2012-03-15 第180回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○竹本委員 国土利用計画法等は、名前の公表等々いろいろ規制がございますけれども、なかなか十分な、法が整備されていないのが現実であります。しかし、政府におかれては、ぜひこの問題にもっともっと関心を寄せていただき、外国人が不法に、日本の国益を害するような形での土地所有ができないような、そういう法案を検討すべきであると私は思っておりますので、提言を申し上げておきます。ぜひ御検討ください。
○竹本委員 国土利用計画法等は、名前の公表等々いろいろ規制がございますけれども、なかなか十分な、法が整備されていないのが現実であります。しかし、政府におかれては、ぜひこの問題にもっともっと関心を寄せていただき、外国人が不法に、日本の国益を害するような形での土地所有ができないような、そういう法案を検討すべきであると私は思っておりますので、提言を申し上げておきます。ぜひ御検討ください。
そういった中で、農地を確保していくということが非常に大事だと思いますが、国土利用計画法等の絡みの中で、農地を確保していくためのいろんな配慮というものがなされなければならない、私はそう考えるものでございます。
主として国土利用計画法等に基づきまして、各県の方におきまして開発要綱というのがつくられておりまして、それに基づきましていろいろな開発許可あるいはいろいろな指導が行われておるということでございます。
○政府委員(鎭西迪雄君) 不動産業の実態は、ただいま委員がお話しになったような古典的な業界から最近非常にいろいろと関連サービス業まで幅広く不動産業というものが経済の発展成長に伴って現出してまいっておるんだろう、かように考えておりますが、私ども、国土利用計画法等の考え方、その根幹は土地基本法でございますけれども、業界といえども短期的な転売、そういう投機的な利益をねらった短期転売、これについては十分抑制努力
そんなことでございますが、国土利用計画法等に基づきまして厳しく厳正にやっていきたい、このように考えておるわけでございます。
古くは昭和三十五年の高度経済成長の時期、四十年代になりましてからは、法律といたしましては都市計画法等を策定し、調整区域、市街化区域等、市街化の区分などをいたしまして、そのときそのときに適切な手を打ったはずでございますけれども、また四十七年日本列島改造の時期、その直後に国土利用計画法等が策定されまして、そのときには監視区域の設定というふうなことが行われたわけでございます。
したがって、具体的には、土地計画の充実、それから市街化区域内の農地の計画的宅地化、低・未利用地の有効利用等の適正な土地利用の促進、それから国土利用計画法等による土地取引の規制の強化、そして土地税制の見直しなど、需給両面にわたる各般の施策を推進することによって、地価の安定と適正な土地利用の実現に全力を挙げて、そして土地基本法が成立いたしましたその目的が十分に成果としてあらわれるように努力してまいりたい
我が国の土地政策を見ておりますと、昭和三十五年の高度経済成長、昭和四十三年の都市計画法、昭和四十七年の日本列島、昭和四十九年の国土利用計画法等いろいろ土地が上がり、それなりに大きな改革をやっておりますが、昭和五十年代にはいささか、いろいろ法律は変えておりますけれども、これといった強力な施策が打たれてなかったのではないかなというような感じがいたしております。
○泉説明員 お尋ねの事案につきましては、最上恒産に係ります国土利用計画法等の違反事件の捜査とあわせて警視庁において所要の捜査を進めておりまして、三月二十五日、御指摘の事案に関しまして詐欺罪の容疑で関係箇所を捜索を行うといたしておるところでございます。
しかし、今日までも公共の福祉の視点からいろんな制約がありまして、国土利用計画法等も確かに法律である種の私権制限をしておるというふうに読み取れると思うわけでございますが、さあこれ以上踏み込んでいくかどうかというところに至って、私としても思い余って、行革審でひとつ議論していただけないかと。
他方で、井上委員が先ほどからおっしゃっていらっしゃいますような地価公示法、国土利用計画法等の規定がございますので、そこで国土利用計画法の中に「国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。」
○泉説明員 国土利用計画法等の捜査をする過程で、必要な事柄については捜査を尽くしておるところでございます。具体的捜査の内容につきましては、答弁を御容赦願いたいと思います。
また例えば、土地収用法であるとか国土利用計画法等は、具体的にそれを申しておるわけであります。 土地収用法は、戦前にはまた現実に発動されたことはそんなに珍しいことではなかったと思いますが、戦後、我が国のいわゆる民主主義、いわゆると申し上げますが、という考え方の段階のどこかで、公共の福祉のために収用法を発動するといったようなことが事実上ほとんど行われないようになって今日に及んでおるのではないか。
土地の問題については、国土利用計画法等権力的に地価を抑えるという道が既に立法されておると思いますし、そういう方法があると思いますけれども、土地問題を解決するのは、自由主義経済の今の体制ですから、何といっても供給をふやすということが基本的な解決策ですね。供給をふやし仮需を減らすということが基本的な問題であって、それを解決しなければ、権力的にやってみたところでなかなか成功しないということですね。
私ども国土庁所管の法律であります国土利用計画法等におきましても、地価の高騰を防止するという観点から、土地の取引につきまして各種の制限ができる現行の制度がございますので、私どもといたしましては、この現行の制度をできるだけ積極的に活用して地価の抑制に努めてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
そのために、例えば今問題になっております土地に関する権利の移転について国土利用計画法等の規制等がありましても、当事者の方から積極的に規制内容について説明をしてもらう、それを受けて裁判所が検討するという機会が非常に乏しいという実情にございます。
現在、そのような財産権の尊重と同時に公共福祉のために土地が十分供給されるように、いろいろ知恵を絞りながら、国土利用計画法等の改正、先ほど申し上げました税制の改正、これらを今御提案申し上げておるところでございます。
それが昭和四十年代に一四・九%、その後、国土利用計画法等ができまして、昭和五十年代には三・八%と全国的に地価は鎮静化し、しかも、ことしの十月一日に発表いたしました地価の調査結果を見ましても、全国で二・七%ということであります。
その適当な額といいますのは、国土利用計画法等で届け出を受理された額、あるいはそういう対象にならない取引につきましては公示価格とか取引事例とかを参考にいたしまして一定の額を国税庁と国土利用計画法担当部局で相談して定める、そういう一定の額の中で繰り延べを認めるという歯どめを設けようという税制改正を要望しているところでございます。
また、国土庁の方では国土利用計画法等いろいろまだ御検討中でございます。その過程においてまたいろいろお話し合いを申し上げる時期があろうかと思っております。