなかった。
国外移送目的拐取罪あるいは移送罪、この点について状態犯か継続犯か等々の議論があるわけでございますけれども、そういった拐取罪、移送罪と併せて監禁罪と評価される行為が行われているという疑いも極めて濃厚であるわけであります。これらの行為は実行行為の極めて重要な部分で重なり合っているということでございます。
その中で、強制捜査の目的をお尋ねしたところ、政府からは、証拠品の分析や国内協力者、いわゆる北朝鮮工作員のネットワークに対する捜査を継続することで、事件の主犯格である辛光洙を初めとする被疑者に対する国外移送目的拐取等の立件を視野に入れて捜査を継続するとともに、さらなる拉致容疑事案の解明に向けて努力していくというような答弁がございました。
我が国警察としても、原敕晁さんの国外移送目的拐取等の立件に向けまして鋭意捜査をしまして、総合的な検討を行ったところでありますが、当時の段階では国外移送目的拐取等による逮捕状の請求には至らなかったものであります。 その間、韓国におきましては、昭和六十一年六月、御指摘の辛光洙に対する死刑判決が確定いたしました。
辛光洙事件につきましては、昭和六十年六月に韓国当局が公表、事案が発覚したわけでございまして、原敕晁さんの国外移送目的拐取等の立件に向けて、警察もその当時から鋭意捜査したわけでございますが、当時の段階では、国外移送目的拐取等による逮捕状の請求には至らなかったということでございます。
警視庁公安部が捜索した罪名でありますが、国外移送目的拐取、国外移送及び監禁の容疑で捜索・差し押さえ状の発付を受け、国内関係先六カ所の捜索を行ったということ、この件に関しましては、現在、その拉致被害者が北朝鮮に置かれていた状況がかなり鮮明になってきたということがあります。
他方、御指摘の人物が被害者とされる事件につきましては、平成十六年十月に埼玉県警が国外移送目的拐取で告発を既に受理しておりまして、関係府県と協力の下、所要の捜査、調査を継続しておると承知しております。
さらに、平成十六年一月二十九日には、山梨県警察に対して、同人を被害者とする国外移送目的略取誘拐罪、刑法第二百二十六条を内容とする告発状が提出されたものでありまして、現在も山梨県警察において捜査を進めております。 御指摘の四点の件については後ほど申し上げたいと思いますが、DNA鑑定というものは、平成十四年十月二十一日に家出人捜索願を受けた後、山梨県警から関係県警察に照会いたしました。
○政府参考人(小林武仁君) この国外移送目的拐取罪、刑法第二百二十六条でありますが、これについては判例、学説等もまちまちでありまして、これは状態犯と解する説と継続犯と解する二説があることは承知しております。
国内法に照らし合わせますと、国外移送目的略取罪、そして逮捕監禁罪等に該当すると思います。国が国として成立するには、国家の要件が必要であります。国家の要件、すなわち永続的住民、確定した領地、政府、そして最も大切な、他の国と関係を取り結ぶ能力、いわゆる外交能力であります。 拉致を国家の要件に照らしてみますと、次のような不法かつ不正、不誠実な行為が行われています。