2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
その上で、本法案で定める罰則は、本法案に基づく措置と類似する措置が講じられている国土利用計画法、国土調査法等といった我が国の法令の前例を踏まえ、違反との見合いで適切な法定刑を定めたものと考えておるところでございます。
その上で、本法案で定める罰則は、本法案に基づく措置と類似する措置が講じられている国土利用計画法、国土調査法等といった我が国の法令の前例を踏まえ、違反との見合いで適切な法定刑を定めたものと考えておるところでございます。
今委員御指摘されたように、地籍調査に要する経費につきましては、国土調査法の規定に基づきまして、国と地方で二分の一ずつ、地方分につきましては、都道府県、市町村がそれぞれ四分の一ずつを負担するとなっておりまして、都道府県及び市町村の負担分につきましては、その八割を特別交付税措置の対象としておりますので、制度上は、市町村等の負担が相当程度軽減されているものと認識しているところでございます。
また、昨年には、国土調査法等の改正によりまして、所有者の所在が不明な場合でも調査を進めるための手続でありますとか、あるいは航空写真などを活用した効率的な調査手法の導入など措置されましたところ、これらも適切に活用しながら調査の円滑化、迅速化に努めてまいります。 それから、林野行政との連携、重要でございます。
こういうことの下で、本年三月の国土調査法等の改正及び関係省令の改正におきまして、リモートセンシングデータを活用した地籍調査の手続等について新たに整備したところでございます。
地籍調査につきましては、国土調査法に基づきまして、一筆ごとの土地につきまして、土地の境界だけでなく、筆ごとの正確な面積を測量するとともに、その所有者等を調査し、土地の基礎的情報を整備するというものでございます。
このような状況も踏まえまして、地籍調査の一層の円滑化、迅速化を図る観点から、本年三月に国土調査法等を改正いたしまして、所有者不明な場合でも調査が進められるような調査手続の見直しや、地域の特性に応じた効率的な調査手法の導入等について措置したところでございます。 国土交通省といたしましては、今回措置した新たな調査手続等の導入を促進いたしまして、地籍調査のスピードアップを図ってまいります。
先月二十七日に、土地基本法等の一部を改正する法律と併せて国土調査法等の改正が成立をしたわけでございますけれども、国土調査法では、地籍調査の円滑化、迅速化のため、現地調査等の手続が見直され、所有者探索のために固定資産税台帳等を利用できる措置の導入、また所有者不明の場合に筆界案の公告により調査を可能とする制度が創設されました。
それでは、本題の質問にさせていただきますが、この土地基本法、平成元年、一九八九年に制定されたと聞いておりますけれども、今回の法改正は初めてでありまして、ただ、これに関連する国土調査法とか国土調査促進特別措置法は六回目の見直しと、六回目の改正ということでありますが、その間、いろんな社会の変化によりいろいろと改正を、手を加えていかなくちゃいけないと、こういうことでありますけれども。
この未着手・休止市町村における地籍調査の実施、再開に向けた契機となることが期待をされております今回のこの調査法の改正でございますけれども、国土交通省としてどのような技術的支援を行っていくのか伺いたいと思いますし、また、平成二十二年の国土調査法改正に基づき、市町村は、地籍調査の実施、工程管理などを土地家屋調査士、測量士など民間事業者に包括的に委託することが可能となっております。
国土調査法に基づき規定されている地籍調査作業規程準則第三十条において、市町村は、慣習、筆界に関する文書等を参考とし、かつ土地所有者等の確認を得て筆界を調査するものとされております。これはもう私は、本当に新たな境界に対する大きな考え方の変化だというふうに思います。
第三に、地籍調査の円滑化、迅速化を図るため、国土調査法などを改正し、新たな国土調査事業十箇年計画を策定するとともに、所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用、地方公共団体による筆界特定の申請などの調査手続の見直しや、地域特性に応じた効率的調査手法の導入などを行うこととしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
そして、そうするために国土調査法の改正をあわせてするということが重要なんだと思っています。土地の境界を明確化する地籍調査についても、円滑に、また迅速に実施ができるようにすることが、所有者不明土地や管理不全土地を発生させない大きな要素になってくるというふうに考えます。 そこで、この国土調査法の改正、地籍調査についてお伺いしてまいりたいと思います。
官民境界調査を国土調査法に基づく調査と位置づけてほしい、そういった法的根拠を持たせてほしいという声はこれまでからもございましたので、今回、これに改正されることになりますけれども、これによってどれだけのいい効果が生まれるかということ、また一方でどんな課題があるかということ、このことをお伺いしたいと思います。
次に、地籍調査の円滑化、迅速化について、国土調査法等の改正であります。 時間の関係でこれも簡潔に行きますけれども、まず一つ目から三つ目、簡潔に答えてください。 現地調査等の手続の見直しで何がどう変わるのか、都市部の地籍調査の迅速化はどのように進めるのか、山林部の地籍調査の迅速化はどのように進めるのか、また林地の地籍調査はどこがやるのか。簡潔にお答えいただきたいと思います。
第三に、地籍調査の円滑化、迅速化を図るため、国土調査法等を改正し、新たな国土調査事業十カ年計画を策定するとともに、所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用、地方公共団体による筆界特定の申請などの調査手続の見直しや、地域特性に応じた効率的調査手法の導入等を行うこととしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
○長尾(秀)委員 今回の改正では国土調査法も改正ということで、地籍調査についてもお聞きをいたします。 地籍調査は固定資産税や不動産登記行政の基礎データとなるものだと思います。順次地籍調査を進められているということだと思いますけれども、その目標と現在の進捗率、まずお答えください。
他方で、それ以外の地域については、国土調査法に基づいて市町村等が実施する地籍調査事業により地図を作成することとされております。 法務省といたしましては、今後とも、関係機関と連携しながら、法務局が主体的に行う登記所備付け地図の整備作業を着実に進めていくとともに、市町村等が実施する地籍調査事業に対しても積極的に協力して、登記所備付け地図の整備を着実に推進してまいりたいと考えております。
ところで、登記所備付け地図の供給源として、この見本は法務局の作成の地図でございますが、もう二つございまして、国土調査法に基づく地籍図、それと土地改良法等に基づく所在図というものがあるというふうに聞いております。
今後は、この中間取りまとめで示された検討の方向性に基づきまして、二〇二〇年の国土調査法等の改正に向けまして検討を進めてまいりたいと考えております。
今後、来年、二〇二〇年の国土調査法等の改正を予定してございますけれども、そういう改正に向けて検討を進め、災害想定地域も含めた地籍調査の更なる円滑化、迅速化に取り組んでまいりたいと考えております。
今後は、この中間取りまとめで示された検討の方向性に基づき、二〇二〇年の国土調査法等の改正に向けまして検討を進めてまいりたいと考えています。
今後更に検討を深めまして、二〇二〇年までに土地基本法あるいは国土調査法等の改正を実現していきたいというふうに考えているところでございます。
今後、この中間取りまとめで示された検討の方向性に基づきまして、二〇二〇年の国土調査法等の改正に向けまして検討を進めてまいりたいと考えております。
また、土地利用の基礎データとなる地籍調査の迅速化のため、平成三十二年度から始まる第七次国土調査事業十箇年計画の策定と併せ、国土調査法等を見直しをしてまいります。 国土交通省といたしましても、引き続き、関係省庁と連携をいたしまして、所有者不明土地対策を推進をしてまいりたいと考えております。
また、土地利用の基礎データとなります地籍調査の迅速化のため、平成三十二年度から始まります第七次国土調査事業十箇年計画の策定と併せまして、国土調査法等を見直しをしてまいります。 国土交通省といたしましても、引き続き関係省庁と連携をいたしまして、所有者不明土地対策を推進してまいりたいと考えております。
国土調査法に基づく地籍調査は、少なくとも従来の運用において、直接には所有者を明らかにすることを目的とするものではございません。けれども、一筆地調査においては、多くの場合において所有者を探し、その意見を聞くことになるわけでございます。それは、人々の所有者意識を覚醒させるチャンスとなることでありましょう。
○政府参考人(鳩山正仁君) 国土調査法十条二項に基づく民間委託について御質問いただきました。 地籍調査を一層推進するためには、やはり調査の実施主体であります市町村の調査体制、実施体制を整えることが重要でございまして、特にその体制を整備することが難しい市町村をどう支援していくのかということが必要でございます。
実施体制の強化としまして、国土調査法第十条第二項に基づく地籍調査作業の民間委託、これいわゆる包括委託というふうに言われておりますが、これは市区町村担当者の負担軽減に寄与するなど、この制度を導入する市区町村は年々増加してきていると承知をしております。今後これがより一層周知されれば、地籍調査の推進に大きな効果をもたらすのではないかというふうに考えますが、見解を伺いたいと思います。
○福岡資麿君 今いろいろおっしゃっていましたが、取組進めていくためにはあらゆる力総動員していくということが必要であろうという観点から、国土調査法の第十九条第五項によりますと、土地に関する様々な測量調査の成果について、その精度、正確さが国土調査と同等以上の場合に当該成果を国土交通大臣等が指定することによって地籍調査と同等に取り扱うことが可能とされておりまして、効率的な地籍整備の推進を図るため、民間事業者等