2015-06-08 第189回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
したがいまして、国土形成計画法に基づく広域地方計画や、都市計画マスタープラン等を活用しながら、大規模災害からの復興に関する法律に基づく復興計画を事前に検討するなど、各地域において、将来の地域づくり、まちづくりのビジョンを平時から検討していただくということが大切であると考えております。
したがいまして、国土形成計画法に基づく広域地方計画や、都市計画マスタープラン等を活用しながら、大規模災害からの復興に関する法律に基づく復興計画を事前に検討するなど、各地域において、将来の地域づくり、まちづくりのビジョンを平時から検討していただくということが大切であると考えております。
例えば、国土政策の観点も含めて、人口減少時代における農地のあり方ということでございまして、今、国土形成計画法ですか、これは国交省の所管だと思いますが、新たな国土のグランドデザインという議論も研究会で始まっているようです。
国土強靱化基本計画の案を作成する際、一般の国民の参加に関する規定はありませんし、現行の公共事業上位計画の根拠法となっている国土形成計画法で定められている、いわゆるパブリックコメントの規定すらありません。さらに、国土強靱化計画作成の基礎となる大規模自然災害等に対する脆弱性の評価についても、市民や第三者によるチェックの手続は定められていません。
現行の公共事業、上位計画の根拠法となっている国土形成計画法でもパブリックコメントがしっかり規定されているわけで、先ほどまた第三者やあるいは脆弱性評価についての第三者、市民のチェックの手続の規定もないということでありましたが、国民もその協力に努めなきゃならないとすればなおさらのこと、こういうような手続はあってしかるべきではなかったかと、明文化しておくべきではなかったかと思いますが、ここら辺の考えをお聞
最後に、三番の国土強靱化法の体系ということですけれども、私、都市計画とか国土計画の関係でいきますと、今回の強靱化法とともに災害対策基本法があり、これはソフトが中心かもしれませんが、新しく首都直下、南海トラフの法律ができ、耐震改修あるいは国土形成計画法、国土利用法、様々あります。
そういったことから、総合開発という名称、法律の名前につきましても国土形成計画法というふうに抜本改正をいたしました。 その特徴といたしましては、国土の利用、整備、保全の指針となる総合的かつ基本的な計画を策定するということと、全国計画と広域地方計画の二層計画、こういうふうな形になっております。 これを受けまして、平成二十年七月に国土形成計画の全国計画を閣議決定いたしました。
これは、いろいろな法制を見ても、例えば国土形成計画法、これは国土形成の基本法なんですが、ここにも一条にはそういう規定はありませんし、社会資本整備の基本法的性格を持つ法律であります社会資本整備重点計画法にも、さすがに目的規定にはない。
そうした観点からいきますと、グランドデザインをつくるということを今努力しておりますが、国土政策は、国土形成計画法と同法に基づく国土形成計画、また、交通インフラ整備では社会資本整備重点計画がありますけれども、交通政策に関する基本的な法律、計画はいまだ存在しないということで、本法案を速やかに成立させて、関係者の一体的な協力のもとで交通政策基本計画を策定、実行していくということが大事だというふうに思っているところでございます
国土形成計画法に基づく基本計画である国土形成計画は、土地や海域の利用のみならず、産業立地、文化、それから観光、環境、景観のあり方などを示すものとして法律に示されておりますので、現在進めている強靱化の取り組みは、大規模災害のさまざまなリスクに対応し、強く、いつも先生が言われている、しなやかな国づくりを進めていくものであることから、まさに人々の営みや経済社会システムを対象とした国土の強靱化であると認識されていますので
一方で、国土形成計画法、これも基本法だと思いますが、そういうものもあります。そういう既存の法体系の中で、もしこの強靱化に関する法案というのが提出された場合、法体系全体における位置づけというのはどういうものになるんでしょうか。
平成十七年に新たに策定された国土形成計画法に基づいて、平成二十年に国土形成計画、いわゆる全国計画が閣議決定されております。さらに、翌年には八つの各広域ブロックごとに国土形成計画、広域地方計画が決定をされております。 そこで、東日本大震災などの経験を踏まえてのことだと思いますが、平成二十五年、つまり今年度、現行計画の総点検が実施されると聞きます。
国土形成計画法、この制度改正のポイント、今までの法律を変えていわゆる国土形成計画法というふうにしたわけでありますので、そのポイントというのは、第一は開発中心主義からの転換であると、二点目は国と地方の協働、協力して働くという協働ですね、協働によるビジョンづくりと、こういう形であるんですね。だから、明らかに地方の計画と全国の計画というのはやはり相互に役割分担をするという話になっているんです。
国は国として日本という統一体があって、地方は地方としてそれぞれでモザイク型にあるわけで、地方は地方でのやり方でやっていくということも当然ありますので、私はやはり、これは国土形成計画法とか国土利用計画法なんかを考えてまいりますと、やはり国全体としてどういうふうに秩序立てて計画を推進するかということが法律の中に定められているわけでありまして、そういう観点はやはり私は見逃すことがあってはいけない、やはりそういった
そういった観点から考えると、国土形成計画法という法律がありますけれども、要は、全国的な視野からどう見るかということを考えていった場合には、個々の自治体が確かに審議会等を持っておりますが、国というレベルの段階でそういう審議会等を常設すべきだと思っておりますが、この辺についてはどのようにお考えかと、これが二点目です。
具体的には、国土形成計画法の国土形成計画に定めるべき事項に過疎対策ということを一項入れてはどうか、こういう提案をいたしました。このことについても大臣の御意見を賜りたいと思います。
○国務大臣(増田寛也君) 今、北川先生からお話ございましたのは、国土形成計画法の広域地方計画ということでございますので、まさに地域の計画をどうしていくのかと、国土全体の構造の中で、大きな話の中でブロックの計画をどうしていくのかということであろうというふうに思います。
以前、私は予算委員会の分科会におきまして、冬柴国土交通大臣に、国土形成計画法に基づく広域地方計画を策定する際には、地方ブロック単位での温室効果ガス削減目標を計画に盛り込んではどうかというふうに提案をさせていただきました。 国民の行動の範囲や経済活動を見ますと、交通インフラの整備などによりまして、一市町村を超えて、また都道府県域を超えて活動がなされているのが現実だと思うんです。
そういうようなことも踏まえまして、広域地方計画につきましては、国土形成計画法におきまして、国土における良好な環境の創出その他の環境の保全に関する事項等を定める、こういうふうにされております。
○国務大臣(冬柴鐵三君) これは、国土形成計画法に基づいて、今全国計画というものを答申をいただき、閣議決定を近くしていただこうという中に使われた言葉で、そこではまさにかぎ括弧が付いて新たな言葉として定義をされております。 私は、先ほど委員もおっしゃいましたように、何もかもお上が決めるということではないと思うんです。
私は、そういう問題を、これは例えば、今、広域地方計画というのが、国土形成計画法の中で、今年度それぞれ八つのブロックで決められるようになると思いますけれども、相当広いエリアで都道府県境を越えてこの問題を考えていこうということですよ。
これは、国土交通省がつくって、いわゆる国土総合開発計画、それ自身を改めて、そして名前を変えて国土形成計画法というのをつくりましたよね。
私は、これは、この方向は非常に正しかったと思いますし、また、国土政策もこれに合わせるべきだというふうに思っておりましたが、平成十七年に、今までの全国の総合開発法に代えて、その思想に代えて国土形成計画法というものが作られたということは、非常に私は時宜を得た、またそうあるべしという考えでございます。
〔委員長退席、理事山下八洲夫君着席〕 時は今、ちょうどそういうことの認識から地方分権推進が行われ、そしてまた国土につきましても国土形成計画法と、今までの全国総合開発計画法に代えて、そういうような地方広域ブロックというものを重視した、そういう形を国民は望んでいるというところからこの法律を提案しているわけでございます。
今まで国総法に基づきまして全国総合開発計画を第五次までにわたって作ってまいりましたが、それを先般、国土形成計画法ということで新しい法律に変えたわけでございます。
今回、国土につきましても、全国総合開発計画ということで国が中心になって全国を開発する、そういうような思想から、地方を中心とした国土形成計画法というふうに思想が変わりました。これは、全国という部分と、それから広域地方ブロックというものを二層にとらえて、どちらかといえば、地方がそれぞれに権限を発揮していこうというような構造として国をつくっていこうというものだと思います。
ちなみに申し上げれば、国土形成計画法では第十一条、十二条、十三条のところに、もう御承知だと思うんですけれども、「広域地方計画に係る提案」、そして「調査の調整」及び「広域地方計画に関する調整」ということで、都道府県だとか市町村までいろいろな提案ができる、調査の調整ができる仕組みになっています。
それはとりもなおさず、国土形成計画法による広域地方ブロックと相呼応しまして、それは今、また県を超えて一つの広域的な地方、これは外国の一国を超える力を持った、人口や経済力を持った地方が日本にはたくさんあるわけでございまして、そういうものが相互に連携をし、また直接外国と連携をしながら活力を高めていこうという制度が国土形成計画法による地方ブロックの活力ですが、それと相呼応して、地方としては今最大の組織であります
戦後の日本の国土開発計画、この中心的な役割を担ってきた国土総合開発法、これが一昨年、国土形成計画法に改められました。現在、国土審議会の計画部会が全国計画策定中であると聞いております。この国土総合開発法に基づくいわゆる全総、昭和三十七年の第一回目から、その後、四回に及ぶ改定を重ねてまいりました。
○冬柴国務大臣 全国総合開発計画にかえまして、国土形成計画法が施行されました。大きな転換だと思うんです。 この国土形成計画は、今までの全総とは違いまして、二層式になっております。全国計画とそれから広域地方計画、この二層になっております。