2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
また、昨年開催された国土利用の実態把握等に関する有識者会議に参加させていただきました。 今日は、これまでの土地制度に関する調査の経験を踏まえながら、この度の法案の必要性と課題について所見を申し述べます。お手元にA4二ページの資料を配付させていただきましたので、御覧いただければ幸いです。 私ども東京財団が土地問題に着目するきっかけとなったのが外資の森林買収でした。
また、昨年開催された国土利用の実態把握等に関する有識者会議に参加させていただきました。 今日は、これまでの土地制度に関する調査の経験を踏まえながら、この度の法案の必要性と課題について所見を申し述べます。お手元にA4二ページの資料を配付させていただきましたので、御覧いただければ幸いです。 私ども東京財団が土地問題に着目するきっかけとなったのが外資の森林買収でした。
そして、小此木担当大臣の下に国土利用の実態把握等に関する有識者会議を設置させていただき、必要な政策対応の在り方について御提言をいただいたところでございます。今回御審議をいただいております本法案は、その提言をベースに取りまとめたところでございます。 以上でございます。
その後、国土利用の実態把握等に関する有識者会議を開催して、いかなる対応が適切か検討を行い、本法案を取りまとめ、提出いたしました。
例えば事前届出につきましては国土利用計画法を参考にしているところでございまして、同法に基づく取引の事前届出は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために設けられた措置でございます。対象区域内の一定面積以上の土地について、取引を随時把握するため、都道府県知事への事前届出が義務付けられているものと承知をしているところでございます。
現時点におきまして、これに該当するものといたしましては、私ども、昨年、小此木大臣の下で国土利用の実態把握等に関する有識者会議というのを開催させていただきましたが、そこからいただいた提言も踏まえた形で、原子力関係施設と自衛隊が共用する空港をその政令指定の対象とするということで検討させていただいているところであります。
御指摘ございました国土利用の実態把握等に関する有識者会議の開催日でございますが、第一回が令和二年十一月九日、第二回が同年十一月二十五日、第三回が同年十二月二十二日でございます。 なお、本有識者会議の提言につきましては、十二月二十四日に取りまとめられまして、座長から小此木大臣に手交していただいたところでございます。 以上でございます。
御指摘ございました国土利用の実態把握等に関する有識者会議でございますが、これを小此木領土問題担当大臣の下に令和二年十月二十九日に設置させていただいたところでございます。 以上でございます。
○吉川沙織君 骨太方針二〇二〇を受け設置されたのが、国土利用の実態把握等に関する有識者会議と承知しております。 では、この有識者会議が設置されたのはいつですか、教えてください。
土地等の取引に関する事前審査及び規制について、昨年開催した国土利用の実態把握等に関する有識者会議での提言では、あらかじめ規制の基準や要件を明確に定めることが困難であり、慎重に検討すべきとされたところであります。
これらの道府県条例制定の背景は、国土利用計画法第二十三条第一項の届出制では、水源地を含む森林等の外国資本による所有対策として十分な効果がないためです。今回の法案で条例をカバーし切れない、すなわち、引き続き条例に頼らざるを得ない部分が残ることは、今回の法案は内容的に不十分ということではないでしょうか。所見を伺います。
一方、そうした機能阻害行為としての土地等の利用を防止するために土地等の取引を規制する、あるいは収用によって所有を規制するといった私権制限の程度が強い措置を設けることについては、昨年開催した国土利用の実態把握等に関する有識者会議においても御議論いただきました。
今審議官からお答えいただいたとおりで、国土利用計画法とかあるいは公拡法と比較しても妥当なものかなと私は評価しております。 ちなみに、公拡法について言えば、公共施設の整備が予定されている区域内等に所在します一定規模、二百平米以上の土地等が対象になりますが、この有償譲渡について都道府県知事又は市長への事前届出を義務づけております。それで、地方公共団体等による先買い協議の措置が講じられております。
これは、昨年開催いたしました国土利用の実態把握等に関する有識者会議、この提言におきまして、土地等の収用につきまして、「今般の制度的枠組みの実施状況、有効性等を見極めた上で、安全保障を巡る国際情勢、諸外国の取組等も踏まえ、慎重に検討していくべき」とされたことを踏まえたことによるものでございます。
国土利用計画法に基づきます取引の事前届出は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために設けられた措置であるというふうに承知をしてございます。対象区域内の一定面積以上の土地について、取引を随時把握いたしますために都道府県知事への事前届出を義務づけるものとなっているところでございます。
これを踏まえ、具体的な対策の検討を進めるため、昨年、国土利用の実態把握等に関する有識者会議を開催したところでありますけれども、その提言においては、我が国の法律に基づいて設立された会社であっても、実質的な所有者や支配者が日本人でないケースもあり、土地の所有者の国籍のみをもって差別的な取扱いをすることは適切でないとされてきたところであります。
二〇二〇年の十二月二十四日、国土利用の実態把握等に関する有識者会議が発表した提言には、法制定に至る経緯を次のように述べています。 国境離島や防衛施設周辺等における土地の所有・利用を巡っては、かねてから、安全保障上の懸念が示されてきた。経済合理性を見出し難い、外国資本による広大な土地の取得が発生する中、地域住民を始め、国民の間に不安や懸念が広がっている。
こうした中、昨年開催した国土利用の実態把握等に関する有識者会議からは、国民の権利との関係に十分留意しつつ新しい立法措置による実効的な枠組みを整備することについて提言をいただきました。 政府としては、この提言を踏まえ、先ほど申し述べた二つの不安、この不安と向き合った上で、今般御審議いただく本法案を取りまとめました。
こうした認識の下、昨年、国土利用の実態把握等に関する有識者会議を開催したところ、この有識者会議からは、国民の権利との関係に十分留意しつつ新しい立法措置による実効的な枠組みを整備することについて提言をいただきました。 本法案は、その提言を踏まえて取りまとめました。
そういう中で、把握の方法についてお聞きしたいんですけれども、先ほど紹介させていただきましたように、まず、森林法につきましては二十三年の改正時に、新たに森林の土地の所有者等となった者の届出義務があるということですけれども、この森林法改正によってどこまで詳細に把握ができているのか、そのほか国土利用計画法ですとか不動産登記法でも、今年の改正で不動産登記法に関しては登記が義務付けられますけれども、こういったほかの
外国資本による森林買収の状況については、今委員おっしゃられました、森林法に基づき市町村に提出される新たな森林の土地の所有者となった旨の届出や、国土利用計画法に基づき市町村を経由して都道府県に提出される一定面積以上の土地について売買などの契約を締結した旨の届出、不動産登記法に基づく登記を基に届出人の居住地や法人の所在地が海外であるものについて都道府県を通じて把握しているところでございます。
また、二点目は、関係当事者のいずれも承継を望まない不動産などについては、モラルハザードとの均衡を考慮しつつ、国土利用の観点から、国や市町村が管理する受皿の拡大の必要性を感じております。
昨年、担当の小此木大臣の下で開催させていただきました国土利用の実態把握に関する有識者会議の提言では、法案の対象とすべき重要インフラ施設といたしまして、原子力発電所や自衛隊が共用する民間空港が挙げられたところでございます。 一方、重要インフラ施設の政令の制定に当たりましては、まず、政府として閣議決定いたします基本方針の中でその考え方を明らかにすることとしております。
このような現状に鑑み、政府は昨年、国土利用の実態把握等に関する有識者会議を開催し、その提言を踏まえて、重要施設周辺及び国境離島などにおける土地等の利用状況の調査及び利用の規制などに関する法律案、この提出を予定して準備をされています。
○玉木委員 昨年の十二月に「国土利用の実態把握等のための新たな法制度の在り方について」という、有識者会議が政府の中につくられています、その中にどう書かれているかというと、政府として複数の関係省庁が所有する情報を一元的に集約、管理し的確な分析を行う体制及び仕組みの整備が必要だと書いていますね。
やはり、こういうようなおかしいと思えることをきっちり規制できるような仕組みをつくっておかないと、私は、政府のこの有識者会議の名前が国土利用の実態把握等に関する有識者会議で、実態だけ把握しておけばいい、まずは実態把握しようと。多分、これは大きな一歩ではあるんですけれども、正直なところ、国民の不安に応えるような仕組みにはならないと思うんです。
例えばなんですが、埼玉県の方から、平成二十八年度に、土地利用審査会を国土利用計画審議会に整理統合する提案が出されました。これは調整対象外になりました。 また、去年は、県が効果的に保健医療施策を展開するために、医療ビッグデータであるレセプト情報・特定健診等情報データベース、NDBを活用できるように運用改善を求める提案をしたけれども、これも調整対象外となったということであります。
外国資本による森林買収の状況につきましては、調査開始当初は、国土利用計画法に基づく届出、こういった情報を参考に把握していたところでございますが、この届出は一定面積以上ということで、全ての土地の売買を把握していたものではございませんでした。
繰り返しになりますけれども、先ほど来御指摘の、第四条一項一号の「国土利用上適正且合理的ナルコト」という観点につきましては、公有水面の埋立てや埋立地の用途が国土利用上の観点から適正かつ合理的なものであるということでございまして、工期についての観点が含まれているということではないというふうに理解をしております。
「国土利用上適正且合理的ナルコト」といたしまして、公有水面の埋立てや埋立地の用途が国土利用上の観点から適正かつ合理的なものであるということを要件としているということでございまして、文字どおりのことでございます。
「国土利用上適正且合理的ナルコト」ということで申しますと、これは先ほど申しました最高裁判決におきましても記述されているところでございますけれども、審査に当たって、埋立ての目的及び埋立地の用途に係る必要性及び公共性の有無や程度に加え、埋立てを実施することにより得られる国土利用上の効用、埋立てを実施することにより失われる国土利用上の効用等を考慮することというふうに理解をしております。
○石井国務大臣 沖縄県は、行政不服審査手続におきまして、地盤改良工事により工期が延びれば普天間基地の返還がおくれるとして、公有水面埋立法第四条の「国土利用上適正且合理的ナルコト」の要件を満たさないと指摘をしておりました。
それと、この「国土利用上適正且合理的ナルコト」というのは、別の号で定められていますので、その意味が違うというふうに当然考えます。
公有水面埋立法について、その四条一項一号に要件がございまして、国土利用上適正かつ合理的であること、こういったことが求められています。
○辰己政府参考人 公有水面埋立法第四条第一項第一号「国土利用上適正且合理的ナルコト」の要件でございますが、これにつきましては、対象となります公有水面の埋立てや埋立地の用途が国土利用上の観点から適切かつ合理的なものであることを承認等の要件にするものと解されると承知しています。
○日吉委員 今の御答弁からしますと、全体の工事がどのように行われるかもまだわからない、工期がいつまでかかるかもわからない、総額もわからない、マックスどれだけの費用がかかるかもわからない、こういった状態で、公有水面埋立法の四条一項一号の合理性、国土利用上の合理性、経済的な合理性、こういったものを判断することというのはできるんですか。
沖縄県が、行政不服審査手続におきまして、地盤改良工事により工期が延びれば普天間基地の返還がおくれるということとして、公有水面埋立法第四条の「国土利用上適正且合理的ナルコト」、この要件を満たさない、こう指摘をしておりました。