1964-05-21 第46回国会 参議院 建設委員会 第28号
国土総合開発の根本的な目的は、やはり河川の治水なりあるいは利水を目的とする構想が含まれているものでありますが、はたしてこの法律で国土総合開会の関連はどこで持っているか——持っておりません。同時に、国民の国土保全、国民と国土というものとの関連が河川についてはないわけです。
国土総合開発の根本的な目的は、やはり河川の治水なりあるいは利水を目的とする構想が含まれているものでありますが、はたしてこの法律で国土総合開会の関連はどこで持っているか——持っておりません。同時に、国民の国土保全、国民と国土というものとの関連が河川についてはないわけです。
国土総合開会法の運用につきまして、これは単に総合計画を樹立する官庁ということでなしに、そのきまつた計画は誰がやるかと言えば、国がやる場合には国のそれぞれの官庁がこれを実行するのであつて、そういう法の建前であると考えます。そういう意味かに見まして、この第三條の規定は実施は国が実施するのか、それぞれの地方公共団体が実施するのかということを伺つて見たわけであります。
恐らくこれは特定地域の調査と思いますが、これと関連いたしまして、安定本部の土地調査費一億六千八百三十四万七万円、こういう費用が計上されてありますが、この間安定本部のこういう御意見を承わつておりますが、いわゆるこの土地調整費というのが国土総合開会の一環のようにどうも思われるのであります。