2005-06-14 第162回国会 衆議院 本会議 第30号
昭和四十九年に、委員長提案による国土利用計画法と議員修正による国土庁設置法の成立という結果になりました。国土庁は総理府の外局として設置されましたから、内閣総理大臣が所管する調整官庁だったのです。ところが、橋本行革に伴う平成十三年の省庁再編で国土交通省の一局となり、計画立案と実行部門が同じ屋根の下に入る結果となりました。
昭和四十九年に、委員長提案による国土利用計画法と議員修正による国土庁設置法の成立という結果になりました。国土庁は総理府の外局として設置されましたから、内閣総理大臣が所管する調整官庁だったのです。ところが、橋本行革に伴う平成十三年の省庁再編で国土交通省の一局となり、計画立案と実行部門が同じ屋根の下に入る結果となりました。
今回の大深度法の所管大臣を省庁再編後の国土交通大臣としているわけでございますが、それは現在、国土庁設置法の中に大都市の機能の改善に関する総合的な政策の立案というのがございまして、これが内閣総理大臣を補佐する国土庁が行う事務として整理されているところでございます。
今回の検討委員会につきましては、国土庁設置法の第四条十四号、災害に関する施策の企画立案という事務がございますが、さらに同条の二十六号で、国土庁の所掌事務に関する調査及び研究に関する事務を行うということがございます。そういった設置法に基づきまして設置する正式の委員会であるというふうに理解しております。
○桑原委員 直接国土庁が主務官庁ではございませんけれども、大変重大な問題でもあるということで、国土庁設置法の中では、災害に関する施策を企画立案、推進し、関係行政機関の事務の調整を行う、そういう主務官庁の責任者としての国土庁長官の所感ということでお聞きをしたいと思うのです。 動燃東海再処理工場の事故、そして一昨日は福井の転換炉「ふげん」のああいった事故がございました。
次に、非常災害対策本部長の権限についての御質問でありますが、これまで非常災害対策本部は国土庁設置以降十数回設置してまいりましたが、基本的には災害応急対策を適切に推進してきたものと考えております。このため、今回は非常災害対策本部の体制については現行どおりとしております。
○小野委員 長官の任務として、国土庁設置法の第五条第三項に「長官は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、国土に関する行政の総合的推進に係る重要事項について勧告し、及びその勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。」こう書いてあります。
演説になるからもうこれくらいにしますが、この私も、国土庁がつくられたときに国土庁設置法を審議した一人であります。そのときに、国土庁という役所は、土地政策の総合的なことを全部やる役所になっている。しかし、それが行われていない。なぜか。特に、金融上、財政上、制度上のことが当時から言われておりながらやられなかったのは、一体どこに原因がありますか。
国土庁の任務というのは国土庁設置法の三条、四条に記載されておりますが、どうも現状を見る限り地価問題だとか土地の供給問題あるいは計画的な土地利用さらには都市計画、そういったものが課題のまま残されているように思えてならないわけであります。そういうことから、改めて国土庁長官に国土庁の仕事あるいは現状というものについてどのように御認識されているのか伺いたいと思います。
国土庁がつくられましたのがたしか昭和四十九年でございましたが、そのときに国土庁設置法の第四条というところに政令で定める公共事業についての調整権限というものが書かれてあったわけでございますが、この政令というのがその後十数年の間ついにつくられることがない幻の政令になってしまったわけでございます。しかしながら、この法律ができた、そしてその推進役、実施役として国土庁が中心に立たなければいけない。
大深度地下鉄につきまして詳しく承知しておりませんので何とも申し上げられませんが、一般的に国土庁設置法の第四条第八号に総合的な交通施設について、国土庁は企画、立案及び調整権限を有するというふうなことを言われておりますので、地下鉄はその鉄道の一部をなすものでございますので、そういう意味で国土庁として関与する余地はあろうかと思います。
○猪熊重二君 現在、運輸省が考えている大深度地下鉄道のような建設は、国土庁設置法四条九号の「国土の利用に関する基本的な政策及び計画」というふうな中に該当すると思われますか、どうですか。
○奥野国務大臣 国土庁設置法を見てまいりますと、関係各省に対しまして国土庁長官が旗振り役を務めることができる根拠規定を置いているわけでございます。同時に国土行政は各省にまたがっておるわけでございますので、おっしゃるとおり、各省の出向者で構成されております。そのことは、ある意味においては運用上都合がよいんじゃないかな。幸いなことに各省は優秀な人材を国土庁に送ってくれているようでございます。
国土庁設置法には「所掌事務及び権限」の中で「地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策を企画し、立案し、及び推進すること。」、こうなっているんですが、この所掌事項の「地価対策その他土地に関する総合的」な云々、こういう地価対策等について議論をされたという記録は、国土利用計画審議会でことしになって七月十五日に地価高騰対策について報告をされた。これは国土庁の方から報告されているわけです。
国土庁の方に伺いますが、国土庁設置法で国土審議会というのが設置されている。それから、国土利用計画法で国土利用計画審議会というのが設置されているわけです。この法律を読んでみると、こういうふうになっておりますね。
国土庁設置法、国土利用計画法に基づいて土地対策を所管している国土庁、そこの審議機関として総理大臣が任命をしたそれぞれ国土利用計画審議会あるいは国土審議会というのがあるわけです。この二つの審議会がありながら、土地対策については全く有名無実、審議らしい審議もほとんどされていない、国土庁の方からも審議会へ積極的な諮問もされていない。協議もされていない。
○国務大臣(河本嘉久蔵君) 国土審議会の会長は、国土庁設置法第七条第四項に基づきまして審議会の委員の方々の互選により選任されておりまして、現在の安藤会長におかれましても、その職務を立派に務めていただいておるものと考えておる次第でございます。
ましてや今長官がお答えのように、これから国土庁が果たさなければならぬ非常に大事な役割、任務、仕事があるわけでございますので、ひとつその辺のところをまたよく御検討いただきながら、なお総合調整機能を十二分に発揮し得る体制を長官に心がけていただきながら、国土庁設置の趣旨にかんがみ、本来的な使命を将来に向かって十二分に果たし得た、ひとつこういう国土庁であっていただきたい、そういう観点から、あえて苦言めいたようなことを
○杉岡政府委員 国土庁の災害対策に対する仕事の内容でございますが、これは、国土庁設置法によりまして、まず国の災害対策、防災に対する企画、立案及び推進ということでございます。それからもう一つは、防災に関する関係の行政機関の調整事務、これが第二点でございます。
○田中(暁)政府委員 国土庁設置法の規定によりまして、北東公庫に対します総理大臣の監督権限、その東北地方分につきましては国土庁長官が補佐をすることになっております。その見地からお答え申し上げたいと存じます。 御指摘のように、企業立地が大変厳しい状況になっております。しかし、長い目で見ますと、むつ小川原地区というものは全国でも数少ないかけがえのない大規模工業基地の適地でございます。
最近の例だけを申し上げたいと存じますが、第七十一国会、国土庁設置の際の事情でございますが、当時、ちょうど議員提案によります国土利用計画法が制定されるというふうな前後であった関係もございますので、国土庁の基本的なあり方が問題になりまして、第七十一国会では審査未了、廃案ということになっております。これにつきましても、実は七十二国会に再提出されました。その際に一部修正がございました。
○加藤国務大臣 国土庁設置法並びに国土庁を設置した原点に返り、日本の頭脳としての機能を今後国土庁は大いに発揮していこうという決意で、全員一丸となって取り組んでおりますことを申させておいていただきます。
今後とも人と土地と水と緑などの自然との調和のとれた国土行政に全力を尽くしまして、国土庁設置の趣旨に沿い、国土庁設置法の原点に返って、これから一生懸命やっていきたいと思います。
たとえば、国土庁長官の権限を国土庁設置法で見ますと、「災害に関する施策を企画し」とあるけれども、括弧して「(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)」とある。そうすると、災害に関する施策で他の行政機関の所掌に属するものを除くというと、建設省、農水省、厚生省、運輸省というものを除いてしまう。