臨鉱法の復旧の問題につきましては、先ほど先生からお話がありましたように現段階では答申も出ておりまして、非常に対象を限定しておる臨鉱法の建前からいきまして、これを国土復旧という観点から石炭対策で復旧することは適切でないということになっているわけでございます。
これは、先刻来出ておりますこの復旧の問題というのは私権の調整等々も伴う問題でございまして、一概に国が国土復旧の観点から私権を乗り越えて強行するべき性格のものではないものでございますから、被害者同士の意見調整の問題等々、極めて難しい問題が残っておるということで、そういった問題の取り扱いは今度の審議会の答申でも触れられているところでございます。
ただ、この鉱害の問題につきましては、そういう当事者間の私権を尊重した対応という問題のほかに、公共的な見地から期限を切って国土復旧、民生の安定を図っていくという臨鉱法の建前もあるものですから、それだけではなしに、やはり有資力の賠償義務者については復旧促進についての一層の努力が求められているわけでございまして、これは去る六月七日の石炭鉱業審議会の答申においても、そういった角度で有資力賠償義務者に対する努力
今先生御指摘になりました国として何もしてな いのじゃないかという点につきましては、先生御承知のように、基本的にこの鉱害問題というのは鉱業法に基づいて当事者間で解決するというのが大原則でございますが、臨鉱法という形で公共的な観点から、国土復旧等の観点から特に復旧が必要なものについて限定してやっているということでございまして、本件はその臨鉱法の対象外ということでございます。
それから、山林原野につきましては、国土復旧の必要性という点からするとやはり農地が第一で、次が家屋ということになると思いますが、それと、全体の予算の中で山林にまた手をつけるとなると、これまた大変なことで、ほかの復旧を要するものがおくれるということにもなりますし、山林はどうしても後回しにならざるを得ないし、ただ、危険性のあるようなものについてはいま別途の形で補助をしているものがございますので、そちらの運用
あるいはぼた山法案を出しておりますけれども、そういうものを、国土復旧するという事業など、あるいはいま産業廃棄物の処理が大変困るから、各県でもおつくりになるようでありますが、相当環境衛生業者などが産業廃棄物の工場などに意欲があります。だが私は、こういう法律も必要ですけれども、雇用創出のための前向きの、創造のための法律をなぜつくらんかと、そう言いたいわけです。
農地の問題につきましての災害、これは国土復旧と申しますか、昔にやったように、だんだん米の問題がやかましくなって、戦後におきましては、政府が相当の復旧の補助をいたしております。しかし、個人の動産、船舶は不動産でありますが、そういうものについての災害は、従来は補償しなかった。
このことは、今後強力に進められなければならないところの治水五ヵ年計画といいますか、国土復旧に関する、国土保全に関する基本計画の当然のねらいでなければならないと思うのであります。
その理由は、その後各省で相談いたしましたのですが、一般鉱害の復旧の問題は利害の対立の調整という観点よりは、むしろ総合的な国土復旧と申しますか、そういう観点からの審議をすべきである。そのために一応官庁側だけで発足したほうがよくはないかというような考えかたと、もう一考はこれは極めて非公式のようでございますが、ああいつたような種類の審議会等には成るべく民間人を入れないほうがいい。
而してかく経費の減りましたものを如何に使うかという問題になりまして、私といたしましては、先ず減税に金額を持つて行き、而して又国土復旧に対しての公共事業費を盛り、そうして資本蓄積のために債務償還をする、こういう考えで予算を組んだのであります。従いまして前年度に比べましては減税を七百億円いたします。又公共事業費等必要な経費に数百億円の増加をいたします。そうして残りを債務償還にいたしたのであります。
国土復旧のためにとられまする施策が。たまたま個人に反射するにすぎない、こういうふうに思うのであります。戰災無賠償の原則には反しないと、私は考えるのであります。 第三は一部の非加害炭鉱――一般炭鉱と申しまするか、自分らは全然関係がないから、この賠償費を負担すべきではない、こう主張しておるようであります。