2021-04-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第7号
第三に、建築基準法の特例として、国家戦略特別区域計画の認定をもって、地区計画等の区域において条例で用途規制の緩和を行う際に必要となる国土交通大臣の承認があったものとみなすこととしております。 第四に、中心市街地の活性化に関する法律の特例として、国家戦略特別区域計画の認定をもって、中心市街地活性化基本計画の認定があったものとみなすこととしております。
第三に、建築基準法の特例として、国家戦略特別区域計画の認定をもって、地区計画等の区域において条例で用途規制の緩和を行う際に必要となる国土交通大臣の承認があったものとみなすこととしております。 第四に、中心市街地の活性化に関する法律の特例として、国家戦略特別区域計画の認定をもって、中心市街地活性化基本計画の認定があったものとみなすこととしております。
本法律案は、特定都市河川の指定対象の拡大、特定都市河川流域における一定の開発行為等に対する規制の導入、雨水貯留浸透施設の設置計画に係る認定制度の創設等の措置を講ずるとともに、浸水想定区域制度の拡充、都道府県知事等が管理する河川に係る国土交通大臣による権限代行制度の拡充、一団地の都市安全確保拠点施設の都市施設への追加、防災のための集団移転促進事業の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
その翌日、関西電力は、当該県議会議員に対する個別の御説明の機会を設け、国土交通大臣の認定を受けた検査専門機関が超音波検査を、これは非破壊検査等ですけれども、実施して、品質に問題がない旨を確認していること、原子力規制委員会が使用前検査においてそうした品質検査の方法について確認済みであるということから、品質には問題がないと考えていることを直接御説明をしたと聞いております。
そこで、今、地元からも要望が上がってきていますけれども、この路線が通っている松江市、雲南市、奥出雲町の三地方公共団体が、国土交通大臣に対して鉄道事業法の改正を求めています。
… 国務大臣 (地方創生担当) (まち・ひと・しごと創生担当) 坂本 哲志君 内閣府副大臣 三ッ林裕巳君 厚生労働副大臣 山本 博司君 内閣府大臣政務官 吉川 赳君 総務大臣政務官 古川 康君 総務大臣政務官 宮路 拓馬君 厚生労働大臣政務官 こやり隆史君 国土交通大臣政務官
鉄道事業法におきましては、鉄道路線を廃止しようとする場合、その廃止予定の一年前までに国土交通大臣に届け出ることになっておりますけれども、その際、鉄道事業者におきましては、地域に対して丁寧な説明を行い、その理解をいただきながら廃止の届出が行われることが一般となっております。
森屋 隆君 里見 隆治君 竹内 真二君 東 徹君 音喜多 駿君 榛葉賀津也君 武田 良介君 木村 英子君 国務大臣 国土交通大臣
本案は、去る四月二十日本委員会に付託され、翌二十一日赤羽国土交通大臣から趣旨の説明を聴取し、二十三日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
午後二時七分散会 ――――◇――――― 出席国務大臣 外務大臣 茂木 敏充君 厚生労働大臣 田村 憲久君 経済産業大臣 梶山 弘志君 国土交通大臣 赤羽 一嘉君 環境大臣 小泉進次郎君 国務大臣 麻生 太郎君 国務大臣 河野 太郎君 国務大臣
音喜多 駿君 上田 清司君 吉良よし子君 伊波 洋一君 浜田 聡君 副大臣 文部科学副大臣 丹羽 秀樹君 厚生労働副大臣 三原じゅん子君 経済産業副大臣 江島 潔君 大臣政務官 国土交通大臣政
そのことについての国土交通大臣のお考えを伺います。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 私も所管外でございますので具体的な答弁差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として、国政選挙の結果というのは時の政府・与党に対する叱責と受け止めて、私はしっかり国土交通大臣の使命と責任を果たしていかなければいけないと決意をして、頑張っていこうと思っております。
学君 三ッ矢憲生君 山本 拓君 荒井 聰君 伊藤 俊輔君 岡本 充功君 辻元 清美君 広田 一君 松田 功君 道下 大樹君 山本和嘉子君 北側 一雄君 吉田 宣弘君 高橋千鶴子君 井上 英孝君 古川 元久君 ………………………………… 国土交通大臣
そこで、国土交通大臣にお伺いいたしますが、内水氾濫など想定を超える都市型水害への対処に対する見解をお伺いをしたいと思います。
野田 国義君 森屋 隆君 竹内 真二君 安江 伸夫君 室井 邦彦君 榛葉賀津也君 武田 良介君 木村 英子君 国務大臣 国土交通大臣
山口那津男君 浅田 均君 鈴木 宗男君 大塚 耕平君 伊波 洋一君 国務大臣 外務大臣 茂木 敏充君 防衛大臣 岸 信夫君 大臣政務官 総務大臣政務官 宮路 拓馬君 国土交通大臣政
今度は国土交通省の方にお聞きしますが、平成七年から十五年ほどにかけて作られた国土交通大臣告示による基準緩和、要するに建築基準法上の基準緩和は選択肢としてこのまま残るんでしょうか。お答えください。
今後の治水対策は、現場レベルでも本省レベルでも、関係省庁が連携をしていくべき、これを進めていくべきと私は考えますが、赤羽国土交通大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
山本 拓君 荒井 聰君 伊藤 俊輔君 岡本 充功君 辻元 清美君 広田 一君 松田 功君 道下 大樹君 山花 郁夫君 山本和嘉子君 北側 一雄君 吉田 宣弘君 高橋千鶴子君 井上 英孝君 浅野 哲君 古川 元久君 ………………………………… 国土交通大臣
国土交通大臣赤羽一嘉君。 ――――――――――――― 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○塩川委員 今説明がありましたように、最低安全高度以下の飛行許可を、国土交通大臣の許可を得るという手続になっているわけです。 つまり、民間機であれ自衛隊機であれ、こういった航空法に反するようなものを行う飛行のときには、国交相の承認、許可が必要です。しかし、米軍の場合は何もない。そもそも訓練空域さえ日本政府は承知していない。これでは、空の安全や地上の安全を確保できないんじゃないのか。
この飛行を行う場合には、同条ただし書の規定により、国土交通大臣の許可を得る必要がございます。 本規定に基づきまして、陸上自衛隊の航空機が最低安全高度以下の飛行を行う場合には、陸上幕僚長又は陸上自衛隊の部隊等の長から、国土交通省地方航空局長又は国土交通省空港事務所長に対し、最低安全高度以下の飛行に係る申請を行っているところでございます。
お尋ねのございました民間訓練試験空域、これでございますけれども、航空法第九十五条の三に基づきまして、航空法が、専ら、同法の第九十一条に規定しております曲技飛行等、又は、操縦技能証明を受けていない者による操縦練習飛行その他の九十二条第一項各号に掲げる飛行を行う空域として、国土交通大臣が告示で指定しているところでございます。
本案は、去る四月十三日本委員会に付託され、翌十四日赤羽国土交通大臣から趣旨の説明を聴取し、十六日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
午後三時四分散会 ――――◇――――― 出席国務大臣 内閣総理大臣 菅 義偉君 財務大臣 麻生 太郎君 法務大臣 上川 陽子君 国土交通大臣 赤羽 一嘉君 防衛大臣 岸 信夫君 国務大臣 坂本 哲志君 出席内閣官房副長官 内閣官房副長官 坂井 学君
このような変化を受けまして、社会資本整備審議会から国土交通大臣に、新たな治水の政策が提言されました。四ページを御覧ください。 基本的な観点として三つ設定されています。 まず第一に、甚大な被害を回避し、早期復旧復興までを見据えて事前に備える強靱性というものです。英語でレジリエンスと言います。
○赤羽国務大臣 今回、海運事業者らが特定船舶を導入する計画を国土交通大臣が認定するという仕組みを創設いたします。そうした場合は、日本政策金融公庫を活用した長期かつ低利融資、また日本船籍船に係る固定資産税の軽減措置の拡充等の措置が講じられることとなっております。
矢憲生君 山本 拓君 荒井 聰君 伊藤 俊輔君 辻元 清美君 広田 一君 松田 功君 道下 大樹君 森山 浩行君 山本和嘉子君 北側 一雄君 吉田 宣弘君 高橋千鶴子君 井上 英孝君 西岡 秀子君 古川 元久君 ………………………………… 国土交通大臣
哲也君 近藤 昭一君 篠原 孝君 関 健一郎君 田嶋 要君 長尾 秀樹君 堀越 啓仁君 横光 克彦君 中野 洋昌君 田村 貴昭君 足立 康史君 森 夏枝君 ………………………………… 環境大臣 小泉進次郎君 環境副大臣 笹川 博義君 国土交通大臣政務官
坂本 哲志君 内閣府副大臣 三ッ林裕巳君 総務副大臣 熊田 裕通君 厚生労働副大臣 山本 博司君 内閣府大臣政務官 岡下 昌平君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 内閣府大臣政務官 吉川 赳君 総務大臣政務官 古川 康君 厚生労働大臣政務官 大隈 和英君 国土交通大臣政務官
三浦 靖君 熊谷 裕人君 野田 国義君 森屋 隆君 高橋 光男君 竹内 真二君 室井 邦彦君 武田 良介君 国務大臣 国土交通大臣