1979-05-30 第87回国会 衆議院 外務委員会 第13号
この条文の内容は「日本国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者八二年以上ノ有期懲役ニ処ス」、国外移送の目的で略取誘拐ということが決められておるわけでございます。 予想されます罰条といたしましては、ただいまの御質問でございますが、いろいろなことがほかにも考えられます。
この条文の内容は「日本国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者八二年以上ノ有期懲役ニ処ス」、国外移送の目的で略取誘拐ということが決められておるわけでございます。 予想されます罰条といたしましては、ただいまの御質問でございますが、いろいろなことがほかにも考えられます。
「日本国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス」これが構成要件なんです。職務行為として国外に移送拐取したかどうかということは、わが国の構成要件上何ら問題にならないわけです。
○竹谷委員 次に、今度の改正の対象になっておりませんが、刑法第二百二十五条の「営利、猥褻又ハ結婚ノ目的」もない、また二百二十六条の「国外ニ移送スル目的」もない、そして人を略取、誘拐したという場合は、刑法のどこに該当しますか。