2014-05-22 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
ちょっと調べてみましたら、昭和三十二年に国土開発縦貫自動車道建設法という法律ができ、これ実は東名高速道路を造られた建設法より以前に、昭和三十二年にこの中央自動車道の建設法が作られた。まさに我が国では最初に着眼されたといいますか、内陸に向けて高速道路を造られたという最初の場所であったというふうに思います。
ちょっと調べてみましたら、昭和三十二年に国土開発縦貫自動車道建設法という法律ができ、これ実は東名高速道路を造られた建設法より以前に、昭和三十二年にこの中央自動車道の建設法が作られた。まさに我が国では最初に着眼されたといいますか、内陸に向けて高速道路を造られたという最初の場所であったというふうに思います。
今回、資料を調べさせていただきながら、先ほども冒頭御紹介いたしました、中央自動車道は、昭和三十二年の国土開発縦貫自動車道建設法という法律に基づいて整備をいただきました。この昭和三十二年というのは実は私が生まれた年でありまして、今御答弁にもありましたけど、大分、御覧になっていただいて分かりますように、劣化も激しくなっています。
戦後、高速道路はどういう優先順位でつくられてきたかというお尋ねでございますが、昭和三十二年の国土開発縦貫自動車道建設法の制定を受けまして、まず、名神高速道路の建設が開始されました。その後、昭和三十年代には個別の高速自動車国道法の法律ができまして、それに沿って整備を進めてきております。
このころの高速道路計画は、昭和四十一年にそれ以前にいろいろの手法で計画されていた高速道路、すなわち閣法による国土開発縦貫自動車道法によるものや、あるいは議員立法による東海北陸自動車などや、あるいは政令指定による東名高速道路などというものでしたので、それをまとめて国土開発幹線自動車道として七千六百キロを予定路線に法定化されたものでした。
○副大臣(佐藤静雄君) 国幹会議の前に国幹審がございましたけれども、この国幹審は昭和三十二年、午前中にも答弁させていただきましたけれども、これは立法府の主導、議員立法でできまして、そして国土開発縦貫自動車道建設法、今は、昭和四十一年には国土開発幹線自動車道建設法に変わっておりますけれども、それに基づきまして設置されたものでありまして、そのとき衆参とも全会一致で可決をされております。
○鈴木(道)政府委員 先生御指摘の、昭和三十二年四月の国土開発縦貫自動車道の建設法で決められた路線の中で現在整備計画が策定されていない、まだ着工しない区間は、区間別に申し上げますと、全体が三千七百三十キロ決まっていたわけでございますが、その中で現在整備計画が出されていない区間は、北海道縦貫自動車道の旭川南−稚内間、それから二番目が同じく北海道縦貫自動車道函館−長万部間、それから三番目が北海道横断自動車道夕張
○小野委員 昭和三十二年に実施されました国土開発縦貫自動車道建設法ですか、これを審議した議事録を私は今度質問するに当たって読んでみまして、改めて感銘したわけでございます。
ただいま先生御指摘のように昭和三十二年に国土開発縦貫自動車道法というのが設定をされております。そのときのいろいろな経過を先生今御指摘になっておられると思いますが、このときには法定予定路線は三千キロ、そのほかに主要な道路または一般自動車道二千五百キロということが議論されてございます。
昭和三十二年に国土開発縦貫自動車道建設法が成立をし、昭和四十一年に国土開発幹線自動車道建設法に抜本的に改正をされまして、七千六百キロの全体構想が定められているものというぐあいに考えております。
○楯分科員 いま、あなたのそういうことはないという答弁の意欲はわかるのですが、われわれは二十何年も前に国会に来て、一つの例を挙げると、道路で国土開発縦貫自動車道というのを、私も提案者の一人ですが、各党の代表が提案したわけですね。それで高速道ができた。
昭和四十一年には、国土開発縦貫自動車道建設法の改正案が成立しましたが、砂原さんは、この法律の制定あるいはまた道路建設の実施にあたって、献身的な努力をいたされました。 最近におきましても、本州四国連絡橋公団法案の制定あるいは道路整備五カ年計画の推進に、陰ともひなたともなって努力をされたのでありまして、この間の砂原さんの尽力は高く評価されなければなりません。
たとえば国土開発縦貫自動車道法というものが議員提案でできましたことがございますが、十数年前ですが、これなどは、審議会で決議をして法律で一線一線をきめる、こういうふうになっておりまして、これはまさしく基本法の性格を持った法律である、私はこういっていいと思います。しかし、この整備法案は、そういった意味では通常のことばの解釈にいう基本法ではない。
特に国土開発縦貫自動車道が、原則として有料道路でやっていこうということで、御承知のように五道が現在は七道に増加されておるという現状でございます。 それと、今回提案理由を御説明申し上げましたように、地方の経過地点における道路の梗塞が非常に著しく、これをいわゆる無料公開の原則に立って、公共事業で、税金でやるということには、なかなか急にその需要を満たすことはできない。
国土開発縦貫自動車道、これは御承知のように国会できめていただいたものであります。国会でこれをきめるにあたりましては、それぞれ各地方の御意見を各党がお聞きの上、出されたものであります。それから現在の高速自動車道路も、国で意欲的につくったというよりも、むしろそれぞれの各県、各関係地方から、ぜひこれは有料高速自動車道をつくってくれということが集積してできたのが現在の計画路線でございます。
道路の財源の法律もできておりますけれども、たとえば国土開発縦貫自動車道法というものが議員立法でできました際には、これは別にいまの緊急措置法はなかったわけでございます。それがいいとは私は言いません。
私どもが提案した国土開発縦貫自動車道法では、中央道をバックボーン、背骨と考えてやりたわけでありますが、最近ではだいぶ変形をしてきたわけでありますけれども、この中央自動車道の建設計画をどのように計画されておるかお伺いをしたいと思います。
○吉川委員 国土開発縦貫自動車道建設法という法律に基づいて、高速自動車道が各所に着工の段階に入りつつあるわけでございますが、ここの用地買収と、それから鉄道の用地買収、これは非常に至近な距離にある場合に、一方は免税一方は課税ということで、いろいろ具体的に問題が起きているのですが、これについて何らかのお考えがあるかどうか。
したがいまして、四十年五月に策定いたしましたものにはそういうことをはっきりと書きましてそうして推進をいたしているわけでございますが、この建設省のほうにおかれましても、国土開発縦貫自動車道建設法による自動車道といたしまして北陸自動車道の武生−富山間はすでに日本道路公団に対して施工命令をお出しになっているわけでありまして、それから北陸自動車道の武生−米原間、それから近畿自動車道の舞鶴線、また和歌山線というものに
それからその次に伺いたいのは、いまも話に出ておりました国土開発縦貫自動車道の問題ですが、先般この、審議会で決定いたしました基本計画、これに基づいて整備計画を急いでおられると思いますが、それぞれの地域で、この前私も審議会の委員ですから指摘しましたように、待望久しいものがあるわけですよ。
まず、「国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案」は、法律の題名を「国土開発幹線自動車道建設法」に改めるとともに、現在、国土開発縦貫自動車道建設法等に基づいて、中央自動車道等五千キロメートルの建設路線が決定されておりますが、さらに二千六百キロメートルの建設路線を追加して、全国的な高速自動車道路網を形成しようとするものであります。
昭和四十一年六月二十五日(土曜日) 午前十時二十五分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第四十号 昭和四十一年六月二十五日 午前十時開議 第一 緊急質問の件 第二 国民の祝日に関する法律の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 私立学校教職員共済組合法等の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 国土開発縦貫自動車道建設法の
○議長(重宗雄三君) 日程第四、国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、 日程第五、流通業務市街地の整備に関する法律案(内閣提出)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
原田昇左右君 運輸省港湾局参 事官 河毛 一郎君 建設省都市局参 事官 小林 忠雄君 参考人 日本住宅公団総 裁 林 敬三君 住宅金融公庫総 裁 師岡健四郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国土開発縦貫自動車道建設法
国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案は、前回質疑を終局いたしておりますので、これより討論に入ります。 御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。
原田昇左右君 建設省都市局参 事官 小林 忠雄君 参考人 日本道路公団副 総裁 浅村 廉君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○土地収用法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○土地収用法の一部を改正する法律施行法案(内 閣提出、衆議院送付) ○国土開発縦貫自動車道建設法
したがって、いわゆる国土開発縦貫自動車道建設法に基づき、有料制でいこうということでありますから、やはり同じ性質でありますので、一貫して建設いたしました後に、料金を徴収する、あるいは維持管理をするということを合わせたほうがよかろう、かような立場をとっておる、こういうことであります。
○委員長(松永忠二君) 国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言願います。 なお、政府から瀬戸山建設大臣及び尾之内道路局長、また、参考人として日本道路公団から浅村副総裁が出席しております。
建設省都市局長 竹内 藤男君 建設省道路局長 尾之内由紀夫君 事務局側 常任委員会専門 員 中島 博君 参考人 日本道路公団総 裁 富樫 凱一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○流通業務市街地の整備に関する法律案(内閣提 出) ○国土開発縦貫自動車道建設法
ほかの建設法と違いまして、このもと法であるところの国土開発縦貫自動車道建設法には、明らかにうたってあるのです。その見解をひとつ承りたいと思うのですがね。
○委員長(松永忠二君) 次に、国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言を願います。 なお、政府から瀬戸山建設大臣及び尾之内道路局長が、また参考人として日本道路公団から富樫総裁が出席しております。